【労働基準法】就業場所・業務の変更の範囲の明示を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
就業場所・業務の変更の範囲の
明示を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
対象になる労働者
労働基準法が令和6年4月に
改正されて
労働条件明示のルール変更
が行われました。
これに伴い就業場所と
業務の変更の範囲について
労働者へ明示する必要があります。
まずは労働条件の明示をしなければ
ならなくなる労働者の範囲を
確認してみます。
対象者はすべての労働者
になります。
一般的な正社員のような
無期契約の労働者だけではなく
パート・アルバイト、契約社員
派遣労働者、定年後の再雇用者など
有期契約で働く労働者にも
幅広く行う必要があります。
改正の内容と実務ポイント
ではどのようなルール変更が
行われたのかなどをまとめます。
事業者である会社や個人事業主が
労働者にやらなければならないこと
「就業場所と業務の変更の範囲」について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になる。
つまり、就業場所に変更がある場合
業務の範囲に変更がある場合は
契約時や更新時に書面に書いて
明確にする必要があります。
以上が改正の内容になります。
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実務でのポイントでは
就業場所と業務の範囲です。
就業場所と業務とは
就業場所は労働者が通常就業することが想定されている場所で、業務とは労働者が通常従事することが想定されている業務をいいます。
したがって、配置転換や出向がある場合
配置転換先や出向先の場所や業務は
上記に含まれますが
臨時的な業務や出張といった
一時的な変更は含みません。
テレワークを雇い入れ直後から想定
している場合には雇入れ直後の就業場所
を明示することになりますし
労働契約中にテレワークが通常想定
される場合には変更の範囲として
明示することになります。
いずれにしてもテレワークするので
あれば明示が必要という理解で
よいと考えます。
募集するときにも今回の改正は
影響していますのでハローワーク
へ求人依頼するときには
明示しているかどうかについて
確認したあとで募集するのが
よいかと考えます。
労働条件通知書の例示
就業場所や業務に限定がない
といった場合を前提に確認します。
就業場所
・雇入れ直後:北海道営業所
→変更の範囲:会社の定める営業所・雇入れ直後:徳島支店
→変更の範囲:海外(イギリス、アメリカの2か国)及び全国(東京、大阪、神戸、徳島、福岡)への配置転換あり・雇入れ直後:本社及び労働者の自宅
→変更の範囲:本社及びすべての支社、営業所、労働者の自宅での勤務・雇入れ直後:大阪事務所及び労働者の自宅
→変更の範囲:会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
就業規則でテレワークをすることが
定めれており通常想定できる場合は
就業場所としてテレワークを行う
場所が含まれるようにしておきます。
従事する業務
・雇入れ直後:梱包材の調達に関する業務
→変更の範囲:会社の定める業務・雇入れ直後:広告営業
→変更の範囲:会社内でのすべての業務・雇入れ直後:店舗における会計業務
→変更の範囲:全ての業務への配置転換あり
就業場所や業務に限定がない
というのであれば
ざっくり会社の定める場所とか
会社の定める業務とかといった
表現にならざるを得ないことになります。
編集後記
今回の記事とは全く関係ない
のですが、昨日は玉置浩二さんの
コンサートに行くことができました。
日本武道館のアリーナ席にはじめて
座ることができ、まじかで芸能人
というのを初めて見ましたね。
最後に田園を2回やってくれて
グッとくるものがありましたね。
エリック・クラプトンの
日本公演以来、日本武道館に
いったことはなかったですが
以前と変わりなく保たれている
というのが不思議な感じでした。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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