【インボイス実務対応】インボイスの確認方法、インボイス制度での効率的な処理方法を税理士が解説

インボイス制度




【インボイス実務対応】インボイスの確認方法、インボイス制度での効率的な処理方法を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイスの確認方法や

効率的な処理方法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスの確認方法はどうやるのか?

インボイスの確認方法での

ポイントは次の3つです。

 

①登録番号

②消費税率の記載があるか

③消費税額の記載があるか

ということです。

 

上記以外にもインボイス

に記載する要件があります。

 

しかし、私が2023年10月から

11月分のレシート、領収書

請求書を確認していると

 

おおむね上記の3つのうちの

どれかが抜け落ちているとか

 

対応できない形式になっている

と確認しました。

 

具体的には次のような表示に

なっていることが多いです。

①登録番号あり、消費税額あり、消費税率なし

②登録番号あり、消費税額と消費税率なし

③すべてなし

 

上記に該当したのであれば

インボイスではありません。

 

確認方法では抜けている

記載事項を探すパズルの

ような感じになります。

 

結論としては記載事項を

全部確認するよりも

 

確認する順番を意識すると

確認しやすいと思います。

 

私が確認する順番は

①登録番号

②消費税率

③消費税額

 

このようにしておくと②が

抜けていることが多いため

 

そこでインボイスではない

と判断することが可能です。

 

注意点は公共交通機関などで

1回の取引が3万円未満では

インボイスの保存は必要ないです。

 

結果、お手元にある領収書などが

インボイスの記載要件を満たして

いなかったとしても何ら問題は

ないということです。

 

 

インボイスの効率的な処理方法は?

インボイス制度が始まって以降

経費関係の書類を確認して

 

どうやったら効率的に

処理ができるかなと考えました。

 

現時点の結論は次のように

なりました。

①インボイスの確認を行う

②インボイスとインボイス以外に分ける

③②をそれぞれ入力する

ということになりました。

 

会計処理を行う場合には

書類を見ながらなどしながら

行うことになります。

 

このときにいちいち

インボイスの判断をしていは

入力に差し支えます。

 

入力するときには入力だけに

集中した方がよいからです。

 

会計処理を行う場合には

判断がボトルネックになるため

こちらを取り除く必要があります。

 

 

 

最初からインボイスだけ

インボイス以外だけと

 

書類を分けていることで

インボイスを入力するときは

デフォルトの設定で対応して

 

何かしらの設定を変更した

入力をする必要がないです。

 

ですから、今までと同じ入力

をおこなうことになります。

 

インボイス以外は区分記載請求書

になります。

 

区分記載請求書はインボイス

ではないため経過措置の適用を

受けることになります。

 

経過措置の設定を行う都合上

インボイス以外として分けて

おくと入力しやすいです。

 

以上が人が確認するタイプの

やり方になりますが

 

AI-OCRを使って自動判定を

行う方法でもよいとは思います。

 

会計ソフトベンダーでは

AI-OCRでインボイス自動判定で

 

インボイス公表サイトとの

API連携を行っていると

考えられます。

 

こういったソフトを使うことで

自動化によって効率化をする

という方法も考えられます。

 

 

2024年1月以降の電子取引とインボイス対応

2024年1月以降では

電子取引のデータ保存が義務化

されることになります。

 

この制度がインボイスと

合わさることで実務上では

事務負担が増えると予想

されているところです。

 

電子取引のデータ保存では

データで取引情報をやり取り

した場合には

 

データが原本になるため

データを保存しておく必要

があることになります。

 

インボイス制度と合わせると

インボイスをデータで発行した

インボイスをデータで受領した

 

といった場合には

データでの保存が義務になる

わけですね。

 

会計処理まで行く時の

流れと考えると

①インボイスをデータで発行又は受領し、データで保存

②受領したデータがインボイスであるかどうかを確認

③会計ソフトへ仕訳を行う(入力する)

といった感じになります。

 

私の考え方はデータであることを

最大限利用することです。

 

私が使っている弥生会計では

電子取引のデータ保存に対応

しているスマート証憑管理に

データを保存します。

 

スマート証憑管理からの流れを

考えると

①データの発行又は受領→スマート証憑管理に保存

②スマート証憑管理でインボイス自動判定

③仕訳の自動生成

④③の確認と修正が必要であれば修正

⑤④を弥生会計へ取込

といった感じになります。

 

弥生会計だけではなく

こういった仕組みは他の

会計ソフトでもできるように

なっていると考えます。

 

念のための確認やデータを

アップするといった手間は

あります。

 

しかし、すべて人の手で行う

よりも仕訳まで行くスピードは

早くなると思います。

 

 

 


編集後記

さて、早いもので今日は

2023年12月1日になります。

 

インボイス制度は始まって

2か月になり

 

電子取引のデータ保存は

あと1か月後には開始です。

 

事務処理規定などを整備して

対応しておく必要があるわけ

ですね。

 

2024年以降の取引と2023年

までの取引で保存方法が異なる

猶予措置があるため

 

混乱は多少起きるかなと

考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。