扶養親族の範囲と扶養控除の判断とは




今回は、扶養親族の範囲について紹介します。

★扶養親族の範囲

扶養控除ができる扶養親族の範囲は重要な判断になります。

所得税法上の扶養親族は、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族となっています。

6親等の血族がどこまでかというとご自身のご兄弟の玄姪孫や叔父様・叔母様の従姪孫などといったところまでになります。3の姻族となると配偶者様の甥・姪などが範囲に入ってきます。

 

★再婚した場合の配偶者の連れ後はどうなるのか?

再婚されてその配偶者の方に連れ子がいるといったことは現実的に起こりそうなことだと思います。この場合には、一般的には養子縁組しなければ扶養親族にならないではないかと考えそうです。しかし、配偶者様の連れ子は1親等の姻族になりますので、扶養親族の範囲になります。

 

★扶養控除の判断について

扶養親族になることは、見てきましたが、扶養控除を受けるためにはもう一つクリアーしなければならない条件があります。それは、生計を一にするということです。これは次の場合分けによって判断のやり方が違います。

1.同一の家屋で一緒に生活している場合

家で一緒に住んでいる場合には、明らかに独立した生活を行っているとわかる場合を除いて生計を一にすると考えてよいことになっております。

2.同居していない場合

同居していない場合には、①勤務、就学等の余暇に実家に帰省することが常例としている②生活費や学資金、療養費などを送金している

といったことが満たされれば生計を一にするということになります。

最後に忘れてはいけないのが、合計所得金額が38万円以下という条件です。給料でいえば、総支給額が103万円以下である必要があります。

以上の条件が揃ったうえで扶養控除を適用して38万円の控除を受けることができるということになっております。昨今、大学生の仕送りが減っている、バイトをしないと生活できないといったことが報道されていますから、そろそろ扶養控除の合計所得金額38万円を超える方が大勢出現するのではないかと懸念しています。

 




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。