【個人事業主】令和6年から開業する方のためのインボイス制度を解説

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【個人事業主】令和6年から開業する方のためのインボイス制度を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年から個人事業主で開業する

方のインボイス制度を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスの手続き

令和6年に個人事業主として

開業してインボイスを発行できる

ようにするためには

適格請求書発行事業者の登録申請書

を提出します。

 

原則の手続きは次のように

なっています。

事業を開始した日の属する課税期間の末日までに

①課税事業者選択届出書

②適格請求書発行事業者の登録申請書

の提出を行います。

 

課税期間の末日とは

令和6年12月31日になります。

 

ただし、2024年3月6日現在では

経過措置があり次のようになります。

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にに適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます。

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問11より抜粋

 

つまり、課税事業者選択届出書

を提出する必要はなく

 

適格請求書発行事業者の登録

申請書のみ提出します。

 

さて、現実には開業日の後に

適格請求書発行事業者の登録

申請書の提出することが多いと

考えられます。

 

しかし、開業日からインボイスを

発行したいという考えがあるかも

しれませんので

 

こういった場合には

適格請求書発行事業者の登録

申請書に

課税期間の初日から登録を受けようとする旨

を書くことで

 

事業を開始した日から

登録を受けたものとみなされる

特例があります。

 

 

登録申請で起こるトラブルとは

次のことが想定されます。

①登録申請を令和6年12月中に提出して起こること

②登録番号が届かない間のインボイスの交付はどうするのか?

③登録申請を氏名で行い、インボイスには屋号のみ書いた場合

 

適格請求書発行事業者の登録

申請書の提出は令和6年12月31日

までに提出できます。

 

もし、令和6年12月31日に登録申請

を行って開業日から登録したいと

書いて提出しても

 

令和6年の開業日からインボイスを

発行できる状態にできます。

 

ここで問題が発生します。

 

令和6年12月31日までに

発行した請求書はインボイス

ではないことになります。

 

これが登録申請を上記の通り

行った瞬間インボイスも発行

できる状態になります。

 

取引先はインボイスではない

ものを交付されているため

仕入税額控除という

 

消費税の控除が制限された

状態で消費税の計算を行って

しまう可能性がでてきます。

 

こういった事態にならないよう

予めインボイス発行事業者に

なるかどうかは

 

決めておく必要があると

考えます。

 

 

 

登録申請をしたあとに登録番号が

発行されます。

 

登録番号は自動ですぐに

発行されないため

 

登録番号が発行されるまでの

タイムラグがあります。

 

登録番号が発行されない間の

インボイス対応がポイントに

なります。

 

国税庁はパンフレットで

次の3つの対応を示しています。

①事前にインボイスの発行が遅れると連絡して、登録番号の通知後にインボイスを交付する

②登録番号の通知を受けるまでは登録番号がない請求書を交付して、登録番号の通知後にインボイスを交付する

③通知前に交付した請求書との関連性を明らかにして登録番号をメールなどで取引先へ連絡する

国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項より抜粋

3つのうちどれを選択して

対応しても問題ないです。

 

取引先との関係が円滑に

なる方法で対応するのが

現実的だと考えます。

 

登録申請ではあなたの氏名を

書いて提出することになります。

 

個人事業の場合には屋号といって

お店の名前で事業を行うことも

問題ないです。

 

すると、国税庁のインボイス制度

公表サイトであなたを検索すると

 

氏名のみが表示されて屋号では

表示されません。

 

例えば、コンビニを例に挙げると

コンビニでは登録申請をして

いないことから

 

事業者の名称や氏名が出てくる

のみになりインボイスとの

関連性を判断できなくなります。

 

この場合には2つの対応が

考えられます。

①インボイス公表サイトで屋号も表示されるようにする

②インボイスに屋号+あなたの氏名も含めて表示しておく

 

①は登録申請のように別途

手続きが必要です。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

に屋号を書いて提出することで

インボイス公表サイトには

 

屋号も表示されることになる

という手続きがあります。

 

②は税務手続きは行わずに

請求書の中での屋号の表示

だけではなく

 

あなたの氏名も併記して

インボイスを発行する方法です。

 

どちらかというとこちらの方が

取引先には優しいと思います。

 

どちらを選択してもよいので

屋号がある場合には

 

あなたであることを表明する

手段をもって置いた方が

無難だと思います。

 

 

消費税の課税対象期間と申告・納付のポイント

インボイス発行事業者になると

申告と納付が発生します。

 

申告は課税期間に応じて

消費税を計算して行います。

 

令和6年に開業されて

開業日からインボイス発行事業者

になる場合には

 

いびつな課税期間になる

ことが予想されます。

 

すなわち、開業日から令和6年12月31日

までが消費税の課税期間になります。

 

令和7年以降は1月1日から

12月31日までになります。

 

次に申告・納付のポイントは

令和6年に開業した場合には

 

インボイス発行事業者に

ならなければ免税事業者に

該当することになります。

 

結果、2割特例が使えると

考えられます。

 

2割特例は消費税の課税対象に

なる収入の消費税の20%を

申告して納付する制度です。

 

消費税の課税対象になる

収入が税込110万円であれば

 

消費税は10万円になり

20%分の納付なので2万円の

申告・納付になります。

 

 


編集後記

今後、開業するかたは税務手続き

に所得税だけではなく消費税も

加わるため大変です。

 

基本的には税務署に相談に行き

提出するための資料の案内を

されることになると思います。

 

対応する職員がいろいろと

考えてくれるのであれば

消費税の手続きも案内される

こととは思いますが

 

全員が親切なわけではない

ため事前にどうしたいのかを

決めておき税務署へ相談に

行くのがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。