【定額減税Q&A】令和6年5月31日以前に退職した人や海外の扶養親族の取り扱いは?

Q&A 定額減税




【定額減税】令和6年5月31日以前に退職した人や海外の扶養親族の取り扱いは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

退職した人や海外の扶養親族

についての定額減税の取り扱いです。

 

それでは、スタートです!!

 

令和6年5月31日以前に退職した人は定額減税をどうするのか?

定額減税は原則として

令和6年6月1日以降に支給

される給与・賞与にて

適用されます。

 

こちらの方は定額減税では

基準日在職者といいます。

 

基準日在職者の正確な定義は

基準日在職者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、
給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払
者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。

 

令和6年5月31日以前に退職した

という場合にはとどのつまり

定額減税はないことになります。

 

するとどうやって適用するのか

という疑問が生じます。

 

令和6年5月31日以前に退職した

人は次の3つが想定されます。

 

①令和6年5月31日で定年退職により完全に退職した人

②令和6年6月1日から転職先で勤務しだした人

③令和6年5月31日で退職したが令和6年6月2日以降に転職先で勤務しだした人

 

結論としてはすべての方が

定額減税の適用はできる

のですが定額減税を受ける

タイミングが異なります。

 

以下、3つに分けて定額減税を

受けるタイミングを解説します。

 

 

定額減税の適用のタイミングとは

初めに令和6年5月31日で

定年退職して勤務から引退

した人を解説します。

 

定額減税を行うのは

令和6年分確定申告にて

適用を行います。

 

おそらく65歳以上の方に

なると思いますので

 

令和6年5月分までの給与収入と

65歳以降の年金収入を合算して

確定申告をすることになります。

 

さらに退職金がある場合で

給与と年金で計算した所得税から

定額減税を引いて引ききれない

定額減税がある場合には

 

退職金の所得税からも定額減税

を差し引くことが可能です。

 

退職金は退職所得という分類

で退職金が支払われるときに

所得税と住民税が天引きされる

仕組みになっています。

 

このときには定額減税は適用

しないで所得税を天引きする

制度になっているため

 

退職所得からも定額減税を

控除することができる

というわけです。

 

 

次に令和6年6月1日から

転職先で働き始めた場合には

 

先ほど解説した基準日在職者

になるため令和6年6月1日以降

支給される給与・賞与にて

定額減税の適用になります。

 

この場合には、給与や賞与から

天引きした所得税が少なくなる

ことになるため

 

年末調整にてさらに定額減税の

適用が行われて所得税が精算

されることになります。

 

もし、転職先で年末調整まで

在籍していない場合には

 

確定申告で定額減税を適用

して所得税を精算します。

 

次に令和6年6月2日以降に

転職先で勤務しだした人を

解説します。

 

この方は基準日在職者に該当

しないため令和6年6月1日以降

支給される給与・賞与で

定額減税は適用されません。

 

結果、年末調整まで在職した

場合には年末調整にて定額

減税が適用されます。

 

逆に年末調整まで転職先に

在籍していない場合には

 

確定申告で定額減税を適用して

所得税の精算を行います。

 

 

海外の扶養親族は定額減税の対象者か?

定額減税の対象者には

扶養親族も含まれています。

 

扶養親族には追加の要件があり

居住者であることです。

 

居住者とは日本国内に1年以上

住んでいる又は住む予定の人です。

 

正確な定額減税での

扶養親族の定義は

「扶養親族」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、
その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県
知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で
あること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が48 万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記に該当してさらに

居住者であることが要件に

なっています。

 

結論として海外の扶養親族は

定額減税の扶養親族にはなりません。

 

あれ?海外の扶養親族でも

扶養控除は受けられるよね?

と疑問が生じるところです。

 

令和5年から海外の扶養親族が

一定の要件に該当することで

扶養控除の対象になる

控除対象扶養親族

になることはできます。

 

海外の扶養親族をまとめると

①定額減税
→居住者ではないため、定額減税の適用はなし

②扶養控除
→控除対象扶養親族に該当することで扶養控除の適用はあり

ということになります。

 

海外の扶養親族は令和6年

年末調整でのポイントになる

わけです。

 

海外の扶養親族で扶養控除を受け

そのまま何も考えずに定額減税の

扶養親族の数に含めると

 

年末調整の計算を間違えてしまう

ことになります。

 

 


編集後記

国税庁公表の定額減税のQ&Aを

基に記事を作成しているのですが

 

定額減税を知れば知るほど

複雑な対応になると感じました。

 

一般論として月給や賞与で

定額減税を受けて

 

年末調整でも定額減税を適用する

という制度の理解をしてもらう

のに難しさがあります。

 

年末調整の計算方法を知って

いればイメージはつきますが

 

一般のかたにとっては理解に

困難を伴うと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。