gビズIDの取得と使える行政手続きを税理士・行政書士が解説




gビズIDの取得と使える行政手続きを税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

gビズIDの解説記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

gビズIDとは?

gビズIDとは経済産業省が所管で

行われていた本人認証システムです。

 

2021年9月1日付で経済産業省から

デジタル庁に業務移管されました。

 

gビズIDには2つあります。

 

①gビズID

②gビズIDプライム

 

基本的にはgビズIDプライムアカウントを

作成することになります。

 

手続きはgビズIDのサイトで申請書を

作成して印刷します。

 

事業主の印鑑証明書を一緒にして

申請書を郵送することになります。

 

申請時の注意点は住所の記載です。

印鑑証明書と同じ表示で書くことが

義務になっています。

 

忘れやすいことは印鑑証明書と

同じ印鑑(実印)を押印する

ということです。

 

以下のサイトで申請書の作成が

可能となっています。

 

gBizIDでようこそ

 

 

 

 

行うことができる行政手続きとは?

gビズIDで行うことができる

または行うことが義務になっている

行政手続きは次の通りです。

 

・jGrants

・社会保険手続きの電子申請

・保安ネット

・農林水産省共通真正サービス

・ミラサポplus

・省エネ法定期報告書情報提供システム

・鉱業原簿登録更新サイト

・令和元年度補正事業承継補助金

・経営力向上計画申請プラットフォーム

・IT導入補助金

・情報処理支援機関認定制度

・認定経営革新等支援機関電子申請システム

・食品衛生申請等獅子打てむ

・DX推進ポータルTeCOT

・栃木県地域企業感染症対策支援補助金総合サイト

・事業継続強化計画電子申請システム

・Gビズフォーム

・石油流ネット

・再生可能エネルギー電子申請システム

・肥料登録システム

・賃貸管理業登録等電子申請システム

・金融庁電子申請・届出システム

・大阪市行政オンラインシステム

・感染症対策新事業展開支援補助金申請サイト

 

gビズIDがスタートした当初は

上記よりも少なったのですが

 

現在は行うことができる

行政手続きが拡大しています。

 

 

 

 

中小企業でgビズを使う場面を

想定すると次のような手続きです。

 

社会保険の電子申請と

経営力向上計画であると思います。

 

社会保険は紙で提出が今でも

多い手続きになります。

 

こちらを日本年金機構が提供する

届書プログラムでデータを作成して

gビズIDと連携して電子申請を

行うことが可能となります。

 

経営力向上計画は税法上の

優遇措置を受けるために必要なので

優遇措置のための手続きになります。

 

 

gビズIDを使うときの注意点

gビズIDを行政手続きで使う場合

他の行政機関のサイトやソフトを

gビズIDのアカウントと連動して

使うことになります。

 

gビズIDと連携するときには

ログインが必要になります。

 

ログイン後に本人認証が必要となり

SMSでのワンタイムパスワード方式

gビズIDアプリの認証方式です。

 

つまり二段階認証システムを採用して

セキュリティの安全性を確保しています。

 

どちらも登録したスマートフォンに

二段階認証が飛んできますので

使うときにはスマートフォンが

必須になることになります。

 

想定できる問題点としては

gビズIDを登録した後に

 

登録スマートフォンを機種変して

アカウント設定をなくしてしまう

といった事態です。

 

必ずアカウントの引継ぎを

行うようにする必要があります。

 

SMSで二段階認証を行う場合

登録した電話番号が重要です。

 

電話番号を変更してしまうと

ログインができない事態が

想定できます。

 

電話番号の変更はなるべくしない

ということも大切です。

 

 

 


編集後記

gビズIDアカウントは電子証明書と

異なり追加の費用が安価になります。

 

gビズIDの申請の時に印鑑証明書の

取得金額と切手代だけで済みます。

 

電子証明書のように期間が区切られて

再度の取得、追加費用が現在のところ

必要はありません。

 

むしろ各行政機関が運営している

サイトやソフトが使いにくい点が

問題のような気がします。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。