【消費税の有利判定】原則(本則)課税?簡易課税どっち?




消費税の有利判定

消費税の計算では、原則(本則)課税と

簡易課税の2つがあります。

 

この2つは計算方式が異なり、実務上では、

どちらが有利なのかを判断することになります。

 

この場合の有利判定の意味としては、

消費税の納税額を少なくするという意味合いがありますが、

 

簡易課税の方が経理処理を行う場合に簡単という

特性も持っているので、処理の短縮としても考える

こともできると思います。

 

個人事業主、法人に関わらず、判断をすることで

事業についても見つめなおすことができるものですから、

 

もし、まだ、判断をしていない場合には、

まずは判断をすることをオススメ致します。

 

それでは、消費税の有利判定についてみていきましょう!

 

原則(本則)課税と簡易課税

まず、原則(本則)課税と簡易課税ってなんなの?

という疑問から解消したいと思います。

 

原則(本則)課税って?

原則(本則)課税とは、消費税の原則的な計算方法です。

以下のように消費税を計算します。

 

収入の消費税ー費用の消費税=納付OR還付

 

非常に簡単だと思われると思います。

計算式だけを見ればですが。

 

上記の計算まで行きつくには、一つの取引ごとに

消費税のコードを入力していく手間がかかります。

 

収入に対する消費税であれば、課税売上、非課税売上、

輸出売上、対象外売上と4つのコードが必要です。

 

経費に対する消費税であれば、課税仕入、共通対応仕入、

非課税対応仕入、対象外仕入の4つの区分となります。

 

また、上記以外に、5%時代の取引は5%、8%のものは8%の

それぞれの消費税のコードを割り振って処理を行います。

 

これを事業年度が終わるまで、ずっと処理をしなければ

消費税の計算を正しくできません。

 

まあ、簡易課税との有利判定を行う事業の年商であれば、

もう少し消費税のコードは減ることになりますが、

 

一取引ごとに、処理をしなければならないことは

変わりませんので、手間としては同様ですね。

 

簡易課税って?

それでは、簡易課税の計算方法を見ていきましょう!

計算方法は次の通りです。

 

売上の消費税ー売上の消費税×業種ごとの控除割合=納付額

 

簡易課税の計算では、経費に対する消費税は

実際に支払った経費に対する消費税は控除できません。

 

代わりに、売上の消費税に業種ごとに決まった割合を乗じて

計算した消費税を経費に対する消費税と考えて控除します。

 

卸業であれば、90%を乗じることができますので、

卸業の納付額は残りの10%分が消費税として納付することになります。

 

では、消費税の経理処理はどのようにやれば良いでしょうか?

 

簡易課税では、売上の消費税のコードを正しく

入力することで計算できます。

 

因みに、業種ごとに区分が決まっていて、

卸業:第一種事業

小売業:第二種事業

製造業等:第三種事業

飲食業など:第四種事業

サービス業など:第五種事業

不動産業:第六種事業

このようになっています。

 

ですから、収入に対しては上記の業種を入力するだけで

消費税の計算をすることができます。

 

経費に対する消費税は計算上、考慮することがないので、

消費税のコードを割り振る必要はありません。

 

ただ、デメリットとしては、簡易課税は基本的に納付となります。

なぜかというと・・・

 

一番控除割合が高い卸業でも90%の控除割合です。

つまり、売上の消費税の90%までしか控除できません。

 

ですから、最低でも10%分の消費税は納付する

ということになります。

 

還付となる場合で唯一考えられることは、

中間申告(前払消費税)の納付分が、

決算で計算した消費税よりも多い場合だけです。

 

計算式で明らかにすると

消費税の納付額;100万円(1年間ベースでの納付額)

中間申告での消費税:120万円

 

100-120=20万円の還付

といった場合でなければ、還付はあり得ません。

 

 

有利判定のコツとは?

それでは、有利判定のコツを伝授したいと思います!!

人件費割合がコツ

まずは、簡易課税における自社の事業がどこに該当するのか?

ということを判断します。

 

例えば、建設業ですと第三種事業ということになりますね。

ですから、控除割合は70%ということが分かります。

 

したがって、収入の消費税のうち30%は消費税の納付になる

ということが分かるわけです。

 

ここで、原則(本則)課税について考えてみます。

こちらも割合で考えると大変わかりやすいです。

 

まずは、対売上に対する人件費割合(給料+法定福利費)が

70%以上なのかどうかを見てみましょう。

 

計算方法は、(給料+法定福利費)÷売上=人件費割合

ということで計算することができます。

 

これで、有利判定を行っていくことが

国内事業をやっている事業についてはコツとなりますね。

 

 

 

人件費割合を使う理由

以上のようになぜ人件費割合を求める必要が

あるのか疑問だと思います。

 

この答えは簡単で、人件費は消費税の控除対象に

ならないからです。

 

要するに、従業員に給料を支給するときに消費税は

入りませんよね?

 

あと、社会保険料の支払い時に消費税はかかりませんよね?

そういった項目自体がないと思います。

 

ですから、消費税はかからない取引が人件費

ということなのです。

 

実際に消費税の法律、消費税法においても

上記のことを示してる規定が存在します。

 

上記の建設業の例であれば、簡易課税の控除割合が70%なので、

人件費割合が30%以上であれば、簡易課税を使った方が、

消費税の納付額を減らす効果があります

 

計算式で示すと・・・

例、売上の消費税100、簡易課税の控除割合70%、人件費割合50%

簡易課税:100-100×70%=30円の納付

原則(本則)課税:100-100×(100%-50%)=50円の納付

∴簡易課税の方が消費税の納付額が少ない

 

税理士事務所だともっと精度の高い有利判定を

行うことが通常ではありますが、

 

一般の納税者であれば、上記の数字を用いての

判定を行うことで有利判定を行うことができます。

 

また、もう一つレベルを上げる判断をするのであれば、

消費税の控除対象とならない経費の割合を求めて

有利判定を行うと精度が高まりますね。

 

 

簡易課税で申告する場合の注意点

それでは、簡易課税で申告する場合の注意点を

まとめていきたいと思います。

 

・簡易課税で申告する前年までに届出書が必要

・一度適用したら適用初年度から2年経過するまで継続

・一定の場合には簡易課税を使えない

・適用する年度の2年前の年商が5,000万円以下でないと適用不可

・不適用届出書を止める年度の前年までに提出する必要あり

 

まあ、有名な注意点を箇条書きにしてみました!

 

簡易課税を通常の通りに適用する場合には、

適用しようと考えている前年度までに

簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出しないといけません。

 

2019年に適用する場合には、2018年12月31日までに

提出しないといけなかったということです。

 

逆に止める場合には、簡易課税選択不適用届出書を

止める年度の前年までに税務署へ提出しないといけません。

 

2019年に適用を止める場合には、2018年12月31日までに

提出しないといけなかったということです。

 

また、一度適用すると適用する年度と翌年は簡易課税で

申告を強制されます。

 

ですから、適用した翌年度で原則(本則)課税の納付額が

簡易課税よりも少なかったとしても簡易課税で申告・納付です。

 

一定の場合には簡易課税は使えないというのは、

プロ向けの注意事項です。

 

まあ、消費税 自販機スキームと検索すれば出ますが、

ほとんどの納税者には関係がないやり方です。

まあ、無視しても問題ないと思います。

 

やり方の詳細は解説しませんが、

自販機スキームは今でもできます。

 

ただ、簡易課税を選択できませんので、

最悪、4年間は原則(本則)課税による計算を

義務とされ、納付が過大となる場合があるので

やる場合には慎重に行った方が良いです。

 

消費税の納付分はため込めない?

最後に、消費税がなぜ事業で問題となるのかを

解説していきたいと思います。

 

消費税は川上から、川下へ行くお金のやり取りで

流れていくことになります。

 

要するに、運転資金の中に取り込まれることになる

ということなのです。

 

商品の流れを考えるとわかりやすいです

①商品を購入(消費税を負担)

②商品を売る(消費税をもらう)

③①と②の差額のうち消費税の税率部分を納付

ものすごく単純な取引だとこうなりますね。

 

しかし、現実には、①や②の部分では、人件費がかかり、

②の部分でもらったお金をもとにまた仕入を行います。

 

例えば、上記の取引で仕入をもう一つ増やすと

資金繰りが大変になります。

 

①商品を買う108円(消費税を負担)

②商品を売る129円(消費税をもらう)

ここで決算を迎えると、消費税の納付は、1円となります。

 

③商品を買う108円(消費税を負担)

ここで消費税の申告・納付期限が来たとすると

手許のお金は、129円ー108円=21円となりますね。

 

この例だと一見、1円ですから納付できそうです。

ですが、これ以外に借入金の返済、従業員給料などがあると、

どうでしょうか?

 

金額にもよりますが、支払うことができなくなることは

容易にわかって頂けると思います。

 

単純な買って、売ってということであれば問題はありませんが、

現実的な取引ではそうもいきません。

 

ですから、消費税の納付については事前の準備も

大切となってくるのです。

 

 


編集後記

今日は、自分の会社と事業の納期の特例の処理を

やらないといけませんね。

あとは、プライベート用事でちょっと外出もあります。

 

やらないといけないことが溜まってきたので、

今日、明日で何とか終わらせたいと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。