消費税還付申告の内容についてのお尋ねへの対応方法を税理士が解説!




消費税還付申告の内容についてのお尋ねへの対応方法を税理士が解説!

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は・・・

消費税還付申告の内容についてのお尋ねへの

対応を解説していきます。

 

消費税の還付申告では消費税の還付申告を

提出すれば消費税の還付金が振り込まれてくる

というものではありません。

 

税務署へ一定の資料を提出して

内容の確認後還付金が振り込まれてきます。

 

税務署が確認したい内容が今回解説する

お尋ねという文書です。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税の還付申告の内容についてのお尋ねとは?

税務署から消費税の還付申告をした事業者(個人・法人)に

送られてくる行政指導的な意味合いの文書です。

 

私見ではありますが行政指導に当たると

考えています。

 

理由としては「お尋ね」に回答しないと

消費税の還付金振込が保留されたままになり

還付金の振込がなされません。

 

行政手続法第2条1項6号に

行政指導の意義があります。

それによれば・・・

 

行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

と規定があるからです。

 

それでは、「お尋ね」が来る理由なのですが

令和元年の税務署の事務運営に当たっての

基本的な考え方及び留意事項によれば、

 

消費税の適正課税の確保(重点課題)と

銘打って対応することになっています。

 

そこでは次のようになっています。

消費税還付申告法人については、消費税の不正還付等を未然に防止するため、還付保留した上で、「消費税還付保留解除チェック表」を活用して、還付申告の態様及び還付税額の階層に応じた接触によって確実に還付理由を解明する。(中略)

なお、確認した結果に基づいて、第1統括官又は消費税等部門統括官が責任を持って保留解除の最終的な判断をし、保留解除を的確に行う。
また、消費税還付法人に対する接触は、消費税等部門(担当)と調査担当部門が連絡を密接にして実施する。
おって、還付審査対象法人については、「消費税還付申告書保留解除等進行管理表」を活用し、的確な進行管理を行う。

 

税務署が納税者へ接触する方法としては

必要に応じて行政指導として実地、所内、電話によって接触するとともに、資料せんの有無等、還付理由の解明以外の観点から実地調査の要否を検討する

このようになっているので

「お尋ね」に関して間違った対応をすると

税務調査へ移行する可能性がある文書となります。

 

どのように対応すべきか?

それでは納税者や税理士はどのように対応するのが

ベストなのかということになりますね。

 

基本的には言われたものを提出することで

金額が多額でなければ還付金の振込保留は解除されます。

 

上記でも触れた通り消費税は不正還付が

一時期横行していて税務署はその対応に

躍起になっている傾向があります。

 

ですから「お尋ね」といった行政指導で

税務署は資料を集めようとするのです。

 

提出する資料としては「お尋ね」が来た

納税者によって異なります。

 

ただ、概ね次のような資料を要求される

ということになりますね。

 

 

主な輸出取引等明細

売上関係
・輸出許可通知書、インボイス
・上記輸出売上代金の決済関係書類
・契約書
・その他

仕入関係
・請求書
・契約書
・仕入代金の決済関係書類
・その他

主な固定資産等の取得

・契約書
・請求書
・不動産登記簿
・取得資産の用途が確認できる書類
・その他

主な棚卸資産・原材料等の仕入

・契約書
・輸入許可通知書、インボイス
・仕入代金の決済関係書類
・その他

「お尋ね」に記載があることをそのまま

引用する形で書いてみました。

 

貿易関係は輸出や仕入の時に許可通知書が

通常手に入ります。

 

契約書はサービスの提供をする又はした場合に

必要になってくるものになりますね。

 

決済関係書類については

外国為替計算書や振込の明細を

インターネットバンキングから入手可能です。

 

もしインターネットバンキングを契約していない

場合には、通帳のコピーを提出するしかないです。

 

このときに取引関係以外のところを

マスキングして提出しても良いかどうかですが

マスキングして提出してはダメとなっていません。

 

マスキングして提出することでも

事足りる問題だと思います。

 

消費税還付申告にあたっての留意点!

最後に消費税還付申告にあたっての留意点を

解説していきます。

 

現状ではある1つの取引に関する資料を

全部提出しないと還付金振込の保留解除は

期待できません。

 

少し前だと決済関係書類までは

税務署によりますが求められることは

ありませんでした。

 

私の経験則では還付金が50万円を超えると

このような「お尋ね」が来ることが多いように

感じています。

 

「お尋ね」を回避して還付金振込の保留解除を

速やかに税務署に実施させるには工夫が必要です。

 

例えば請求書、決済関係書類、許可証、契約書

packing List & Invoiceなどで、

 

会社が簡単に説明できる1つの取引について

全部の資料を提出することが良いと思います。

 

私が実施している書類関係でも

ある1つの貿易関係の取引で

 

その取引に関する書類を提出すれば

「お尋ね」が来ることなく還付金振込があります。

 

まれに取引の概要説明を求められることがあるので

そういった場合には納税者は自分で判断せずに

関与税理士に相談の上、免税取引であることを

うまく説明できるような書類作成が必要です。

 

 


編集後記

今日は午後からちょっとした営業?

のようなことで外出してきます。

 

事務所移転からようやく1ヵ月経過しますね。

主な住所変更はしたのですが

 

クラウド会計の認定アドバイザーについては

まだしていないのでこれからやってみます。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。