【戸籍法の改正】広域交付制度、添付負担の軽減などを行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
戸籍法の改正による戸籍の取得など
ルール変更について解説します。
それでは、スタートです!!
戸籍法で改正された4つのルール
戸籍法の改正により現行制度
では以下の4つのルールが新たに
できました。
①戸籍証明書等の広域交付
②戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
③マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
④戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
上記はそれぞれ適用時期が
以下のようになっています。
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から
戸籍届出時における戸籍証明書等
の添付負担の軽減は
令和6年3月1日から
マイナンバー制度の活用による
戸籍証明書等の添付省略
令和6年8月1日から
戸籍電子署名書の活用による
戸籍証明書等の添付省略
令和7年3月24日から
それぞれどういったときに
使うルールなのかを以下で
確認します。
広域交付制度を利用するとき
広域交付制度を利用するのは
相続時が最も多いと想定できます。
制度の内容
本籍地が複数ある戸籍情報を請求先の市区町村に連携して、本籍地ではない市区町村役場で一括で交付を受ける制度
つまり、亡くなった人の親族
である相続人が相続人の最寄りの
市区町村で
亡くなった人の戸籍謄本を
一括取得することができます。
以前は相続人などが郵送で
各本籍地に郵送などして
戸籍謄本を取得するといった
業務がありました。
亡くなった人の本籍地が複数
ある場合には複数の市区町村に
戸籍の取得依頼をしなければ
ならなかった!!
というわけです。
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現状では、本籍地ごとに行く必要は
なく相続人が住んでいる市区町村で
戸籍の取得ができるようになります。
実務上のポイント
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれています。
・一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・広域交付制度を利用できるのは、直系尊属と配偶者までです。
戸籍を取得する場合には
市区町村の戸籍担当窓口に
行く必要があり
郵送や代理人による請求も
できません。
本人確認書類として
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
が必要になります。
添付に関する負担軽減など
添付資料に関するルールの
改正を3つ確認します。
戸籍届出時における戸籍証明書等
の添付負担の軽減では
婚姻届けを提出する場合など
本籍地ではない市区町村の窓口に
戸籍の届け出を行う場合でも
市区町村の担当者が本籍地の
戸籍を確認することができる
ようになったので
戸籍証明書等の添付が不要に
なりました。
マイナンバー制度の活用による
戸籍証明書等の添付省略では
児童扶養手当認定手続きで
申請書と申請人等のマイナンバー
提示することで
戸籍証明書等の添付が不要になる
制度になっています。
戸籍電子証明書の活用による
戸籍証明書等の添付では
パスポートの発給申請において
マイナポータルから手続きして
申請情報と戸籍電子証明書
提供用認識符号を行政機関へ
提出することで
戸籍証明書等の添付が不要になり
ネットで手続きが完結されます。
編集後記
戸籍法の改正で使われる制度は
広域交付と戸籍電子証明書かな
と考えます。
広域交付では相続が発生した
場合には使って損はない制度
になりますし
戸籍電子証明書はパスポート
発給がネットで済むのが利点
だと考えます。
今後は、ネットで予約すれば
市区町村の窓口ではなくネット
で申請を受け付けることができる
などの改正がでてくると
利用者の利便性の向上に
なると思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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