税理士が思う顧問を任せてもいいと思う税理士とは?




いよいよ来週公開です!楽しみ!

税理士が他の税理士に依頼する場合のポイント

私が税理士として、税理士業のすべてを

他の税理士に依頼する場合のポイントは、

以下の通りです。

 

『自分と相性が合うかどうか』

 

この一点がポイントです。

人間不思議なもので、自分と合う人と合わない人が

存在します。

 

お金を払うのであれば、自分とフィーリングが合う

人に依頼した方が良いはずです。

 

税理士の選び方として、税理士紹介会社の記事が

いっぱいありますが、まずは相性が良いことが

一番だと思います。

 

極端ではありますが、相性以外を考慮に入れる

必要はないとさえ思っています。

 

ただ、相性が良くても税理士がみてやめた方良い

と思う税理士がいますので、以降で説明します。

 

 

こんな税理士はやめた方が良い

税理士が思う、こんな税理士はやめた方が良い。

まずは、料金表がない税理士です。

自分のサービスに料金をつけられないと

宣伝してしまっているのと同じです。

 

こういった税理士では、2つに分かれます。

1つは、もうすでに一定数の顧問があり、

積極的に顧問契約をとっていない場合です。

 

もう1つは、人によって料金を変えようと

思っているケースです。

お金が取れそうであれば、吹っ掛けて、

そうでなければ低料金にする

人によってバイアスをかけるやり方です。

 

 

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仕事内容が不明確な税理士もやめた方が良いです。

税理士も人間ですが、仕事の内容、つまり、範囲が

不明だとお互いに齟齬が生じます。

 

税理士にありがちなトラブルなんですが、

経営相談までやってほしいのに、

顧問税理士がやってくれない・・・

といった不満が会社にたまるケースを

よく耳にします。

 

どこまでやるのかの範囲を不明確にしている

場合には、税理士もどこまでやっていいのか

どこまでやるべきなのかが分かっていない

ケースが存在すると思います。

 

上記2点は必ず税理士選びに考慮すべきことだと

私は思っています。

 

無理なくずっと続けてくれる人を選ぶ

さて、お客様と税理士とで一番良い関係とは、

どのような関係なのかというと、

双方(お客様と税理士)が無理ない関係を

継続できることだと思うのです。

 

この無理がない関係とは、仕事内容と報酬です。

何かやることが増えた場合以外には、

基本的には報酬の値上げは通常ないです。

 

周りの税理士からよく聞く不満はとしては、

量や内容が変わったのに料金の変更ができない

ということです。

私が思うに、お互いが理解していないのかな?

と思うのですが・・・

 

これだと、仕事をしている側が無理している

ように感じますので、いい関係なのかな?

と疑問がわいてきます。

 

双方ともいい関係を維持しようと努める

そんな関係でありたいものです。

 

 

税理士に依頼するタイミングは?

税理士に依頼するタイミングを一般の人が

判断するのはかなり難しいと思います。

ですので、次のような一定の指針が

考えられます。

 

法人の場合は、基本的に税理士に依頼したほうが

最終的に問題ない処理ができます。

自分でやれてしまう場合もありますが、

申告書作成はかなり難しいところがあります。

 

申告書を間違えたりすると、基本税務調査案件です。

申告書の間違えを正すのが税務調査の趣旨だからです。

 

個人の場合には、青色申告特別控除の65万円を

選択したい場合には、依頼することを検討しても

良いと思います。

 

というのは、この65万円の控除については帳簿が

必要となるからです。

税理士の立場からして、これで65万円控除受けたの!?

ということがあります。

 

書店で売っているエクセルシートを使った

帳簿スタイルで65万円控除を受けている

個人事業主も多いと思いますが、

はっきり申し上げてグレーゾーンで65万円控除を

適用していると感じます。

 

せめて、記帳の方法くらいは税理士に習っても

良いのかなと思います。

 

 


編集後記

本日は、午後から1件の訪問です。

昨日、飲み過ぎたようで二日酔いの

真っ最中です。

まあ、午前中で何とかなるかと・・・

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。