【税務のICT化】税務ではICT化してよいものとそうではないものがある

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【税務のICT化】税務ではICT化してよいものとそうではないものがある

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務のICT化をする場合に

やりやすいものとそうではない

ものを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税務のICT化とは?

ICT化とはいわゆるPCやネットを

使って業務を行うことなどを指します。

 

税務では長らく紙の時代があり

2000年代初頭からPCソフトで

会計ソフトが出始めました。

 

その後、少しして申告書作成ソフト

が出始めて、電子申告が税理士業界

を中心に広まりました。

 

15年くらい前では税務署の担当者が

税理士事務所にアポイントなく

 

訪れて電子申告をしてください

といったお願いがあったことを

記憶しています。

 

コロナが流行したことに伴い

個人の確定申告では

 

国税庁が公表している確定申告書

等作成コーナーで一般の納税者が

電子申告をする機会も増えました。

 

申告以外では納税でも

キャッシュレス納付の手段が

多くなってきています。

 

通常の申告以外には年末調整

でも事前の申請は必要なく

 

電子化をすることができるように

なっています。

 

このように時代と必要性に応じて

税務のICT化が進んできました。

 

 

税務でICTで取り組みをしやすいものや義務になっているもの

税務手続きをICT化する場合には

取り組みがやりやすいものや

 

義務になっているものから

始めることをお勧めします。

 

というのは、ICT化をする目的は

業務効率化をするためが一般的です。

 

国税庁が公表している

ICT化を行うソフトは無料で

提供されていますが

 

そもそも手続きが税務だけで

完結するようになっていない

ことが多いので

 

導入するハードルが高くなる

場合があり業務効率化にならない

可能性があるのです。

 

基本的な税務のICT化は

税理士事務所にお任せしておく

ことが基本スタンスになります。

 

例えば、電子申告を使った

申告、申請などの手続きは

 

最終的に税理士が代理送信する

ため税理士にICT化をする考えが

ないと進まないのです。

 

こういったことから税務の

ICT化の切り口は

①税理士がICT化することで完了する業務

②自社で対応することができる業務

といったようにすみわけが

ポイントになると考えます。

 

 

 

自社で税務のICT化をする場合には

年末調整や電子帳簿保存法が

考えられます。

 

年末調整は大手クラウド会計ソフト

が提供している年末調整ソフトで

 

年末調整で提出する書類の

電子化に対応することができる

ものがあります。

 

電子帳簿保存法は電子取引の

データ保存は2024年1月以降に

義務になっています。

 

義務になっている部分のみ

自社で対応することになります。

 

上記以外には納付手続きでは

電子申告をしていれば

 

キャッシュレス納付をすることが

できるようになっています。

 

事前の申請が必要なく使うことが

できるのはペイジーを使った

納付方法やクレジットカード納付

になります。

 

まずは、こういった業務について

ICT化をするとうまく進ませる

ことができると考えます。

 

税務のICT化でやってはいけないこと

税務のICT化でやってはいけない

ことは検討をしないで

 

国税庁が公表しているソフトを

使ってしまうことです。

 

特に年末調整ソフトを使う場合

いろいろな問題が発生します。

 

発生する可能性がある問題点

としては

①個人ごとにソフトをインストールして使う必要がある

②入力は個人ごとに行う必要がある

③②のための操作研修をしなければならないことがある

④年末調整ソフトから出力されたデータを給与計算ソフトに取り込むことができないことがある

といったことです。

 

せっかくデータを作っても

年末調整ソフトのデータが

 

年末調整を行う給与計算

ソフトに取り込むことができない

ことがある意味はありません。

 

e-Taxソフトという国税庁が

公表しているなんでもできる

ソフトもあります。

 

もともと税務手続きをするための

ソフトになるので一般的な手続き

はできるのですが

 

行う手続きを理解していないと

使うのに相当苦労するソフトです。

 

税理士が手続きをすることが

前提になっているとか

 

税務に明るい知識を持っていない

と使えない仕様になっています。

 

一般的には税理士の顧問料の

範囲内でできる手続きになると

考えますので

 

税理士にお任せしておいた

ほうが良いと思います。

 

 


編集後記

税務のICT化を自社で実現

しようとする中小企業にあっては

かなり限定的なところでしか

行動できないと考えます。

 

結果、顧問税理士がICT化に

積極的であるとか

 

ICT化を推進しようとする

考えを持っていないと

進めることが難しいです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。