【インボイス制度】銀行の手数料のインボイスを保存する方法とは?

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【インボイス制度】銀行の手数料のインボイスを保存する方法とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

銀行での入出金で発生した

手数料のインボイスの保存方法

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

手数料のインボイスの保存方法

原則の保存方法

①簡易インボイス

②一定の事項が記載された帳簿

以上の2つの保存が必要になります。

 

簡易インボイスとは

適格簡易請求書のことで

 

銀行の手数料では簡易インボイス

の対象になる取引になるため

インボイスは簡易インボイスになる

ことになります。

 

では、現実に事業者が銀行関係の

入手金について銀行口座から

引き落としされた手数料のすべて

について

 

簡易インボイスの交付を受けて

それをすべて保存できるのか?

というと無理があるというものです。

 

そこで、例外的に以下の保存方法

も認められることになります。

①取引銀行ごとに発行受けた通帳や入出金明細

②その銀行ごとの任意の1つの取引の簡易インボイス

以上の保存をする

 

例外の保存方法では以下の

条件があります。

①銀行における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情があること

②すべての入出金手数料や振込手数料の簡易インボイスの保存が困難であること

 

因みに保存することになる

通帳や入出金明細等にも

以下の条件があります。

個々の入出金サービス・振込サービスの取引年月日や金額がわかるものに限る

とされています。

 

一般的には、通帳であれば

上記の要件を満たすものが多く

 

入出金明細では取引名が

具体的に明らかに明示されて

いない可能性があるため

工夫が必要だと考えます。

 

 

少額特例が使える事業の場合の保存方法

少額特例とは

一定の売上高の事業者について、1万円未満の経費関係の取引について、一定期間、インボイスの保存が免除される特例制度

になります。

 

銀行の手数料は基本的に1万円

未満になる可能性が高いため

 

少額特例の適用を受けることが

できる事業者では活用すると

 

事務作業の効率が上がると

考えます。

 

少額特例を受けた場合の保存方法

について要件を確認しておきます。

 

①令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間における国内の経費関係の取引であること

②支払った金額(税込金額)が1万円未満であること

③一定の事項が記載された帳簿を保存すること

 

実務上のポイントは少額特例を

使うことができる期間が限定されて

いること

 

税込金額1万円未満の支払いに

限定されていること

 

帳簿に一定の事項を書いて

保存をすることになります。

 

因みに、帳簿に少額特例の適用

を受けるといったことは記載する

必要はないことになっています。

 

 

 

少額特例を適用できる事業者

について解説します。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下

 

基準期間とは

①個人:その年の2年前

②法人:その事業年度の前々事業年度

 

令和6年を基準にした個人では

令和4年になり

 

令和6年3月31日が決算の法人は

令和3年4月1日から令和4年3月31日

になります。

 

課税売上高とは

消費税の課税対象になる売上

 

特定期間とは

①個人:前年の1月から6月までの期間

②法人:前事業年度の開始の日から6か月間

 

個人で令和6年を基準にすると

令和5年1月から6月までになり

 

法人で令和6年3月決算であれば

令和4年4月から9月までの期間です。

 

些細な論点ですが、納税義務の

判定にあっては特定期間で

給与の支払総額でも判定可能に

なっているところですが

 

少額特例の特定期間では

課税売上高だけの判断になり

給与の支払総額では判定しない

ことになります。

 

インボイスがデータである場合の保存方法

銀行関係の入手金の手数料の

簡易インボイスについては

 

銀行によって紙で送付される

場合と

 

ネット上で取得することができる

場合の2つが考えられます。

 

紙の場合にはそのまま保存する

ことで問題はないのですが

 

ネット上で取得できる場合には

データで受領したことになるため

電子帳簿保存法の適用を受ける

ことになります。

 

結果、電子データの保存の要件を

満たした保存を行うことになります。

 

インボイスの取得と帳簿の記載で

問題とならないのは

 

消費税の仕入税額控除の適用

になるだけであって

 

法人税や所得税では

電子帳簿保存法の適用を受ける

ということがポイントです。

 

 


編集後記

国税庁が公表するインボイス

のQ&Aを確認するたびに思うのが

 

日本版インボイス制度は失敗

ということです。

 

取引によって原則に例外の

考え方を作ることになり

 

このままだと例外の保存方法が

増えていく一方だと考えます。

 

消費税の規定がまさしく

原則を規定して例外規定を新設して

というパッチワークになっており

 

実務家にミスをさせたいのかな?

と勘繰りたくなります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。