【定額減税Q&A】2か所以上給与、日雇い、令和6年5月31日以前に死亡又は非居住者となった場合

Q&A 定額減税




【定額減税Q&A】2か所以上給与、日雇い、令和6年5月31日以前に死亡又は非居住者となった場合

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁が公表している定額減税

のQ&Aを基に

 

定額減税における表題の方

についての手続きを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

定額減税の概要

対象者

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税
に係る合計所得金額が1,805 万円以下である人です。

 

対象者の要件は2つあります。

①居住者であること

②合計所得金額が1,805万円以下であること

 

②の年収要件は給与にすると

2,000万円以下の方になります。

 

つまり、額面で2,000万円以下

である必要があります。

 

 

定額減税の対象となる所得税

令和6年分所得税

 

令和6年に所得税の課税対象に

なる収入を得ていることです。

 

定額減税額

定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の
所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」
といいます。) 1人につき30,000 円

 

具体的には、夫、妻、子供

という世帯構成であれば

 

3万円×3人=9万円の定額減税

になります。

 

 

2か所以上給与(従たる給与)や日雇いの定額減税

では、2か所以上の給与がある

いわゆる従たる給与がある方と

 

日雇いの方の定額減税の適用

方法を考えてみます。

 

2か所給与、つまりダブルワークを

している方が扶養控除等異動申告書

を提出していない場合に

 

扶養控除等異動申告書を提出

していない勤務先で定額減税の

適用を受けることはできません。

 

具体的には次のような場面が

想定されるところです。

①A社には扶養控除等異動申告書を提出して定額減税を受けたが、引ききれない定額減税がある

②B社には扶養控除等異動申告書を提出できないため、B社で①の引ききれなかった定額減税を控除できるのか?

といったことです。

 

定額減税の原則的な適用方法は

基準日在職者で、扶養控除等異動申告書を提出している会社で受けること

になります。

 

基準日とは

令和6年6月1日

です。

 

上記の具体例ではA社でのみ

定額減税を受けられること

になります。

 

では、このまま定額減税が

引ききれずに12月給与まで

経過してしまった場合には

 

2か所給与の方は年末調整の

適用をすることができないため

 

確定申告でA社とB社の給与を

合計して定額減税を受けます。

 

 

 

日雇いの方の定額減税の適用

方法を解説します。

 

日雇いの方は扶養控除等異動申告書

を提出していないため

 

確定申告にて定額減税の適用を

受けることになります。

 

日雇いでは扶養控除等異動申告書

は提出できないことになります。

 

なぜなら、日雇いは1つの勤務先から

続けて2か月を超えて支払を受けると

日雇いにならないためです。

 

 

 

令和6年5月31日以前に死亡又は非居住者になった場合

次のような方について解説します。

①令和6年5月31日以前に死亡により勤務先を退職された方

②令和6年5月31日以前に海外に転勤になり非居住者になった方

 

以上の方についての手続きの詳細

は令和6年2月9日時点で公表されて

おりませんが2つ考えられます。

 

①年末調整は定額減税の適用をしないで通常通り行い確定申告(準確定申告を含む。)で精算してもらうケース

②年末調整で定額減税の適用を行って確定申告の必要がある場合に、確定申告(準確定申告を含む。)で精算してもらうケース

 

年末調整の対象者の中には

①年の途中で死亡により退職した方

②年の途中で海外転勤などにより非居住者になった方

が入っています。

 

結果、年末調整をする手続きは

行うことになります。

 

しかし、定額減税をいつ適用

するのかというルールが定まって

いないため

 

年末調整で適用するのか

確定申告で適用するのか

ということがわからないのです。

 

ここからは私見になります。

定額減税は令和6年6月1日

現在の基準日在職者が適用を

うけることになります。

 

令和6年5月31日以前にいない

人は基準日在職者になりません。

 

結果、年末調整は行うものの

確定申告にて定額減税の適用を

受ける考え方なのかなと思います。

 

 


編集後記

国税庁公表の定額減税Q&Aは

現状で59問で構成されていて

23ページあります。

 

目次もあるため内容は把握

しやすいのですが

 

定額減税が始まったら

もっと内容が増えるのでは?

と思っています。

 

インボイス、電子帳簿保存法

これらについては当初のQ&A

から現状でも追加されている

状況だからです。

 

税金は○○という場合には

△を適用するといった対応関係

になる場合が多いのです。

 

実際には定額減税が始まると

いろいろな給与の支払い方法が

あるため、それに定額減税の

実施を合わせていく必要があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。