【社会保険の適用拡大】2024年10月から従業員数51名以上の中小企業の義務化を解説

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【社会保険の適用拡大】2024年10月から従業員数51名以上の中小企業の義務化を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2024年10月から適用される

社会保険適用拡大について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

2024年10月から適用される社会保険適用拡大とは?

従業員数51名以上の企業ではパート・アルバイトに社会保険の加入が義務になります。

 

従業員数の考え方は

フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員の合計人数

従業員にはパートや

アルバイトも含まれます。

 

改正の経緯は

・2016年10月から従業員数501名以上の企業に社会保険適用拡大が行われる

・2022年10月から従業員数が101名以上の企業に社会保険適用拡大が行われる

・2024年10月から従業員数が51名状の企業に社会保険適用拡大が行われる←NEW!

 

社会保険適用拡大によって

今後、パートやアルバイトに

 

厚生年金保険と健康保険の

加入義務が発生して

 

パートやアルバイトの手取りが

減ることが予想されます。

 

 

社会保険適用拡大される対象者と対応

社会保険適用拡大で新たに対象者

になるのはパートやアルバイトに

なるわけですが

 

次の要件をすべて満たした方が

新たに社会保険の対象になる

ことになります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

②所定内賃金が月額8.8万円以上

③2か月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

 

ということになるため

ほとんどパートやアルバイト

を社会保険に加入させる制度

になっています。

 

以下①~④について解説します。

 

週の所定労働時間が20時間以上

30時間未満とは

週の所定労働時間は契約上の所定労働時間に限定され、臨時に発生した残業時間は含まないです。

契約上で20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で20時間以上になって、その後も引き続くと見込まれる場合には、3か月目から保険加入とされます。

 

 

所定内賃金とは

基本給と諸手当をいいます。所定内賃金に含まれないものは残業代、賞与、臨時的な賃金です。

具体例としては
①賞与
②時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金
③最低賃金に算入しないことが定められた精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

2か月を超える雇用の見込みは

雇用契約書で2か月を超えている

ということを確認します。

 

季節労働者でない限り

基本的には満たすと考えます。

 

「学生ではない」には以下の

ポイントが大切です。

休学中や夜間学生は学生から除外されます。

 

学生というのは

高校生や昼間学生がアルバイトを

行っている場合になります。

 

上記4つに対応するものすべてを

満たす場合には

 

厚生年金と健康保険の対象者

になり、企業(個人事業主含む)は

 

パートやアルバイトから

社会保険を天引きすることになります。

 

また、企業や個人事業主は

社会保険の負担が増えます。

 

社会保険適用拡大によって手取り収入はどうなるか?

現状では扶養の範囲内で働く

考え方でやっている方が

多いと思いますので

 

健康保険法上の130万円未満

である120万円として考えてみます。

 

120万円を年収とすると月平均

10万円の額面になります。

 

現状では、雇用保険と源泉所得税が

給与で天引きされていると思います。

 

この場合の手取り額は

10万円ー600円(雇用保険料)ー440円(源泉所得税)=98,960円

雇用保険料率は令和6年分として計算し、源泉所得税は令和6年分として、扶養親族ゼロで計算し、扶養控除申告書を提出しているものとして計算

 

社会保険適用拡大された後は

10万円ー5,674円(健康保険)ー8,967円(厚生年金)ー600円(雇用保険)ー0(源泉所得税)
=84,759円

社会保険は年齢40歳以上で東京都として令和6年3月以降の社会保険料率で計算

雇用保険と源泉所得税は先ほどと同様に計算

 

手取り額の差額を計算すると

98,960円ー84,759円=14,201円となり、年間では170,412円手取りが減ります。

 

ただし、老後に受給する厚生年金

に働いた分が上乗せされるため

 

現状では手取りが減ったとしても

将来の年金収入は増えます。

 

 

 


編集後記

社会保険適用拡大についてですが

一般的に考えて今後の医療費増加への

 

健康保険から後期高齢者医療保険

に対する支援金の原資と

 

国民年金の給付率減少に対する

原資を増やしたいからだと考えます。

 

令和6年は定額減税もある中で

これをやってしまうため

 

ほとんどのパートやアルバイト

は定額減税の適用はなく

給付のほうに回ると思います。

 

給付で定額減税分をもらう

ことはできるはずですが

 

いかせん申請によって給付

される措置になるため

 

申請漏れが発生して結果

定額減税の恩恵を受けることが

できない方がでてきそうだな

と考えています。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。