【1/31提出期限】支払調書と給与支払報告書、償却資産税は訂正が無いようにする!




1/31提出期限の税務書類について

1/31提出の税務資料は、全国の事業者が一斉に

提出する資料となります。

 

具体的には次の3つとなります。

・支払調書、同合計表

・給与支払報告書

・償却資産申告書

 

税理士事務所と契約をしていれば、

何も問題がなく、処理してくれますが、

 

自社だけでやっていると、漏れやすい提出資料である

とも言えますね。

 

私の経験上では、年の途中で税理士事務所を変更した

顧問先から、この資料って何ですか?と

聞かれることが多いです。

 

それでは、それぞれについて見ていきましょう!

 

支払調書と給与支払報告書

まずは、支払調書と給与支払報告書の2つを

見ていきたいと思います。

 

支払調書

支払調書とは、ざっくりと申し上げると、

個人に支払った報酬などを税務署へ報告する資料

ということになります。

 

対象はかなり幅広く、給料、士業報酬、不動産収入、

不動産仲介、不動産譲渡などほぼすべての個人への

支払による報酬を資料にして提出することになります。

 

提出しないとどうなるのかというと、

罰則規定がありますので、罰則が適用されます。

 

支払調書は、報酬によって提出義務の金額が設定されています。

ですから、提出要件の金額以外は提出しなくても良いわけです。

 

しかし、支払調書には合計表というありがたくない

提出資料があります。

 

これは、事業でお支払いになった金額のうち、

支払調書の対象となった金額すべてを合計して、

記載、提出する資料となります。

 

ですから、支払調書自体の提出は必要なくても、

合計表には金額を集計する必要があることになりますね。

 

給与支払報告書

給与支払報告書とは、ざっくり申し上げると

事業主が従業員に代わって行う住民税の申告です。

 

流れは、次の通りです。

①住民税の源泉徴収票を作成
⇒これが給与支払報告書

②従業員が住んでいる役所へ送付

以上の流れとなります。

 

こちらも、一定の提出金額が存在ますが、

現実的には分けていると面倒なので、

すべて送付することが多いと思います。

 

こちらを提出しないとどうなるのかというと、

住民税が計算されて来ないことになります。

 

また、事業で社会保険の適用除外事業所だと

健康保険は地方自治体が管轄ですので、

健康保険税(料)が計算されませんね。

 

あり得ない話ですが、前に、給与支払報告書を知らない

税理士が提出をしなくても良いと顧問先に言ってしまった

ということを聞いたことがあります。

 

基本的に提出するものということになりますので、

提出しましょう!

 

それで、提出するには、年末調整が完了していないと

できません。

 

というのは、給与支払報告書という資料の名前ですが、

要するに源泉徴収票そのものです。

 

ですから、所得税が固まった金額でないと提出しても

意味はありません。

退職した人については、そのまま提出すればいいわけですが。

 

 

償却資産税の申告

続いて、償却資産税の申告です。

償却資産税とは、要するに固定資産税の申告です。

 

固定資産税って申告するの?と

思われると思います。

 

一般納税者がイメージすることは、土地、建物

といった不動産だと思います。

 

償却資産税の対象は主に動産という資産です。

つまり、机、イスなどのオフィス家具や、

自動車税が課されない車といったものが対象です。

 

これらは、減価償却と言って、購入金額を

一定の年数で割った金額で費用計上する制度によって、

費用になっていきます。

 

ですから、購入金額が持っている年数ごとに

だんだん逓減していくことになります。

 

この制度が償却という言葉を使うことから、

償却の資産の税金⇒償却資産税と言います。

 

 

 

 

 

償却資産税は地方税となりますので、

事業所がある地方の税事務所に申告します。

 

申告後には、納付書が税事務所から届きますので、

それを待って納付するということになりますね。

 

実は、償却資産税を回避する合法的なやり方が

存在したりしますね。

 

そのやり方は、20万円未満の資産を購入して、

次のように処理することです。

 

①購入金額が10万円未満の資産を購入した場合

この場合には、消耗品費として一括で必要計上すると

償却資産税の対象とはなりません。

 

②購入金額が10万円以上20万円未満の資産を購入した場合

この場合には、一括償却資産という資産に計上して、

3年で減価償却するようにしましょう。

こうすることで、償却資産税の対象とはなりません。

 

20万円以上の資産を購入したらどうするの?と

思いますよね、償却資産税の対象です。

 

訂正提出となると面倒なことに

さて、現実ではあまりあってほしくない、

訂正の話をしたいと思います。

 

訂正はかなり面倒なことになります。

 

やり方は、いろいろありますが、

訂正後の資料を用意して、赤ペンで訂正と書いて

送るというやり方が一般的です。

 

こうなるとどうなるのか?ということです。

どこが違っているのかを提出された方は確認します。

 

このようになるので、訂正はご法度だと思ってください!

 

そもそもなぜ訂正が必要になるのかというと、

何かしらのミスがあったのだと思います。

 

集計ミス、入力ミス、記載ミスなどといったことです。

 

ですから、いきなり提出資料に書くのではなく、

コピーして書いてみて、1日放置して、翌日チェック

という流れが良いと思っています。

 

このやり方はチェックする人の多くがやっている

方法だと思いますので、実践していただけると良いと思います。

 

税理士事務所から見た考え

税理士事務所の勤務の時には気が付きませんでしたが、

上記の3つの資料提出は、税理士事務所にとっては、

請求するためにやっている業務といっても過言ではないです。

 

要するに、おいしい仕事ということです。

 

やった分だけの報酬を請求出来て、内容は集計だけ、

ソフトへ入力すれば問題なく作成できます。

 

ですから、高額な報酬は設定できませんが、

請求することに意義がある仕事です。

 

私も独立1年目でそのことに気が付きました。

現在も集計するだけでできる仕事なので、

精神的にも楽な部類の仕事になります。

 

 

 


編集後記

今日はたまった入力業務をすべて一層すべく

仕事の鬼と化します。

 

話は変わりますが、スポーツクラブを退会しました。

理由はいろいろあるのですが、生活環境が変わるからです。

今度は近くのスポーツクラブにしようかと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。