【令和6年確定申告】事業所得の確定申告へ向けた資料の準備を解説

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【令和6年確定申告】事業所得の確定申告へ向けた資料の準備を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年分確定申告へ向けた

事業所得の資料準備を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

帳簿をつけて事業所得を計算する

事業所得では帳簿を作成する

義務があなたにあります。

 

帳簿とは総勘定元帳と

仕訳日記帳になります。

 

一般的には会計ソフトを使い

記帳を行うことで

 

総勘定元帳と仕訳日記帳が

作成されます。

 

総勘定元帳とは

勘定科目ごとに日付、内容、金額が記入された帳簿

 

仕訳日記帳とは

発生した日付ごとに処理が表示された帳簿

になります。

 

会計ソフトへの記帳を行うことで

総勘定元帳と仕訳日記帳を出力

することができます。

 

 

控除関係に使う資料の準備をする

事業所得で確定申告をする場合

所得控除と税額控除に関する

書類を準備する必要があります。

 

特に控除証明書が必要になる

制度では準備することになります。

 

控除関係では大きく分けて

・所得控除

・税額控除

になります。

 

所得控除とは

所得税率をかける課税所得を減少させることができる制度

になります。

 

要するに所得税の課税対象

金額を減少させます。

 

税額控除とは

納付する所得税を減少させる制度

になります。

 

税額控除では所得税に対して

減少させることができます。

 

 

 

所得控除で資料が必要なものを

挙げてみます。

・医療費控除:医療費の領収書

・社会保険料控除:国民年金の控除証明書など

・小規模企業共済掛金控除:小規模企業共済掛金の控除証明書など

・生命保険料控除:生命保険料の控除証明書

・地震保険:地震保険料の控除証明書

・寄附金控除:ふるさと納税の寄附金の受領証明書

 

個人事業主として控除証明書が

必要なものと所得控除との

連動になります。

 

社会保険料控除では

国民健康保険料も対象です。

 

国民健康保険料では控除証明書は

要件になっておりませんので

 

その年に支払った金額を集計し

確定申告へ反映します。

 

医療費控除をする場合には

集計に時間がかかるので

 

国税庁が公表している

医療費集計フォーム

を使うことで省力化できます。

 

税額控除では住宅ローン控除で

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

が必要になります。

 

以上を確定申告をするまでに

収集して準備をします。

 

確定申告書作成コーナー作成を使う

確定申告書作成コーナーは

毎年1月4日から稼働します。

 

もし、還付申告になる場合には

1月から申告可能です。

 

さて、確定申告作成コーナーでは

マイナンバーカードなどを使い

電子申告ができます。

 

電子申告をすることで通常は

控除証明書の原本添付が必要な

制度であっても

原本添付が省略できます。

 

この点、原本はあなたがすべて

保存をするルールになっているので

注意が必要です。

 

先ほど申し上げた医療費集計

フォームを使うと

 

確定申告書作成コーナーの

医療費控除の画面では

 

医療費集計フォームを取り込む

ことができ医療費の明細書を

自動で作成できます。

 

こういった省力化ができるので

使うことを申し上げたわけですね。

 

電子申告のメリットを申し上げると

ネットがあればどこでも申告が

可能になり

 

処理は書面よりも早く行って

もらえることです。

 

還付申告ではこれが発揮されて

通常1か月くらいかかるところ

3週間くらいで還付金が振り込まれる

ことになります。

 

 


編集後記

今日は医療費の集計をしてました。

医療費集計フォームに領収書の

金額を入力する楽な作業です。

 

基本、エクセル形式のため

同じ文字や金額であれば

 

コピペすることができ作成は

楽だと思います。

 

ちょっと確認が必要な個所があり

1月4日には確定申告は可能になる

予定です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。