税理士によって異なる見解!?グレーゾーンの経費とは?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士によって異なる見解!?
グレーゾーンの経費とは?について
解説する記事となります。
- グレーゾーンの経費とは?
- 税理士によって見解が異なる理由とは?
- 必要性、法律、事業遂行上で判断する
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
グレーゾーンの経費とは?
グレーゾーンの経費とは本当に
経費にしてよいかどうか判断が分かれる
といった経費になります。
使ったお金の内容や金額の大きさなど
色々な観点からグレーゾーンの経費に
なる可能性はあります。
グレーゾーンといわれる理由は
本当に経費にしてよいかどうか
法律への当てはめだけでは判断が
難しいからだと思います。
実務上では税理士によっても見解が
異なるといったことがありますし
税務調査官によっても見解が異なる
ということはあり得ます。
税理士によって見解が異なる理由とは?
税理士によって見解が異なる理由を
解説していきます。
結論としては
税理士さんの考えが保守的、法律でしか
物事を考えないといった場合には
経費の範囲は狭まることがあると思います。
逆に進歩的、法律での解釈を広く認識する
といった考えの税理士さんだと
経費の範囲は広くなるかと思います。
言い換えると
税理士さんの考えの属性によって
見解が異なるということです。
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付け加えると税理士業務のお仕事について
どこに重きを置いているかによって
異なることはあります。
例えば、記帳代行と税務申告のみで
食べていけさえすれば良いという考えだと
法律を拡大解釈する、内容をヒアリングする
事業との関連性を探すといった行動を
しない可能性があります。
社長さんから記帳代行の書類を頂いて
その中に不審な経費があると
これは経費になりません!!
といった反応になるわけですね。
上記のような形ではなくて
経費の内容について社長さんに確認して
本当に経費にならないかどうかを判断する
といったお仕事を行う税理士さんもいます。
さらに一歩進んで、税務リスクはありますが
他の理由や動機づけを考えて経費にする
といったやり方もあり得ます。
この様に税理士さんがどこまで
お仕事としてやってくれるのかは
税理士さんによって異なります。
必要性、法律、事業遂行上で判断する
グレーゾーン経費を経費に計上するためには
必要性、法律への当てはめ、事業遂行上で
必要だったのかどうかが判断材料です。
必要性はお金を使ってやる動機が
あったのかどうかということです。
法律への当てはめは法人であれば
損金不算入になる経費ではないかどうか
法人税以外の税法に触れてしまって
追徴にならないかどうかです。
事業遂行上で必要かどうかは
経費を支出することが事業遂行に
役立っているのかどうかになります。
上記3つに当てはめて
全て問題がなければ経費としては
問題ないことに表面上はなります。
しかし、金額の大きな経費については
その経費を支出することで売上などに
どう直結したのかどうかまでを考える
といったことが必要な可能性もあります。
事業は規模が大きくなったりするなど
経営の段階において支出する経費の内容が
異なってきます。
金額が大きくなる、今までは社長さんが個人的に
負担していたがそろそろ事業の経費として
計上してほしいなど色々です。
その時々によって
判断を行うことが望ましいです。
編集後記
私が関与していてグレーゾーン経費という
ことについてはあまり出くわさないです。
周りの話や過去に聞いた話では
かなり難しいものを経費に計上したい
といった相談を聞くことがありました。
最終的に社長さんと税理士さんとで
話し合って納得する解決をするのが
良いことだと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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