AIは税理士の仕事をなくすのか?いや、冷静に考えてみよう!




さて、だんだんと食欲の秋突入の様です!

AIは税理士の仕事をなくすのか?

今日の日経の記事に、AI時代のサムライ業

という記事がありました。

日々の流れが速いので、言われて久しい

様な感覚さえあるAIによって消滅する

職業の一つ税理士です。

 

記事の趣旨としては、AIで税理士業務が

なくなる可能性があるので、今の税理士は

コンサルティング志向になっている

というものです。

 

確かに、私と同様に30~40台の若手の

税理士はコンサルティングをやっている

方が多いかもしれません。

 

例えば、記帳代行して試算表を渡す

という一連の流れの中に、経営相談が

含まれていたりするわけです。

 

確かに試算表という数字の下での

経営相談はできると思います。

私も行っている会社があるからです。

 

この様に、人の手でしかできないこと

を税理士が見定めて仕事をしている

という例を日経の記事では取り上げて

いました。

 

ただ、日経のこの記事は税理士法

というものを飛び越えての理屈に

なっていると思います。

 

冷静に考えるとAI運用に問題点がある

例えば、AIが税理士業務に運用された

と仮定しましょう。

AIが税理士業務をすることが

税理士法上できるのか?

という問題です。

 

税理士法2条(税理士の業務)には、

税理士は、他人の求めに応じ、租税

に関し、次に掲げる事務を行うことが

できる

一税務代理(中略)

二税務書類の作成(中略)

三税務相談(中略)

要するに、上記の3つがAIによって

とってかわられてしまうという

ことの様です。

 

ではここで問題です。

AIは税理士なのですか?

A.税理士ではない

 

税理士法52条(税理士業務の制限)

税理士又は税理士法人でないものは、

別段の定めのある場合を除くほか、

税理士業務を行ってはならない。

 

以上のことからAIが税理士としての

仕事をとって変わろうとすると、

必然的に新たな立法を行う必要が

出てきそうです。

 

また、税務申告ソフトを制作している

ベンダーがAIで税務に関するワンストップ

ソフトを提供したとしたら、それも

税理士法違反になる可能性がある

ということになると考えます。

 

というのは、納税者がAIに税務相談を

して回答を得ることになるので、

税理士法2条に規定する業務を

行っていると考えられます。

 

こういった場合には、税理士法59条

の罰則の適用があると考えますし、

ソフトベンダーにこの規定が適用

されてもおかしくないと思います。

 

 

いろんなことに挑戦するのはいいこと

ただ、税理士が置かれている昨今の

状況は、顧問料の低下など経済的な

問題です。

 

ですから、いろんなことに挑戦する

ことは良いことだと思います。

士業で最も近い立場にあり、常に

相談できるのは税理士くらいです。

 

その税理士が色々なことに挑戦して

その税理士個人ができることを

増やしていくことで顧問料の増加

お客様の増加に寄与してほしいと

思っています。

 

 

まとめ

AIは確かに、税理士業務にとって変わる

可能性があります。

ただ、これだけグレーゾーンがあり、

かつ、税務調査までの包括的な

サービスをAIが提供できるとは

限りません。

 

また、税務は完全に法律行為です。

民法のような私法上の判断もAIで

できるというような話は聞こえて

来ません。

 

要するに、現状ではただの処理をする

道具の状態なのではないかと思われます。

また、法律行為に関してのアドバイスは

人間でなくてはできません。

 

AIでは人間のやってほしいことを

感じることができないからです。

 

今後もAIやITについては、注視したい

のですが、同時に法律家として、

どういったコンサルティングが

できるのかを考えてみたいと思います。

 

 


編集後記

昨日は、月一回の面談のお客様と面談。

ご予約いただいていたので、仕事を

しました。

 

約束が守られる方だと安心して

スケジュールを入れることができます。

これが、約束を守れない方だと

厳しいのかなとも思いました。

 

やっぱり、ビジネスとはいっても

社会的なルールを守ることは

必要だなと思いました。

 

Facebook,google+,twitterやっていますので、
フォローをお願い致します。
(フォロー返します!)

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。