消費税のインボイス制度の超基本を解説

インボイス制度




消費税のインボイス制度の超基本を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度の超基本を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイスとは?

請求書を英語にしたものが

インボイスになります。

 

日本の消費税に相当する

外国の付加価値税がもとに

なっています。

 

付加価値税では事業者に付番された

事業者番号が請求書に記載されて

交付されます。

 

日本でも同じように請求書に

事業者番号が書かれて交付される

ようになります。

 

 

インボイス制度で変わること

インボイス制度で変わることは

消費税の課税事業者同士の取引が

前提になると言われています。

 

現在と比較して確認します。

 

現在は消費税の課税事業者が

免税事業者と取引した場合

 

課税事業者が免税事業者へ

支払った金額には消費税が

含まれていると考えます。

 

したがって次のようになります。

課税事業者側では消費税の控除を

受けることになり

 

免税事業者は消費税を納付する

必要はないので消費税を含めて

請求してもすべて売上の対価になり

事業利益になります。

 

対してインボイス制度では

課税事業者が免税事業者と

取引した場合

 

課税事業者が免税事業者へ

支払った金額には消費税は

含まれていないと考えます。

 

課税事業者側では

消費税の控除ができなくなります。

 

結果、課税事業者は免税事業者との

取引をやめて、課税事業者との取引に

切り替える可能性があるわけです。

 

 

 

言い換えると現在とは真逆の

考え方になるのです。

 

インボイス制度で大変になると

言われているのは免税事業者です。

 

免税事業者は消費税を上乗せして

請求して報酬を得ていました。

 

インボイス制度で課税事業者に

ならざるを得ない場合には

 

今まで請求していた消費税に

納付義務が生じます。

 

結果、消費税の納付金額分が増えて

収入が減るようになります。

 

結論としてインボイス制度で

大転換を余儀なくされるのは

 

免税事業者であるご本人と

免税事業者との取引がある

課税事業者になります。

 

インボイス制度の適用を受けるための手続き

インボイス制度で次の義務が

発生することになります。

 

①消費税の課税事業者になり、消費税の納税義務が生じること

②適格請求書発行事業者になること

③適格請求書等の交付義務が生じること

 

インボイス制度の根本は

適格請求書等という形式の

インボイスを発行することです。

 

適格請求書等を発行するためには

逆説的な段階があります。

 

適格請求書発行事業者であることが

前提になります。

 

ただし、適格請求書発行事業者に

なるためには消費税の課税事業者に

なることが前提になります。

 

免税事業者が適格請求書発行事業者に

なるための原則的流れは

①課税事業者になる前年までに課税事業者を選択すること

②適格請求書発行事業者の申請を行うこと

になります。

 

現在は経過措置がありまして

2023年3月31日までに

 

適格請求書発行事業者の登録申請を

済ませることで自動的に

 

2023年10月から課税事業者になり

適格請求書発行事業者になることが

できることになります。

 

 

 


編集後記

インボイス制度は現在の考えを

真逆に変えてしまう制度です。

 

現行では原則2年の免税期間で

消費税分のお金を蓄えることが

できました。

 

2023年10月以降からは初年度から

消費税の納付義務が発生し

資金繰りに窮する事業者が出てくる

可能性はあります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。