【給与の税金】2か所以上から給与をもらっている場合を税理士が解説

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【給与の税金】2か所以上から給与をもらっている場合を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2か所以上から給与をもらっている

場合の税金について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

2か所以上から給与をもらっている場合の源泉徴収

主たる給与と従たる給与ごとに

所得税が源泉徴収されます。

 

源泉徴収とは

事業者が給与を支払うときに所得税を天引きして納付する仕組み

になります。

 

主たる給与とは

扶養控除等申告書を提出した事業者からもらう給与

になります。

 

主たる給与では源泉徴収税額表

の「甲欄」で所得税を求めます。

 

従たる給与とは

主たる給与以外の事業者からもらう給与

になります。

 

従たる給与では源泉徴収税額表

の「乙欄」で所得税を求めます。

 

甲欄と乙欄の違いは

給与天引きされる所得税の金額が

異なる点です。

 

甲欄<乙欄になりますので

乙欄のほうが多く所得税が

天引きされます。

 

2か所以上から給与をもらっている

という場合には年末調整はしません。

 

 

2か所以上から給与をもらっている場合は確定申告をする

2か所以上から給与をもらっている

場合には年末調整しませんので

確定申告をします。

 

以下のように計算します。

 

STEP1

もらってる給与をすべて合計し

給与所得を計算

 

STEP2

確定申告で適用する控除関係

を計算します。

 

STEP3

給与所得から控除関係を差し引き

所得税の課税対象金額を計算します。

 

STEP4

所得税の速算表を基に課税対象金額に

対応する税率と控除額を求めて

年間の所得税を計算します。

 

STEP5

年間の所得税から給与天引き

された所得税(源泉徴収税額)

を差し引きます。

 

STEP6

STEP5で計算された金額が

マイナスであれば還付になり

プラスであれば納付なります。

 

 

一般的には甲欄も乙欄も

確定申告で適用される

 

控除関係を詳細に反映した

金額ではありません。

 

したがって、確定申告で

源泉徴収税額を差し引くと

マイナスになり

 

還付申告になる可能性が

高いと考えられます。

 

年末調整でも還付になることが

多いわけですが

 

こちらと一緒の考え方になる

というわけです。

 

2か所以上から給与をもらっている場合に確定申告しないとどうなる

2か所以上から給与をもらっていて

確定申告しないとどうなるのか

について考えてみます。

 

所得税では確定申告する義務

があるにも関わらずしていない

ことになります。

 

基本的には還付申告になる

ケースが多いため

 

申告をしなかったとしても

罰金がかかるケースは少ない

と考えられます。

 

2か所以上から給与をもらっている

人は年末調整できませんので

 

確定申告はする義務があるという

ことは理解しておきたいところです。

 

住民税はどうなるのかというと

通常、所得税の確定申告をすると

 

所得税の確定申告のデータが

お住いの市区町村に行き

住民税の計算が行われて

 

あなたのもとに住民税の納付書

などが届きます。

 

要するに、確定申告すると

住民税は自動計算される

イメージです。

 

所得税の確定申告をしない場合は

市区町村にてどうやってあなたの

収入を確認するのかというと

 

あなたが働いている事業所から

源泉徴収票が提出されていれば

あなたの収入が把握されます。

 

対して、事業所が源泉徴収票を

提出していない場合には

市区町村は把握できないので

 

あなたの令和○○年の収入は

ございませんでしょうか?

 

といった確認の書類が来て

住民税の確定申告をして

いただけませんか?

という催促が行われます。

 

どこかの時点であなたの収入が

市区町村に把握され

 

それでもあなたが住民税の

確定申告に応じない場合には

 

市区町村は職権にて税額を

計算していくことがあります。

 

 

 


編集後記

国民健康保険に加入している

という場合には

 

所得税の確定申告をしないと

国民健康保険税の計算もできない

状況になるため

 

状況はややこしいことになる

可能性があります。

 

あとであなたの収入が

把握されると当初の税金や

 

罰金も追加納付する

羽目になる恐れがあるため

 

確定申告は行っておくほうが

よいと考えられます。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。