【給与の税金】2か所以上から給与をもらっている場合を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
2か所以上から給与をもらっている
場合の税金について解説します。
それでは、スタートです!!
2か所以上から給与をもらっている場合の源泉徴収
主たる給与と従たる給与ごとに
所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収とは
事業者が給与を支払うときに所得税を天引きして納付する仕組み
になります。
主たる給与とは
扶養控除等申告書を提出した事業者からもらう給与
になります。
主たる給与では源泉徴収税額表
の「甲欄」で所得税を求めます。
従たる給与とは
主たる給与以外の事業者からもらう給与
になります。
従たる給与では源泉徴収税額表
の「乙欄」で所得税を求めます。
甲欄と乙欄の違いは
給与天引きされる所得税の金額が
異なる点です。
甲欄<乙欄になりますので
乙欄のほうが多く所得税が
天引きされます。
2か所以上から給与をもらっている
という場合には年末調整はしません。
2か所以上から給与をもらっている場合は確定申告をする
2か所以上から給与をもらっている
場合には年末調整しませんので
確定申告をします。
以下のように計算します。
STEP1
もらってる給与をすべて合計し
給与所得を計算
STEP2
確定申告で適用する控除関係
を計算します。
STEP3
給与所得から控除関係を差し引き
所得税の課税対象金額を計算します。
STEP4
所得税の速算表を基に課税対象金額に
対応する税率と控除額を求めて
年間の所得税を計算します。
STEP5
年間の所得税から給与天引き
された所得税(源泉徴収税額)
を差し引きます。
STEP6
STEP5で計算された金額が
マイナスであれば還付になり
プラスであれば納付なります。
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5 6万円から始める確定申告
一般的には甲欄も乙欄も
確定申告で適用される
控除関係を詳細に反映した
金額ではありません。
したがって、確定申告で
源泉徴収税額を差し引くと
マイナスになり
還付申告になる可能性が
高いと考えられます。
年末調整でも還付になることが
多いわけですが
こちらと一緒の考え方になる
というわけです。
2か所以上から給与をもらっている場合に確定申告しないとどうなる
2か所以上から給与をもらっていて
確定申告しないとどうなるのか
について考えてみます。
所得税では確定申告する義務
があるにも関わらずしていない
ことになります。
基本的には還付申告になる
ケースが多いため
申告をしなかったとしても
罰金がかかるケースは少ない
と考えられます。
2か所以上から給与をもらっている
人は年末調整できませんので
確定申告はする義務があるという
ことは理解しておきたいところです。
住民税はどうなるのかというと
通常、所得税の確定申告をすると
所得税の確定申告のデータが
お住いの市区町村に行き
住民税の計算が行われて
あなたのもとに住民税の納付書
などが届きます。
要するに、確定申告すると
住民税は自動計算される
イメージです。
所得税の確定申告をしない場合は
市区町村にてどうやってあなたの
収入を確認するのかというと
あなたが働いている事業所から
源泉徴収票が提出されていれば
あなたの収入が把握されます。
対して、事業所が源泉徴収票を
提出していない場合には
市区町村は把握できないので
あなたの令和○○年の収入は
ございませんでしょうか?
といった確認の書類が来て
住民税の確定申告をして
いただけませんか?
という催促が行われます。
どこかの時点であなたの収入が
市区町村に把握され
それでもあなたが住民税の
確定申告に応じない場合には
市区町村は職権にて税額を
計算していくことがあります。
編集後記
国民健康保険に加入している
という場合には
所得税の確定申告をしないと
国民健康保険税の計算もできない
状況になるため
状況はややこしいことになる
可能性があります。
あとであなたの収入が
把握されると当初の税金や
罰金も追加納付する
羽目になる恐れがあるため
確定申告は行っておくほうが
よいと考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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