顧問契約と業務範囲を明確にする!顧問契約の範囲外は別料金にする!




iphone8にて撮影!

顧問契約と業務範囲を明確に!

顧問契約を始めるにあたり、

どこまでの業務を行うのか?

ということを明確にしておくことが

お客様と自分にとっていいです。

 

これを説明したり定めておかないと

税理士の業務だと個別具体的になりがち

なので、お客様様ごとに提供する内容が

小さくなったり、大きくなったり

ということが起こります。

 

お客様からはそういった面はわかりません。

やっている本人のみが分かるだけです。

 

 

私は勤務時代になぜ業務範囲が小さい

ところと大きいところがあるのだろうと

思いながら仕事をしていました。

 

仕事の範囲を明確にできない部分は

確かにありますが、お客様の方でやる

仕事まで顧問契約の範囲内ですることは

ありません。

 

 

契約外は別料金に!

私の経験で言えば、通常の経営者は

経営という面においては、税理士以上です。

 

また顧問契約という性質だとなんでも屋さん

という認識になってしまいがちです。

 

 

こうなりますと、顧問契約で明確にできて

いないグレーな部分について、

やってよと言われてしまいます。

 

ですから、契約外の仕事は別料金という

壁を作っておくことで、グレーをなくします。

 

私は顧問契約の範囲内の資料作成は

株主総会議事録に限定しています。

 

 

私の考えは基本的に会社で必要な資料を

作成してもらうということです。

 

税務上は、株主総会議事録が必要資料に

なってくると思いますので、

税務上で必要としない資料の作成は

行わない方針を明確にできます。

 

 

自分は自分、他人は他人

顧問契約と言えば料金です。

これは、時価が一応存在する

ということになっています。

 

税理士紹介会社が税理士に依頼する

一般的な料金を載せていますが、

惑わされてはいけません。

 

 

自分ができる、そして関与したい仕事

としていくらならいいのか?

ということを前提に置かないと

顧問料の金額は算定できません。

 

例えば、記帳代行して試算表の説明だけ

訪問なしという関与であれば、

時価を下限にすればいいとは思います。

 

 

ですが、それ以外のことも仕事の範囲に

したいということであれば、

当然時価は下限ですから、

料金は異なってくると思います。

 

 

ここが自分は自分、他人は他人として

料金を決める違いになると考えます。

 

 

また、税理士が直接関与するのであれば

通常よりも高く設定してもいいと思います。

 

担当者任せにしない税理士という

ことなので、税理士が関与すること

自体が付加価値だと思います。

 

 

まとめ

顧問契約や業務範囲は明確にして

業務以外は別料金にできるように

しておくべきだと思います。

 

それで納得して契約するかどうかの

判断はお客様がすることです。

 

 

業務範囲を広げてしまうと

関与後に報酬の値上げができなくなる

ばかりか、値上げする理由も無くなります。

 

 

自分のしたいことをして報酬を

もらえるように料金にもそれ反映して

説明を行なっていく必要もあります。

 

 


編集後記

今日は、すでに国税庁の無料相談です。

終日拘束されていた勤務時代を

思い出します。

 

そういえば満員電車も独立後、

こんなに体験していません。

丸の内線はラッシュがすごいです!

 

司法書士学習日記

相続総合と問題演習

 

 

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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。