【年収の壁・支援強化パッケージ】106万円・130万円の壁への助成金とは?

年収の壁 106万円 130万円




【年収の壁・支援強化パッケージ】106万円・130万円の壁への助成金とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

厚生労働省から公表された

年収の壁・支援強化パッケージ

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

年収の壁とは?

現行の社会保険制度では

106万円、130万円の2つの

壁が存在します。

 

106万円の壁とは

年収が106万円以上になると厚生年金・健康保険に加入義務が生じることがある

社会保険は給与から天引き

されるため手取りが下がります。

 

130万円の壁とは

年収130万円以上になると国民年金と国民健康保険に加入することになる

年金と健康保険の負担により

実質的に手取りがさがります。

 

以上のことからパートや

アルバイトで働いている方は

就業調整を行って

 

就業をしない選択をして

年収を調整するわけです。

 

近年はインフレや人手不足

による最低賃金が上昇傾向にあり

 

以前よりも労働時間が少なくても

ある程度の収入になることが

考えられます。

 

すると従業員を雇い入れる事業者

からするとさらに人手不足になる

ということになります。

 

 

支援強化パッケージとは?

年収の壁により従業員の手取りが

減ることへの対応があります。

年収の壁・支援強化パッケージ

になります。

 

具体的には106万円の壁と

130万円の壁の2つに分かれた

支援策があります。

 

106万円の壁の対応

手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をする

 

130万円の壁の対応

収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる取込

 

106万円の壁の対応の中身は

キャリアアップ助成金の中で

社会保険適用時処遇改善コース

によって手当されます。

 

社会保険適用時処遇改善コース

には2つのメニューがあります。

①手当等支給メニュー

②労働時間延長メニュー

 

 

 

手当等支給メニューは

次のようになっています。

要件 1人当たり助成金
賃金の15%以上を追加支援 1年目:20万円
賃金の15%以上を追加支援をして3年目以降以下の取り組み 2年目:20万円
賃金の18%以上を増額 3年目:10万円

年収の壁・支援強化パッケージ
より作成

 

労働時間延長メニュー

週所定労働時間の延長 賃金の増額 1人当たり助成額
4時間以上 必要なし 30万円
3時間以上4時間未満 5%以上
2時間以上3時間未満 10%以上
1時間以上2時間未満 15%以上

年収の壁・支援強化パッケージ
より作成

 

因みに1年目に手当の助成金を

受けた後に2年目に労働時間の

助成金も受けることが可能

になっています。

 

話は変わりまして130万円

の壁の対応は

 

残業により一時的に年収が

120万円から140万円になって

しまったといった場合のように

 

事業主が一時的な収入増加

を証明することで年収が

130万円以上となっても

 

社会保険上での被扶養者認定

を継続することができます。

 

 

配偶者手当の見直しとは?

厚生労働省が公表している

配偶者控除見直し検討の

フローチャートによれば

 

次の事由によりパートや

アルバイトをしている配偶者が

就業調整をしていると解説

されています。

 

夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合

こうした制度が社会保険だけ

ではなく配偶者手当が

 

年収の壁にもなっている

一因になっている場合がある

としています。

 

厚生労働省としては年収の

壁にならないためにも

 

配偶者手当を廃止して新しい

制度を作ることを期待して

 

配偶者手当の見直しのための

フローチャートがあります。

 

結論としては次のような

具体例が示されています。

 

配偶者手当廃止から新制度

策定までの流れ

①賃金制度・人事制度の見直し検討に着手

②従業員ニーズを踏まえた案の策定

③見直し案の決定

④決定後の新制度の丁寧な説明

 

上記を行うために

「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編

が公表されています。

 

最終的には配偶者手当の

見直し後の具体的な制度

としては

①配偶者手当の廃止(縮小)+基本給の増額

②配偶者手当の廃止(縮小)+子供手当の増額

③配偶者手当の廃止(縮小)+資格手当の創設

④配偶者手当の収入制限の撤廃

が挙げられています。

 

 


編集後記

厚生労働省が行っている

支援パッケージの問題点は

問題が先送りになっている

と言わざるを得ないです。

 

そもそも、国民年金3号被保険者

制度により保険料の支払いをせず

国民年金が老後に支給される

制度が問題です。

 

また、夫婦間の医療制度により

一方の配偶者が保険料を支払う

ことなく健康保険の制度も

受けることができるのも問題です。

 

基本的には保険料支払いと

給付はついになる制度であるべき

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。