【インボイス制度】実務上のインボイスの判断方法を解説

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【インボイス制度】実務上のインボイスの判断方法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

今回は、実務上のインボイスの

判断方法を中心に解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

 

インボイスの判断が重要なわけ

消費税の計算で原則課税を使う場合

仕入税額控除という消費税の控除を

行うための要件として2つあります。

 

  • インボイス保存
  • 帳簿等の保存

 

どちらかの要件を満たしていない

場合には法律上で仕入税額控除が

できなくなります。

 

実務上のポイントでは

インボイスの判断をどうするのか

になると考えています。

 

インボイスは

インボイス発行事業者のみが

作成できる一定の書類になります。

 

現行制度ではインボイスか否か

で次のように仕入税額控除の処理が

変わります。

 

  • インボイス:仕入税額控除100%OK
  • インボイス以外:仕入税額控除80%までOK

となります。

 

インボイス以外だと仕入税額控除が

20%分できないことになるため

インボイスの判断が重要になります。

 

 

実務上のインボイスの判断とは

通常の請求書との違いは

登録番号があるかどうか

 

実務上のインボイスの判断基準は

登録番号があるかどうかになります。

 

登録番号はT+13桁の数字になり

これが請求書に書いてあるかどうかで

形式的に判断をおこなうことになります。

 

「形式的」という意味は

登録番号だけがあったとしても

 

インボイスの記載事項を

満たしていない請求書や領収書が

出てくるためです。

 

私見になりますが

登録番号以外のインボイス記載事項まで

 

すべて確認しているとインボイスの

確認に時間を要してしまいます。

 

私の結論としては

登録番号の有無でインボイスの形式には

こだわらずに

 

インボイスかどうかを判断するのが

現実的であると考えます。

 

 

次に

確実にインボイス発行事業者

であるにもかかわらず登録番号がない

 

レシートや領収書を

渡されたらどうするのかを

検討します。

 

考え方は2つあります。

  • インボイスの交付を要求する
  • 無視して仕入税額控除は80%で処理をする

 

①の考え方は原則的な対応方法です。

 

インボイス発行事業者は

インボイスの交付義務があるので

 

インボイスを交付してもらいたい

場合には要求することが

当然できますし

 

インボイス発行事業者は

当然インボイスを交付しなければ

ならないことになります。

 

②はインボイスの交付要求をせずに

インボイスではないとして

 

消費税の処理を

仕入税額控除100%ではなく

80%にする方法です。

 

私の考え方は②です。

 

というのは

本体金額が1万円で消費税率が

10%だとしたら

 

8%(800円)の仕入税額控除になり

2%(200円)が仕入税額控除できない

処理になります。

 

何が言いたいのかというと

控除できない2%のために時間を

かけるのは無駄だと考えるためです。

 

このために他のことに使える時間を

割くことになると

 

他で生産的なことができるのに

インボイス対応のために

他の仕事ができなくなります。

 

そんなことに時間を使うよりも

より生産的なことに時間をかけて

 

売上を増やす努力をした方が

よいのではないでしょうか?

ということです。

 

インボイスをAI-OCRで処理させた方が楽?

私は令和6年1月から

電子帳簿保存法の電子データの保存が

義務化されたことにより

 

訂正削除の履歴が残るシステムを

使っているところです。

 

このシステムではIA-OCRという

機能が付いていて

 

データでもらった請求書などを

システムに読み取らせ

データを保存しています。

 

IA-OCRはインボイスの判断も

行ってくれる機能があります。

 

こちらを使った方が人間が

確認するよりも

楽であると感じました。

 

最初の取引では登録番号を

入力する手間がありますが

 

2回目以降は登録した取引先を

選択してデータをアップし

IA-OCRでデータを読み取らせる

ことができます。

 

このような運用をすると

データでもらった方が保存は楽になり

紙で保存するよりも簡単になります。

 

読み取り機能にも限界があります。

 

請求金額と合計額が

それぞれ書いてあるデータでは

両方の金額を読み取ってしまいます。

 

つまり

データに書いてある金額の

2倍の金額が読み取られてしまう

ことがあります。

 

この時にも手入力で金額を

修正する必要があります。

 

しかし

読み取りがうまくいかない場合以外は

IA-OCRでデータを読み取ってくれるため

 

確認する時間の削減ができ

紙で保存する量も減っている

状況です。

 

 


編集後記

インボイス対応ではあまり時間を

かけないでさばくことができるか

に力点をおくのがよいと思います。

 

令和6年1月以降はデータ保存もあり

インボイス対応も一緒にできると

書類の整理での生産性が上がります。

 

なるべくデータでもらえるものは

データでもらい

 

こちらもデータで渡せるものは

データで渡すことで

 

バックヤード業務に時間を

忙殺されないで対応ができる

業務にするのが理想です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。