【定額減税】令和6年分所得税の定額減税Q&Aから事業所得対象者を解説

Q&A 定額減税




【定額減税】令和6年分所得税の定額減税Q&Aから事業所得対象者を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年分所得税の定額減税

Q&Aから事業所得者の取り扱い

を抜粋して解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

定額減税の制度概要

定額減税の対象者

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 

事業所得を前提にしているため

事業所得だけの場合には

 

事業所得が1,805万円以下で

ある方について定額減税が

適用されます。

 

定額減税の対象となる所得税

令和6年分の所得税になります。

 

定額減税額

① 本人(居住者に限ります。) 30,000円

② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」といいます。) 1人につき30,000円

 

夫が個人事業主、妻が専業主婦

5歳の子供といった場合には

3万円+3万円×2=9万円が定額減税額になります。

 

居住者とは

国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。

 

居住者には国籍要件はなく

日本に住んでいることで

居住者になります。

 

生計同一配偶者とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。

 

事業所得者でのポイントは

妻が夫の個人事業において

青色事業専従者給与を支給

している場合には

 

定額減税の対象者には

ならないことです。

 

扶養親族とは

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

⑵ 納税者と生計を一にしていること。

⑶ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。

⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

一般的に扶養控除の適用を

受ける場合には

 

16歳以上であることが要件

になっていますが

 

定額減税では16歳未満の

子供であっても定額減税の

対象者になるわけです。

 

言い換えると扶養控除の適用

を受ける人よりも

 

定額減税の扶養親族の方が

範囲が広いです。

 

 

定額減税を実施する順番

事業所得者が定額減税を

受ける場合には次の順番

になることがあります。

 

①予定納税

②確定申告

 

予定納税とは所得税の前払い

税金のことです。

 

7月と11月にそれぞれ1回ずつ

前年分の所得税を基準にして

予定納税が発生します。

 

前年の年税額が15万円以上に

なっている場合には予定納税

が発生します。

 

予定納税がある方は

7月分から定額減税が実施されます。

 

ただし、生計同一配偶者や扶養親族

分の定額減税は自動的に適用される

というわけではなく

 

予定納税の減額申請という

手続きを行って適用されます。

 

先ほどの例だと9万円が

まず7月分の定額減税から

適用されます。

 

 

前期の所得税が15万円だった

とした場合の予定納税は

 

15÷3=5万円が7月と11月に

納付します。

 

減額申請を行うと9万円が

控除されますが

 

すると7月分は5万円のため

4万円が控除できません。

 

余った4万円は11月分の予定納税

に充てられて1万円を納付する

ことになります。

 

最後に確定申告で年間の所得税を

計算して定額減税を差し引いて

予定納税を差し引き

 

最終的な所得税の納付額が

確定する計算をします。

 

 

確定申告で定額減税を適用する方法

上記の場合では予定納税が

あることを前提に事業所得者

の妻や子供がすでにいることが

前提で話を進めました。

 

現実を考えると12月に子供が

生まれた場合や

 

12月までに扶養親族が増える

といったことが考えられます。

 

つまり、予定納税の減額申請

までに間に合わない人が出てくる

可能性があります。

 

この場合にどうするのかというと

確定申告で追加の定額減税の

対象になる方を増やします。

 

実務上では12月31日の現況による

扶養親族の数を基に定額減税を

計算することになります。

 

具体例で考えてみると

夫:個人事業主

妻:専業主婦

第一子:扶養親族

12月18日に生まれた第二子

といった状況を考えると

 

予定納税では都合3名で

計算して9万円でしたが

 

12月31日までに子供が生まれて

いるため4名にして12万円の

定額減税にして確定申告で

適用します。

 

 

 


編集後記

予定納税がない方はどうなる

のかというと

 

確定申告だけで定額減税を

適用して計算をします。

 

予定納税がない方を考えると

報酬が振り込まれるときに

10.21%で源泉徴収されている

方が該当します。

 

職業では士業やコンサルタント

といった方が該当しますね。

 

定額減税を適用してさらに

源泉徴収された金額が

控除されますから

 

所得税の還付金額が増える

ということになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。