チュートリアル徳井の所得隠しから見る申告漏れを解説!!




チュートリアル徳井の所得隠しから見る申告漏れを解説!!

今回は、チュートリアル徳井さんの所得隠しを

税理士の立場から解説していきます!

 

報道されている中から税理士としてのなぜ?

に注目して考えていきたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

3年間で申告していなかった?なぜ?

では、3年間で申告していなかったなぜ?

を解説していきたいと思います。

 

まず、本人が申告をしなくても慣れっこになって、

そのままずるずる来てしまったのだと思います。

 

関与税理士は何をやっていたのかというと、

2つの行動があったと考えられます。

 

①おかしな経費を入れたがるので、顧問解除
⇒申告していなかった3年間で税理士が付いていなかった

②税理士もほったらかしだった
⇒税理士がどう説得しても資料などをくれなかったので
申告のさじを投げたということです

 

徳井さんの記者会見の様子を見ていると、

②の状態だったのではないかと思います。

 

なぜなら、税理士の言うことをもっと聞いておけば

という話もあったので、税理士は関与していた可能性が

高いのではないかと思います。

 

3年間法人税を申告していなかった状態なのに、

なぜか生活はできていたということは、

 

法人通帳から自分の生活費は捻出して

活動を行っていたことになります。

 

国税局としても、悪質!

と言ってくるでしょうね。

 

 

国税局の税務調査を受けた理由

さて、徳井さんは東京国税局の調査を受けて

申告漏れを指摘されたわけです。

 

ですから、通常の税務署の調査では

なかったということですね。

 

理由としては、申告漏れが億を超える案件は

国税局が対応するようになっているのだと思います。

 

無申告であっても、税務署対応のところはあり、

東京国税局が対応したのは、ただたんに金額が

大きかったということが挙げられます。

 

また、徳井さんは今回、相当謝罪したのだと思います。

 

一般論ではありますが、申告が1億円以上漏れている

というような場合には、即逮捕されることになります。

 

 

 

 

しかし、逮捕されていません。

内容は、所得隠しが2,000万円で

申告漏れが1億円くらいです。

 

ですから、申告漏れということで、

国税局が手を打ったということです。

 

それと、今回は資料調査課という部門が

調査に当たった可能性がありますね。

 

国税局の資料調査課が税務署の職員を帯同させて

調査に来たのだと思います。

 

なぜなら、マルサに代表されるような

査察では、家宅捜索令状を持って臨検します。

 

それは、刑事告発を前提にした調査で、

必ず逮捕されることになります。

 

報道を見るに、家宅捜索令状での強制調査では

ないようなので、資料調査課が動いたのだと思います。

 

因みに、資料調査課とは、

国税庁にある部門です。

 

税務調査に非常に長けた人たちがいる部署で、

悪質な調査案件や金額が大きいところに来る

調査官たちが在職している部署です。

 

必要経費否認の考え方など

最後に、徳井さんが計上した経費について、

一部、所得隠しといわれた部分がありましたので、

必要経費とは一体何のかを解説しておきます。

 

今回は、法人の案件ですので、

法人税の要件と基準によって考えることになります。

 

まず、必要経費になるものとしては、次によります。

①その事業年度の収益に係る原価の額
②その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに
債務の確定しないものを除く)の額
③その事業年度の損失の額で資本等取引以外のもの

分解すると・・・

①は仕入や製造原価となります。

徳井さんは芸能活動をしていたはずなので、

仕入は存在しないわけです。

 

②販売費や一般管理費その他の費用は、

例えば徳井さんが報酬を得ていた役員報酬です。

 

今回の税務調査で所得隠しといわれた部分は、

②の部分だと思われます。

 

なぜなら、販売費や一般管理費で、旅行費用、

高級腕時計などを経費にした処理を税理士に

させていたからです。

 

この点、領収書で法人の宛名でもらっておけば

法人の経費に該当するのでは?

と思われると思いますが、

 

税法では、実質課税という考え方があります。

 

つまり、その経費が実質的に事業に関連する

経費なのかどうかを判断していきます。

 

ですから、旅費、衣装代、高級腕時計のうち、

事業に関係していた部分だけが事業として

認められるのではないかと判断したのだと思います。

 

例えば、旅費は、どの芸能活動のための旅費だったのか?

衣装代とはいえ、番組出演以外にも来ているのでは?

 

例えば、法人経費にしていた衣装が、

自宅にあった場合には、事業性が疑われますね。

 

逆に法人の事務所で管理しているのであれば、

個人で着ることは不可能!という主張ができると思います。

 

あとは、高級腕時計ですね。

メディア出演以外にしている場合には、

ほとんど経費として認められることはないと

私は考えています。

 

自己の満足を得るために購入したのではないか?

ということを反証するための説明ができないからです。

 

従って、今回は、所得隠しとして事実認定され、

追徴を支払うことになったのだと思います。

 

あと、重加算税の取り扱いですが、

国税庁から事務運営指針として公表されていて、

 

徳井さんは3年間無申告状態だったので、

帳簿さえ作成していなかったのだと思います。

 

従って、帳簿を作成していない事実だけで、

不正事実ということになり、重加算税となります。

 

それに、2016年から2018年の3年間で無申告だったので、

最後の2018年は、青色申告の取り消しを受けているはずで、

2018年は白色申告状態になっています。

 

つまり、2018年は推計課税を受けている

可能性すらありますね。

 

 


編集後記

今日は、所用で午前中は外出してきます。

10月がもう終わろうとしていることが

びっくりですね。

あっという間の10月でしたね。

 

11月までは、いつもの通りの時間の流れだと

思いますので、11月までにやれるものをやって

12月からの繁忙期に備えたいと思います。

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。