上場株式の譲渡益の確定申告を賢くやってみよう




今回は、上場株式の譲渡益の確定申告について賢く申告する方法を紹介します。

★上場株式の譲渡損益とは?
 上場株式を売買すると譲渡益(キャピタルゲイン)又は譲渡損(キャピタルロス)のいずれかが発生します。算式は以下のようになります。
株式の売却価格-株式の購入価格(株の取得代金+委託手数料等)=譲渡損益
★上場株式の特定口座を使おう!!
 上場株式を取引するには、証券会社等で口座を開設することになりますが、この時に特定口座(証券会社が株式の譲渡損益を計算してくれる口座)を選択して、かつ、源泉徴収を選択すると確定申告をするか、しないかを納税者の方が選択できます。
つまり譲渡益が出ても確定申告不要となるわけです。
★賢い申告とは?
 上記までのことは、ご存知の方が多いと思いますが、特定口座ごとに確定申告をするかどうかを選択できるということはあまり知られていないようです。つまり、確定申告をする特定口座を選択できるので、譲渡益が出ている特定口座は申告せず、譲渡損が出ている特定口座のみを確定申告すれば、譲渡損が3年間繰越でき、平成29年以降の株式の譲渡益と繰越した損とを通算(損益通算)できます。
★配偶者が株で譲渡益が出た場合にはどうすればよい?
 上場株式を取引している方が、配偶者の方ですと確定申告をすると所得が発生する場合があります。この場合には、配偶者控除や配偶者特別控除の適用ができない場合もあります。こういったときに便利なのが特定口座の源泉徴収を選択する方法です。
この口座であれば、まったく収入のない配偶者の方が株式の譲渡益を出しても確定申告不要を選択できますから、配偶者控除や配偶者特別控除の判定をする合計所得金額に影響しません。したがって、配偶者控除の適用が受けられることになります。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。