【iDECO・NISA・つみたてNISA】税優遇や活用方法を考えよう!




iDECO・NISA・つみたてNISAどれがいいんだろう?

iDECOが楽って聞いたけど・・・

近年、税優遇や老後の心配で投資を

始めようと考えている人が増えています。

近年の投資の優遇や活用方法を見てましょう!

iDECO・NISA・つみたてNISAの税優遇

現在ある所得税の税優遇の3つを

確認してみましょう!

iDECOを見てみよう

まずはiDECOからです。

iDECOは支払時とそれをもらうとき

両方で税優遇を受けられる完璧なものです。

 

では、支払時には所得税の計算上、

小規模共済掛金控除という所得控除となります。

 

つまり、社会保険料控除と同様の位置づけで、

税金の対象となる収入から引く控除です。

 

ですから、支払った分だけ引くことが

できる控除となるのです。

因みに、年末調整で控除できます。

 

 

では、iDECOで運用したものをもらうときの

税優遇はどうなるかというと・・・

もらい方によって税優遇が異なります。

 

年金方式をもらう場合には、所得税の計算上、

公的年金等に係る雑所得となります。

 

この計算では、公的年金控除が採用されて、

現行法令上では、年齢が65歳未満と以上で

控除額が異なります。

 

65歳未満だと控除額は70~155.5万円

65歳以上だと控除額は120~155.5万円

となっています。

 

計算は、

(iDECOの年金ー公的年金控除)×所得税率

という形となっています。

 

もう一つのもらい方は一時金です。

これは所得税の計算上、退職所得になります。

 

この退職所得では、勤続年数によって、

退職所得控除というものが存在します。

 

退職所得控除は、以下の通りです。

勤続20年以下:40万円×勤続年数

これが、80万円未満の時には、80万円となります。

 

勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

という計算となります。

 

つまり、最低でも80万円の控除ができる仕組み

になっているといえるのです。

NISAを見てみよう

次はNISAの税優遇についてです。

 

NISAは上場株式の譲渡益や配当金について

非課税とする税優遇となります。

 

最大で5年間使えることになっていて、

1年あたり120万円、5年間だと600万円分

非課税とすることができる内容です。

 

株式の税率は20.42%(所得税と住民税)

となっていますから、その分の税優遇があります。

つみたてNISAをみてみよう

続いては、つみたてNISAです。

 

つみたてNISAは最長20年にわたって、

株式の譲渡益と配当金が非課税となります。

 

非課税枠は年間40万円で20年間だと最大800万円分の

非課税枠を活用することができます。

 

ただ、NISAとつみたてNISAはいずれかを

選択しなければなりません。

 

しかし、1年ごとにつみたてNISAと

NISAは選択可能となります。

 

iDECO・NISA・つみたてNISAの内容

それでは、それぞれの内容について

見ていきましょう!

 

iDECOの内容とは

iDECOについては次のようになっています。

 

iDECOは個人型確定拠出年金という名称です。

自営業、サラリーマン、専業主婦だれでも

加入することができます。

 

ただ拠出するお金の限度額が決まっています。

自営業者は最大で月額6.8万円です。

 

もし国民年金基金に加入していたら、

その分を6.8万円から引いた金額のみが

iDECOに拠出する金額となります。

 

サラリーマンは最大月額2.3万円となります。

ただし、企業型確定拠出年金に加入していると

最大月額2万円となります。

 

加えて、企業型確定拠出年金と

確定給付型の年金制度に加入していると

月額1.2万円までの拠出になります。

 

公務員は、共済年金があるので、

月額1.2万円までの拠出となります。

 

専業主婦等では、月額最大2.3万円となります。

こちらはこれで固定となります。

 

iDECOは基礎年金(国民年金)の上位に

位置する年金です。

 

 

NISAの内容とは

続いてNISAの内容です。

NISAは非課税口座内の少額上場株式等に係る

配当所得及び譲渡所得等の非課税措置といいます。

 

要するに、配当金と株の譲渡益を非課税とする

という制度となります。

 

現行では、投資額が1年間で120万円を上限に

株式の取引を非課税としてくれます。

 

間違ってほしくないのですが、

非課税となる取引金額の枠が120万円なのです。

 

譲渡益が120万円まで非課税となる

システムではない点に注意が必要です。

 

株式を120万円分購入して、

譲渡益が仮に1億円だったとしても

非課税となるということです。

 

つみたてNISAの内容とは

最後につみたてNISAです。

こちらもNISAと同様の非課税措置です。

 

ただ、1年間で40万円を上限としている、

最大20年間積み立てられることが

NISAとの違いとなっています。

また、年齢の上限があり、20歳以上です。

 

投資対象も制限されています。

あらかじめ認められた銘柄に定期的に継続

ということが要件です。

 

NISAの場合には基本的に自由に投資を

することができると考えておけばいいです。

 

3つに共通する点は、銀行や証券会社を

経由しないといけない点となります。

 

全て金融商品に投資することがメインと

なっているからです。

 

iDECO・NISA・つみたてNISAの活用

さて、それでは実際の活用方法を

考えてみたいと思います。

 

iDECOの活用方法

まずはiDECOについてです。

iDECOの商品には、元本確定型商品と

投資信託商品の2つで大きく分かれます。

 

元本確定型商品だと定期預金や保険商品、

投資信託だと国内債券型、外国債券型、

国内株式型、外国株式型の4つに分かれます。

 

元本確定型だと元本は保証されますが、

それほどのリターンは受けられません。

 

また定期預金で運用すると当然ですが、

1,000万円までしか保証されません。

 

投資信託は以下のようにリスクがあります。

国内債券型<外国債券型<国内株式型<外国株式型

右に行けば行くほど、リスクが高くなります。

 

投資信託の運用方法も大きく2つのパターンがあり、

パッシブ型:市場平均と同じ運用方法

アクティブ型:市場平均以上の運用方法

 

一見アクティブ型が良いと思いますが、

儲けているかどうかは運用実績を確認して

みないとわかりません。

 

また、信託報酬などの手数料も念頭にいれて

活用を考えないといけないと思います。

 

始める年齢で投資対象を判断することも

必要だと私は思います。

 

つまり、総合的に判断が必要なのです。

また、60歳になるまでお金を引き出すことが

できなくなるという最大の特徴があります。

 

NISAとつみたてNISAの活用方法

NISAとつみたてNISAについてです。

基本的には対になっているので、

一緒に活用法を考えます。

 

まず投資対象が異なります。

金融商品 つみたてNISA NISA
上場株式 ×
ETF
公募株式投資信託の受益権
REIT ×
国債・地方債などの特定公社債 ×
公募公社債投資信託の受益権 × ×

 

このように投資対象(〇で表示したもの)のみ

投資を行うことができます。

 

つまり、NISAは株式投資をしたい人向け、

つみたてNISAはじっくり運用する人向け

となります。

 

どちらもiDECOとは異なり、

途中で売却は可能で、お金も引き出せます。

 

ただ、いずれも投資を行い利益が出ないと

意味がない非課税措置です。

 

また、その年で使いきれなかった非課税枠は、

翌年に繰り越すことができません。

 

いくら投資するのかも含めて考えておく

という計画性も必要となります。

 

投資に関する勉強も同時に

iDECO、NISA、つみたてNISA

いずれにしても投資の勉強をしたり、

 

世の中の仕組みを知る必要があったり、

情報収集は欠かせません。

 

というのは、根本的には投資だからです。

一体何が値段を決めるのかを知らないと

損失だけが増えていくことになります。

 

確かに、表面上は税優遇が期待できる

そんな聞こえのいいの話が出てきますが、

 

リスクがあるからこそリターンもある。

ということはいつも考えておかないと

いけないと思います。

 

 


編集後記

私はiDECOとつみたてNISAをやり、

株式投資は、通常の口座でやろうと

考えています。

 

最初は少額で初めて見てから、

少しずつ金額を大きくしていく予定です。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。