不動産所得と事業所得で混同しやすいものがありますよ




今回は不動産所得と事業所得で混同しやすいものを紹介いたします。

★広告看板について

第三者に建物を貸付けている場合に、建物の屋上や側面に広告看板を設置して収入を得ていることがあります。この場合には、不動産収入となります。

では、次の場合にはどうでしょうか?飲食店を経営していて、その店舗に広告を設置して収入を得る場合は、事業付随収入として事業所得になります。

要するに、大本の収入が土地や建物の貸付か、事業かといったことでその付随するような収入は判断するということになります。

 

★駐車場の収入

今度は駐車場の収入です。一般的に土地を駐車場として貸付けている場合には不動産所得になることはイメージできると思います。

では、時間貸駐車場(コインパーキング)はどうでしょうか?不動産所得?事業所得?どちらかということになります。結論としては、事業所得又は雑所得に該当することになります。なぜ不動産所得にならないかというと、通常の駐車場ですと土地の一区画を車を置くために契約を第三者と行って貸付けていますので、あくまで土地の貸付になります。

対してコインパーキングは車を時間で置くことで収入を得るということになります。つまり、車を管理するということで不動産所得になりません。

ところで、コインパーキングが事業所得なのか雑所得なのかどちらなのかという問題が浮上します。これは、コインパーキングで生計を維持できている場合には事業所得になり、片手間で行っている場合には雑所得になります。ですから、複数の土地をもってコインパーキング業を営んでいるかどうかが判断の分かれ道になりそうです。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。