【令和6年年末調整】定額減税の適用と人的控除の適用がいびつになる場合とは?

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【令和6年年末調整】定額減税の適用と人的控除の適用がいびつになる場合とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和6年分年末調整で

定額減税と扶養控除、配偶者控除

に関する適用関係を整理します。

 

それでは、スタートです!!

 

令和6年分年末調整で起こった定額減税と配偶者特別控除の関係

関与先の年末調整で12月調整

を行うため2件の年末調整を

行いました。

 

今回は定額減税があるため

特に親族関係は慎重に確認を

していたのですが・・・

 

ふと、あれ?定額減税がないのに

配偶者(特別)控除に金額あると

気が付いて何を間違ったのかな?

と焦りました。

 

配偶者が定額減税の対象者になる

要件をもう一度確認したところ

 

合計所得金額が48万円以下という

ものを再確認。

 

配偶者特別控除は合計所得金額が

48万円以上で適用ができるのに

対して

 

定額減税は合計所得金額が48万円

以下の人が対象になるため

 

こういったことも起こりえるな

と思いました。

 

 

定額減税と扶養控除・配偶者控除との関係の整理

令和6年分年末調整の難しさ??

を考えると

 

問題の帰結は

定額減税の適用範囲と人的控除(扶養控除・配偶者控除など)の適用範囲が少しずれていること

なのだと再認識しました。

 

定額減税の適用範囲では

合計所得金額が48万円以下

であれば

 

年齢は関係なく適用ができる

ことになります。

 

しかし、扶養控除では16歳未満は

適用できないためずれが生じます。

 

配偶者では、合計所得金額が48万円

以下であれば適用範囲は定額減税と

一致しますが

 

合計所得金額が48万円以上だと

定額減税は適用できなくなる一方

 

配偶者特別控除の対象になり

所得控除として適用ができる

といった形になります。

 

 

実務上の確認でやってほしい

ことは次のようになります。

 

①扶養控除と扶養控除等申告書の突合せ、控除金額の確認をする

②配偶者(特別)控除と配偶者特別控除申告書で控除金額の確認をする

③定額減税は、適用範囲に入る人数を確認して、定額減税の金額と確認する

といった3段階での確認を

行うとミス防止になると

考えます。

 

言い換えるとそれぞれ別の

ルールになっているので

 

別々に控除を確認することで

ミスを防ぐというわけです。

 

ただ、年末調整に慣れていると

すべて一緒に確認したくなる

誘惑が出てきます。

 

私も金額の最終確認段階で

定額減税の金額が異なること

がわかりあっているのか不安に

なりました。

 

私が出した結論としては

それぞれ別々に確認するという

ことでミス防止になるのです。

 

 

定額減税は適用できない海外扶養親族

定額減税と扶養控除でずれが

生じるのは年齢だけではなく

 

日本に住んでいるかどうかの

居住者要件もあります。

 

定額減税では親族が対象者になる

ためには居住者である必要があります。

 

結果、海外扶養親族で扶養控除の

適用を受けているのに

 

定額減税の対象にはならない

といったことが起こりえます。

 

私が12月中に行った年末調整でも

今回のような事案はありました。

 

一瞬、焦るのですが海外扶養である

ということを言い聞かせて

 

定額減税の対象者ではないこと

を冷静に判断することになります。

 

 

 


編集後記

年末調整で定額減税をやっていくと

だんだんとコツをつかみます。

 

あとは冷静に1つずつ判断できるか

どうかになると思います。

 

来年以降は特定扶養親族が追加

される予定になるため

 

こちらの判断もきちんとしないと

いけなくなります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。