資金繰りを考えて事業で車を購入する方法を税理士が解説




資金繰りを考えて事業で車を購入する方法を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

資金繰りを考えて事業で車を購入する方法を

税理士が解説する記事です。

 

  • 資金繰りを考えるとは
  • 車はフルローン、最低買取り保証を付ける
  • 5年で新車を買い替える

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

資金繰りを考えるとは?

車を購入するなどの固定資産の購入では

資金繰りに注意が必要です。

 

資金繰りに注意する意味は

ご自身のお金を一括で減らすような

購入はしないということです。

 

例えば、車の購入する場合に

お金を一括で支払ってしまうような

購入方法を行うことです。

 

一括でお金を支払ってしまうことで

ローンにならずに済みますが

一気にお金が無くなってしまいます。

 

一括で購入するのではなくて

ローンにすることで資金繰りが

楽になります。

 

車の購入で使わなかったお金を

事業資金にすることができて

メリットが大きくなります。

 

 

車はフルローン、最低買取り保証を付ける

車を購入する場合にはフルローンで

購入するのが良いかと思います。

 

フルローンにする理由は

月々の支払になるために

 

お金がいきなり減るという

リスクから解放されるからです。

 

車を購入する場合のフルローンは

5年のファイナンス契約となります。

 

例えば600万円の車であれば

120万円が1年ごとの支払になります。

 

いきなり600万円はきついですが

ローンで支払いを均等にすることで

購入できる車種が増えることになります。

 

 

 

 

最低買取り保証を付ける意味は

5年後にローンの返済が完了したところで

売るかどうかを決めることができます。

 

もちろんそのまま同じ車に乗る

ということもできます。

 

最低買取り保証の金額を設定することで

多少の傷やへこみがあっても

最低保証での買取りをディーラーで

行ってくれる保証があります。

 

5年後に最低買取り保証の金額で売ることで

残りのローンを返済してしまって

 

またフルローンで新車に乗る

ということも検討できます。

 

5年で新車を買い替える

フルローンと最低買取り保証の設定で

5年ごとに新車へ買い替えることができます。

 

このときに考えておきたいのは

事業用の車であれば

減価償却ができる点です。

 

減価償却とは資産の価値の低下を

経費にする会計の原則となります。

 

税法上で定められた率を使って

税法上でも経費として認められます。

 

法人の場合には法定された減価償却方法は

定率法という方法です。

 

これは購入した当初から

価値の低下を大きかったと考えて

経費にする償却方法です。

 

メリットは購入当初の方が

経費計上が多くなる反面

 

その後の減価償却費として計上できる

金額が減っていくことがデメリットです。

 

しかし、フルローンを前提で考えた場合

フルローンで均等に分割払いする金額よりも

当初はより多くの経費を計上できるため

資金繰りと税金対策として有効となります。

 

5年ごとに新車に買い替えながら

減価償却費で節税対策できるわけですから

有効な資産運用になります。

 

資産運用になる意味としては

5年後には最低買取り保証にて

ディーラーに買い取ってもらうので

 

もし最低保証の金額以上の買取り価格に

なることがあればその分は手許にお金が

入ることになります。

 

税法上は5年後の車の帳簿価額と

買い取られた金額の差額が課税対象

ということになります。

 

しかし、税金を支払ってでも

手元にお金が残ればその分が儲けです。

 

フルローンと最低買取り保証で

5年ごとに車を買い替えながら資産運用も

できる可能性があるわけですね。

 

 

 


編集後記

ローンというと将来支払うことができるか

分からないのでやらないといった考え方が

主流かもしれません。

 

確かに将来のことは分からないので

不確実性に不安を持つことは理解できます。

 

しかし事業を行う場合には

金融機関から融資を受けて

借換をして事業を延命させるような

仕組みがあります。

 

これと一緒のことです。

しかも、車は資産ですからある程度の

資産価値があります。

 

資産価値があるという点が

金融機関からの借入とは異なる点です。

 

せっかく事業を起こして社長になったのですから

新車の良い車に乗ってみる方法として

検討していただけると幸いです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。