【プラットフォーム課税】プラットフォーム課税を受ける側のインボイス対応を税理士が解説

デジタルプラットフォーム 消費税




【プラットフォーム課税】プラットフォーム課税を受ける側のインボイス対応を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

消費税のプラットフォーム課税

を受ける側のインボイス対応

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

消費税のプラットフォーム課税

制度概要

令和7( 2025 )年4月1日以後 に 、 国外事業者 が 、 デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供 で、かつ、 特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するもの については、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして 申告・納税を行う こととされました。

国税庁 消費税のプラットフォーム課税についてから引用

 

制度が始まったのは

令和7年4月1日からになります。

 

上記の要件を明確にすると

①国外事業者であること

②デジタルプラットフォームを使って行われる消費者向け電気通信利用役務の提供であること

③特定プラットフォーム事業者が売上を受領しているもの

こういった要件を満たす

場合には

 

国外事業者ではなく、特定プラットフォーム事業者が取引を行ったものとみなして消費税の申告と納付を行う仕組み

 

電気通信利用役務の提供では

事業者向けと消費者向けがあり

 

消費者向けのみが対象に

なっていることがポイントです。

 

プラットフォーム課税の対象

から除外されるものとしては

・国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う

・デジタルプラットフォームを使わずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う

・デジタルプラットフォームを使って行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに売上を受領している

 

こちらで明確になるとおり

プラットフォーム課税では

 

国外事業者が特定プラットフォーム

事業者を介している

 

消費者向け電気通信利用役務の提供

が対象になります。

 

 

 

プラットフォーム課税のインボイス対応

プラットフォーム課税になる

取引を当社が行っている場合の

インボイス対応を考えてみます。

 

手順は次の通りです。

①プラットフォーム課税の対象取引かどうか

②インボイスの交付義務者の特定

③②をもってインボイスの保存と帳簿への一定の記載

 

プラットフォーム課税の対象

取引かどうかは

 

特定プラットフォーム事業者

かどうかを確認します。

 

確認方法は後述します。

 

特定プラットフォーム事業者

であることが確認できた場合は

 

インボイスの交付義務がある

事業者を特定します。

 

プラットフォーム課税では

特定プラットフォーム事業者

との取引とみなされるため

 

インボイスの交付義務が

生じるのは

特定プラットフォーム事業者

になります。

 

 

実際にアプリを提供して

支払っているプラットフォーム

事業者が国外事業者だったとしても

 

関係はなく、特定プラットフォーム

事業者からインボイスの交付を

受けるようにします。

 

基本的には特定プラットフォーム

事業者側でインボイスを用意して

 

ダウンロードなどができるように

していると考えられます。

 

特定プラットフォーム事業者

のインボイス対応を確認する

ことで

 

インボイスの交付を受ける

ことについての疑問は解消

されると考えられます。

 

インボイスの交付を受けたら

消費税の仕入税額控除の要件を

満たすために

 

インボイスの保存と

帳簿への記載を行います。

 

特定プラットフォーム事業者の確認方法

最後に特定プラットフォーム

事業者の確認方法です。

 

特定プラットフォーム事業者

は一定の要件を満たす

プラットフォーム事業者として

国税庁長官の指定を受けた事業者

を言います。

 

指定を受けた事業者は

特定プラットフォーム事業者名簿

に搭載されて公表されます。

 

令和7年6月18日現在の名簿では

以下のプラットフォームが

公表されています。

 

①アップストア、アップルブックス、アップルポッドキャスト

②エーダブリューエスマーケットプレイス

③グーグルプレイ

④ニンテンドーイーショップ

 

これらに紐づく

特定プラットフォーム事業者

としては

①iTunes株式会社

②アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

③グーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド

④任天堂株式会社

になっています。

 

多くの事業者としては

消費者向け電気通信利用

役務の提供として

 

アップル、アマゾン、グーグル

と取引を行っている可能性が

高いと考えています。

 

これらに該当する会社との

取引があった場合には

 

令和7年4月1日以降の取引から

インボイスの交付義務がある

会社が変わることがポイントです。

 

 


編集後記

消費税の申告をするためには

帳簿への記載が絶対になる

わけですが

 

帳簿への消費税の対応を考えると

消費税の仕組みが複雑になり

過ぎていると考えられます。

 

インボイスまではわかりますが

電気通信利用役務の提供まで

かかわってくると

 

果たして事業者向けと消費者向け

をすべて適正に分けて

 

さらにインボイスも確保する

という対応はかなり難しいと

感じているところです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。