【令和7年度】納期の特例の納付について税理士が解説

源泉所得税 納期の特例




【令和7年度】納期の特例の納付について税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和7年7月10日に納付日がある

納期の特例について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

納期の特例とは

半年ごとに上半期と下半期の源泉所得税を納付する制度

になります。

 

源泉所得税とは

給与や個人への報酬支払などについて事業者が支払うときに天引きした所得税

になります。

 

納期の特例の納付期限は

・その年の7月10日

・翌年の1月20日

になります。

 

納期の特例は事前に納期の特例

に関する申請書を提出しておかない

と適用できない仕組みです。

 

 

7月10日納付分の対象金額

7月10日に納付する対象金額

を確認します。

 

令和7年7月10日に納付する分は

令和7年1月から6月までに支払った

ものから天引きした源泉所得税です。

 

給与は支給日により判断しますし

個人への報酬は支払った日にちで

判断します。

 

一般的には給与は給与明細で

集計を行うことになります。

 

 

 

7月10日に納付する対象の

金額としては給与や報酬以外に

 

賞与、退職金なども範囲になり

これらから天引きした源泉所得税

がある場合も納付対象です。

 

全部集計して支給額、人数、

支払った日にち、税額を

納付書に書いて納付をします。

 

 

納期の特例での実務上のポイント

実務上のポイントを確認

してみたいと思います。

 

集計もれが発生しやすいのは

賞与になります。

 

給与だけ集計していると

賞与の存在を忘れてしまい

がちになります。

 

納付するときに納付書に金額を

書く場合には令和7年1月20日に

行った納付について

 

控除不足額と呼ばれる控除が

できなかった金額がある場合には

 

こちらも納付書に反映する

ことで納付額が減ります。

 

必ず、令和7年1月20日の納付書

を確認してから納付書を作成

すると書き漏れを回避できます。

 

もし、控除不足額を書いて

納付額がゼロになった場合には

 

ゼロであったとしても税務署に

ゼロの納付書を送付します。

 

 


編集後記

現実には、後から納付漏れが

発見されるときがあります。

 

この場合には、発見したら

速やかに追加で納付する金額を

納付書に書いて納付します。

 

このときには、適用に

令和7年7月10日納付の追加

と書くことで税務署は判断できます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。