【配偶者の所得調整はこれから本番】配偶者と扶養親族の違い、金額、扶養内で働く!




配偶者と扶養親族って違うんですか?

私は扶養になれますか?

配偶者控除が変わったようなのですが・・・

知っているようで知らない配偶者と扶養親族、

違いはかなり難しいです。

一緒に確認してみましょう!

配偶者の所得調整はこれから

この記事は2018年10月14日に更新なので、

今年はあと78日で終わりとなります。

 

年の瀬となってくるとだんだんと

今期の確定収入が決まってきます。

 

中でも毎年の風物詩となるのが、

パートをしている配偶者の所得調整です。

 

今までの給料明細を確認してたら、

103万円の壁が近づいている!

ということがあるはずです。

 

一般的には、配偶者控除を受けられるのは、

総支給額が103万円でだと認知されています。

 

確かにそうなのですが、

住民税は課税されるので注意は必要です。

 

住民税まで非課税とする場合には、

総支給額を100万円以下にしないとダメです!

 

もし今年の所得調整をしたい意向があり、

住民税も非課税としたい場合には、

 

総支給額を100万円以内に収めて、

今年分の収入を調整しましょう!

 

また、配偶者が株式投資をして、

収入がある場合もあります。

 

もし株式投資で利益がある場合には、

特定口座であれば、特定口座ごとに

確定申告するかどうかを選択できます。

 

利益が出た口座は確定申告しないことを

選択すればいいのです。

 

これは国税である所得税、地方税の住民税

ともに同じ手続きとなります。

 

また、配当収入がある場合も所得税と

住民税とで別の申告をすることができます。

 

所得税では、配当を総合課税で申告し、

配当控除を受けて所得税の還付をします。

 

しかし、住民税は申告不要制度を活用して

申告をなしとすることも可能なのです。

 

ただ、手続きとしては住民税を管轄する

役所によって手続きが異なります。

 

各地方公共団体へ問い合わせが必要です。

 

例えば、練馬区は課税通知書が届く前に

申告不要等申出書を提出することになっています。

 

 

配偶者と扶養親族の違いと金額は?

さて、所得税でも住民税でも混乱する、

配偶者と扶養親族の違いです。

 

税金計算上は明確に区分されています。

配偶者は婚姻関係にあるものとなります。

 

対して扶養親族は6親等内の血族、

3親等内の姻族で生計を一にしている者です。

 

要するに、配偶者は夫または妻となります。

事実婚は含まれません。

(社会保険は事実婚でも認められます。)

 

扶養親族は、人の範囲+生計を一という

両方の要件を満たす必要があります。

 

人の範囲として・・・

自分の親戚であればいとこの孫、

夫・妻の親戚であれば甥又は姪

上記のうち16歳以上でないといけません。

 

生計を一にするとは、実際に一緒に住んでいる

ということで判断するのではなく、

 

生活自体を金銭で面倒を見ているか?

という判断となります。

 

ただし、配偶者、扶養親族共に、収入要件があります。

扶養親族は総支給額が103万円までとなります。

扶養控除の金額は38万円となります。

 

 

配偶者は、平成30年から総支給額150万円まで

配偶者控除を受けれらるようになりました。

 

ただ、配偶者控除を受けようとする人、

例えば、夫の総支給額が1,120万円以下であれば、

改正前と同様に38万円の控除となります。

 

総支給が1,120万円超の人から配偶者控除の

金額が減っていくことになったのが、

平成30年からなのです。

 

例えば、配偶者控除の金額で申し上げると

総支給が1,120万円超1,170万円以下は26万円

総支給が1,170万円超1,220万円以下は13万円

 

このように3段階の控除となりますので、

年収が1,000万円プレイヤーの人は注意です。

 

扶養内で働くことは?

ここで、扶養内で働くことはという

問題が浮上します。

これも永遠のテーマとなります。

 

所得税、住民税ともに先ほどの要件となり、

今年から変わったのは配偶者の収入です。

 

では、どれくらいであれば、損をしない

働き方ができるのでしょうか?

 

何が言いたいのかというと社会保険です。

社会保険にも税金のような103万円の壁が

存在することになります。

 

社員が501人以上の会社では106万円、

社員が500人以下の会社では130万円となります。

 

では社会保険を負担しても損をしない金額

いわゆる損益分岐点は、以下のようになります。

 

社員が500名以下は156万円以上となります。

社員が501名以上は125万円以上となります。

 

従って、普通に働いた方が家計収入としては

より収入を大きくできることになります。

 

ということは、パートで働く意味があるのか?

ということにもつながっていくのです。

 

より現実的にはご家庭の事情によって

選択は変わってくると思います。

 

もし、働ける環境であれば、

働いた方が得をする世界になります。

 

年末で慌てないために

私は税理士として会社とかかわっていて、

計画的にやればいいのにと思っています。

 

何を計画的にやるのかというと、

従業員の所得調整と会社の対応です。

 

現場の管理者は現場に出ていますが、

計画性ということはあまりないです。

 

同時に働いている従業員も

同様に計画性がない。

 

忙しくなったら人を集め、

閑散期は人を休ませる。

 

これだけのためになぜ計画が

できないのかなあと思います。

 

今は低賃金の業種が人手不足になり、

賃金が上昇していっているので、

 

尚更所得調整がやりにくいことと

なると思います。

 

今後もこの傾向は続くものと思います。

それこそリーマン級の不景気にならなければです。

 

会社、従業員双方が計画性をもって

考えることが重要になってきます。

 

 


編集後記

今日は夜からバンド練習です。

雨が降らなければいいのですが。

 

そういえば、iOSのアップデート来ましたね。

これでBluetoothのバグが解消されると良いです!

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。