【大学院へ行ってきた】東京税理士会の補佐人講座とは?




補佐人講座で大学院へ

2019年4月13日より、東京税理士会の補佐人講座で、

大学院へ通学することになりました。

 

税理士は、訴訟において、弁護士の補佐人として

訴訟に出廷することができます。

 

その補佐人のための講座が

今回の大学院への通学となります。

(詳しくは、後述します)

 

自分の備忘録も兼ねて、記事にしたいと

思っています。

 

それでは、スタートです!!

 

東京税理士会の補佐人講座とは?

補佐人講座って

東京税理士会には、補佐人講座があります。

これは、税理士が補佐人としての業務を

遂行しやすいように作られた講座で、

筑波大学と早稲田大学の2つで行われています。

 

あと、正確には、東京税理士会が幹事会となり、

東京税理士会、東京地方税理士会、千葉県税理士会、

関東信越税理士会の4会に所属する税理士が、

参加できる仕組みとなっています。

 

補佐人の講座とされている科目は、

民事訴訟法、税務手続法、税務争訟法の3つです。

(これは筑波大学なので、早稲田大学は
別の科目名となっている可能性があります。)

 

因みに、平成31年3月末時点だと、

補佐人税理士が関与した事例は約800件で、

このうち、全部取消又は一部取り消しされた

事件は、142件となっています。

 

また、補佐人税理士が関与した納税者勝訴割合は、

18%となっているようです。

(以上は、日税連税法データベース参照)

 

さて、ご存知の方もいると思いますが、

民事訴訟法以外は、法規定ではありません。

 

ですから、税務手続法と税務争訟法という

法律が別に存在するわけではないです。

 

ただ、補佐人は、弁護士とともに法廷に出廷し、

陳述することになります。

 

陳述するといっても、実際の法廷では、

書面を提出して、裁判官から陳述しますね?と

聞かれて、陳述します。

というだけだとは思いますが、

 

それでも、民事訴訟法の知識は必要で、

裁判に至る前から税理士が関与している

状況が考えられます。

 

そういったことを前提にすれば、

民事訴訟法を知っておくことに意味はありますね。

 

税務手続法は、国税通則法をメインとして、

税務争訟法は行政手続きと不服申立て、

模擬裁判などをやっていくことになります。

 

補佐人講座を受けないと補佐人となれないのか?

勘違いされる場合があるので、

はっきりさせておくために解説します。

 

補佐人講座を受講しなくても、

税理士は当然に、補佐人になることができます。

 

なぜなら、平成14年4月1日施行の税理士法2条の2に

補佐人に関する規定ができたからです。

 

ただ、弁護士とともに出廷して、陳述することができる

と規定があるので、弁護士と一緒でなければなりません。

 

従って、補佐人講座の受講は義務となっていません。

ですから、税理士であれば、だれでも補佐人となれます。

 

しかし、補佐人講座を受講すると、

東京税理士会では、補佐人名簿へ名前が

登載されることになります。

 

この場合には、東京税理士会からの推薦を受けて

補佐人となることになります。

 

また、補佐人講座を受講した場合には、

自身が所属する支部にて、補佐人についての

研修の講師として登壇する機会もあるようです。

 

 

大学院の入学までの手続き

では、完全な備忘録となりますが、

大学院の入学までの手続きを解説していきます。

 

入学書類などの提出

補佐人講座に申し込むと、申し込んだ大学から、

入学に関して、提出資料を依頼されます。

 

入学願書に必要な資料一式を送る依頼です。

 

自分で用意するのは、住民票と写真だけだったと

記憶しています。

 

マイナンバーカードを持っていれば、

住民票はコンビニで交付可能ですね。

 

写真は、免許証を作る場合の形式で、

所定の資料に張ることになります。

 

また、出願について、検定料を支払って、

その領収の書類を提出することにもなります。

 

金融機関で支払って、領収書が手許に

戻ってくるのでそれを所定の書類に張って、

出願することになります。

 

筑波大学の手続きしか分かりませんが、

出願期間が設定されていて、3日間だけです。

 

しかも、その期間に必着という鬼のような設定なので、

出願を忘れると大変なことになります。

 

 

 

 

入学願書後は?

入学願書後は、授業料と学生保険の

料金支払いと一緒に、返送するための

資料一式が大学から送られてきます。

 

その資料一式を書いて、自分で封筒を準備して、

大学側へ郵送することになりますね。

 

また、入学に必要な資料の返送期間も設定されて、

3日間と非常に短く、タイトです。

 

因みに、授業料は、大学よって違います。

筑波大学は、87,400円でした。

入学料込みのですね。非常に安いです。

(4月以降に支払ってほしいという記述がありました。
支払時期にも注意です。)

 

早稲田大学は、30万円くらいするようなので、

筑波大学を選択して良かったと思います。

 

また、補佐人講座の先生向けに、東京税理士会では

ガイダンスを実施します。

 

その場では、昨年の修了生から補佐人講座の感想などを

聞くことができます。

 

私は、なぜか早く申し込みをしたということで、

ガイダンス前に連絡員をしてほしいとの連絡が

東京税理士会からありましたので、引き受けました。

 

その後、2019年4月13日から大学へ通う

ことになりました。

 

学生証は、4月13日に学生課へ行ってもらいました。

この辺は、ゆっくりしているなあと思います。

 

大学院の授業は?

では、実際の大学院の授業はどうか?ですね。

校舎は割ときれいで、筑波大学は茗荷谷にあります。

 

授業は、土曜限定で、春は4限~6限で授業をやります。

4から5限で民事訴訟法で、6限で租税手続法です。

 

授業は、講師が話していくスタイルで、

レジュメを使っての授業でした。

 

民事訴訟法の先生は、飲食自由で、

出席も自由です。

 

評価はレポートのみで評価しますとのこと。

レポート作成についても、注意がレジュメにありました。

 

租税手続法は、レポートが主で、各授業で、

翌週でやる議題を付けてきます。

 

ですから、予習してもらって、

講義でのディスカッションへの貢献と

レポート提出で評価を決める方針とのこと。

 

租税争訟法は、秋学期で行うので、

まだ分かりません。

 

大学院だからなのでしょうが、

基本的には授業中に学生がしゃべることはないです。

 

というか、民事訴訟法の先生は、

講義中でも、質問受け付けてくれるので、

講義に参加しやすいかなあと感じました。

 

租税手続法は、最初の講義だったので、

国税通則法メインの改正の経緯、学説などを

説明する講義でした。

 

まあ、2回目以降から、本番の講義となると思います。

 

一応、税理士先生向けに今回の記事は、

書いているので、講義を受ける前段階に

こうした知識は持っておいた方が良いと

思うことを挙げておきます。

 

民事訴訟法について

こちらは、民事訴訟の手続法になります。

基本的には民法の全般を知っておくことが

大前提です。

 

平気で時効の援用、債務不履行といった

言葉が飛び交います。

 

民法をご存知の方は知っていると思いますが、

債務不履行と言っても、金銭だけとは限りません。

 

代金を支払ったのに、サービスの給付がされていない

といった債務不履行もありますので、

民法の知識は浅く広く持っておくことが良いです。

 

また、ざっくりでも良いので、民事訴訟法の全般を

一度知っておくと良いかと思います。

 

民事訴訟法は略して民訴と呼ばれているようですが、

眠素とも言わる科目のようです。

 

租税手続法について

こちらは、国税通則法の全般は知っておくことが

良いのだと思います。

 

知らないとダメではないですが、学期末にレポートを

書くので、いずれにしても国税通則法をやります。

 

先取をできるのであれば、先取をしておいて、

自分でやっておいた方が良いです。

 

後は、税務判例100選はあった方が良いかなあと

思いましたね。そこから題材を持ってきているからです。

 

私は独立後、初めに購入した書籍が

税務判例100選でした。

 

税務調査を筆頭に課税処分とその手続き関係に

関しての宝庫で、有名な判例がいっぱいです。

一読するだけもかなりの学習になります。

 

こちらは、税理士が得意とする実定法ではなく、

あくまでも手続き法となります。

 

その前提で講義を受けることも

大切だと思います。

 

 

ぼっち税理士大学院へ行く!

さて、今回、ぼっち税理士である

私、齋藤幸生がなぜ大学院へ行くのか?

 

まずは、知り合いの先生が大学院へ行っていて、

その内容を聞く機会があって、

やっぱり行ってみたいと思ったからです。

 

実は、昨年、行きたいなあと思ったのですが、

極貧の状態だったので、断念しました(笑)

 

そこで、今年こそは!と思ったのです。

 

それと、補佐人講座に参加している税理士先生は、

勤務の先生は多いですね。

 

恐らく、会社から費用を負担してもらって、

参加しているのだと思います。

 

ある程度の税理士法人ともなると、

そういった制度がありますね。

 

授業については、土曜日限定なので、

通学もしやすく、校舎が茗荷谷なので、

通学にも便利です。

 

さらに見分を広めて、業務に生かしたいと

思います。

 

 


編集後記

今日は、バンドの演奏をyoutubeにアップします。

最終確認して、修正するところがありますね。

 

バンド紹介の画面でベースの名前をミスって

しまったのですが、これを機に改名しては?

という提案がドラムより来たので、採用しようと

思っています(笑)

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。