小規模事業者確定申告無料相談を終えて

確定申告 税理士 無料相談




小規模事業者確定申告無料相談を終えて

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が2024年2月8日と13日に

従事した無料相談の体験記です。

 

それでは、スタートです!!

 

小規模事業者確定申告無料相談とは?

税理士会の支部が独自に行っている無料相談です。

 

日本全国の税理士会の支部が

やっているのかは知りませんが

 

東京税理士会新宿支部では

毎年やっています。

 

無料相談の運営は税務署が主導で

支部がその補助をするような立場

になります。

 

結果、会場には税務署の担当官

や非常勤スタッフがいます。

 

実際には従事している税理士の

手が空いていない場合には

 

税務署の担当者も申告の

ヘルプにつくことがあります。

 

対象は小規模事業者になり

所得が300万円以下の方です。

 

令和5年分確定申告をやっている

今回は消費税の相談、申告にも

対応することになっています。

 

私が今回従事したのは令和6年

2月8日と13日の2日間でした。

 

令和5年分では令和6年

2月14日が最終日です。

 

8日は相談、申告する人は

少なく待機時間が多かったです。

 

13日は8日よりも多くの人が

来場されました。

 

 

どんな人が来るのか?税理士に報酬が発生するのかなど

小規模事業者確定申告無料相談

での裏話についてゆるく語って

みたいと思います。

 

まずどんな人が来るのかですが

収入で申し上げると

 

事業、不動産、年金

給与といった方が中心です。

 

贈与税や不動産を売った場合

の申告は対象外だからです。

 

来る人の年齢は60歳以上が

大半を占めていてたまに

 

30代の人が相談に来る

ことがありました。

 

基本的には確定申告を会場で

済ませるために来る人です。

 

毎年来る方もいるようで

資料はまとまっていて

申告するのに難しい場面は

私はなかったです。

 

 

 

次に私が何をやっていたのか

というとパソコン担当でした。

 

小規模事業者確定申告無料相談

では従事する税理士が相談と

 

申告を担当するパソコン担当に

わかれています。

私は申告担当でした。

 

なんだ、簡単でしょ??

と思うでしょ?

 

相談担当の税理士がきちんと

やっていればよいのですが

そうではないことが多いため

 

書類の確認、扶養親族の確認を

怠ると申告を間違えることが

あります。

 

事実、13日は別の税理士が行った

申告で扶養親族の漏れがあり

 

扶養親族を追加して申告を

やり直すことがありました。

 

資料を見ながら適用するものを

漏らさずに行い処理する能力が

必要になります。

 

最後に税理士に報酬があるのか

というと日当が支払われます。

 

金額は支部によって異なる可能性

があるため伏せますが

 

普通に税理士業を

やっていた方がよい金額です。

 

ボランティア活動で社会貢献

というイメージの金額ですね。

 

スマホ申告はまだまだ改善の余地がある

今回の無料相談では事前に

スマホ申告の促進が税務署

よりお願いがありました。

 

スマホ申告とはスマホで

確定申告までやってしまう

ツールを使うことです。

 

確定申告書等作成コーナー

はスマホでも使えますが

これと同じものです。

 

税務署の理屈としてはスマホで

申告できることを周知して

実際にスマホで申告してもらい

 

令和6年以降ではご自身で

スマホ申告をしてはいかがでしょうか?

という考えのようです。

 

そのためにスマホ申告の

処理件数の増加が税務署に

課されているようであり

 

13日のときには税務署の

担当者からなるべくスマホ申告

をやってほしいと依頼がありました。

 

ただ、スマホ申告はまだまだ

改善余地があり

 

給与や年金以外の収入がある

場合にはパソコンで申告する

という運営でした。

 

そもそもスマホでは画面が

小さくいわゆる老眼の方には

非常に操作性が悪いです。

 

スマホは一人一台の時代ですが

60代以降が使っているのは

 

電話とLINE、ネットで検索する

といった作業くらいでしょう。

 

こういった人たちに

確定申告書等作成コーナーで

 

申告書をその場で作成させて

申告を行わせて

 

さらに申告書は本人のスマホ

にPDFで保存を行い

 

翌年の申告データもスマホに

保存させるまでを一気に

行ってもらうのです。

 

1年に1回限りの操作を

翌年まで覚えているわけ

ありませんし

 

スマホを機種変更した場合の

データ引き続きも案内しません。

 

今後は上記のことなどを精査して

改善をしていかないといけないの

ではないかと考えます。

 

 


編集後記

私は13日に最後まで会場に

残り申告作業してました。

 

というのは最後に申告を

任された方の内容がいろいろと

突っ込みどころ満載で

 

それに巻き込まれた(笑)

という状況です。

 

あるご夫婦の申告で

奥様は不動産と事業の申告

旦那様は不動産と年金です。

 

相談担当の税理士より内容の

説明をされて奥様が旦那様の

配偶者控除が適用できそうだった

ため奥様から先に申告

 

その後旦那様の申告にて

奥様を配偶者控除にして

申告完了させました。

 

あれ?奥様は不動産と事業を

やっていて旦那様の扶養になるの?

と思った方!

 

さすがです!!

 

もうこれ以上何も申し上げません。

お疲れ様でした!!

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。