【カードチャージ経費】Suicaなどのチャージは原則経費計上はできない

カードチャージ 経費




【カードチャージ経費】Suicaなどのチャージは原則経費計上はできない

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

カードチャージに特化した

経費計上の考え方を解説した

記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

カードチャージが原則経費計上できない理由

Suica、PASMO、ナナコカード

などお金をチャージするカードは

色々とあります。

 

○○Payといったアプリも

銀行からチャージすることで

残高が増えて支払に使えます。

 

こういたチャージは

原則経費になりません。

 

チャージしただけでは

経費にならない理由は

 

現物のお金を電子マネーに変えただけだから

です。

 

税務上の経費の考え方は

事業のために提供を受けた

財・サービスに支払った

お金です。

 

これに当てはめると

チャージは何かを購入する

ために使ったお金ではないです。

 

とどのつまり

経費になりえないのです。

 

 

カードチャージで経費計上を行う方法

ではカードチャージがすべて

経費計上できないのかというと

実務上では経費計上をしている

場面があります。

 

それは

SuicaやPASMOといった

交通系ICカードへのチャージです。

 

チャージして旅費交通費

として経費計上しています。

 

ただし、交通系ICカードは

公共交通機関の運賃以外にも

使えてしまう都合上

 

交通系ICカードに紐づけた

利用明細も一緒に添付して

経費にするのが一般的です。

 

利用明細でものを購入したり

していると問題になるため

注意が必要です。

 

 

 

ではナナコカードや○○Pay

といったチャージでも

同様に経費計上できるかを

検討してみます。

 

ナナコカードや○○Payは

基本的にお金を移動した

だけになります。

 

交通系ICカードとの違いは

使った事実がレシートなどの

書類でしか証明できないこと

になると思います。

 

結果、ナナコカードや

○○Payのチャージで経費にする

というのは相当困難だと

言わざるを得ないです。

 

通常の経費と同様に

レシートや領収書にて

経費計上を行うことになります。

 

経費の支払手段については

税法上の定めはありません。

 

支払手段は問題になりませんが

経費になっている事実を証明できる

書類が必要になると理解しておくと

良いと思います。

 

インボイス制度対応のカードチャージ経費

ここからは私見になります。

インボイス制度では原則的に

インボイスがないと仕入税額控除

ができません。

 

仕入税額控除とは

消費税の計算において

 

売上の消費税から支払った消費税を

引くときの支払った消費税として

処理する制度です。

 

インボイス制度での問題点は

消費税だけになります。

 

言い方を変えると法人税や

所得税ではインボイスがないと

経費計上できない定めはありません。

 

仕入税額控除制度の適用を

受ける場合にカードチャージ

では問題があるという意味です。

 

まず、交通系ICカードについて

インボイス制度では3万円未満の

公共交通機関のインボイス発行免除

の措置があります。

 

2023年9月までの対応と同様に

チャージの領収書と利用明細を

添付しての経費計上は可能だと

考えます。

 

というのは、通常の電車などの

移動では3万円未満になることが

ほとんどだからです。

 

3万円以上の運賃については

インボイスが必要になります。

 

対して、ナナコカードや

○○Payについては

 

これまでと同様にチャージ

しただけではお金の移動なので

経費計上はできません。

 

事業のために支払った事実を

証明する書類が必要ですし

 

仕入税額控除制度の適用を

受けるためにはインボイスも

必要になります。

 

一般的にはレシートや領収書が

インボイス対応された形式で

出力されると考えます。

 

 


編集後記

自分で事業をやってみて

わかることは

 

事業では色々な支払手段を

使わない方が書類の保存が

楽になると思います。

 

Suicaとクレジットカードだけ

といった具合にすることで

保存する書類の種類が減ります。

 

○○Payなどの支払手段は

プライベート用などで

使うのがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。