会計ソフトによる効率化と自動仕訳のリスクを解説

会計ソフトによる効率化




会計ソフトによる効率化と自動仕訳のリスクを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会計ソフトによる効率化と

自動仕訳のリスクを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

会計ソフトによる効率化

会計ソフトは現在でも手入力で

行われていることがあります。

 

こちらを効率化するために

会計ソフトに付随した機能があります。

 

その一つとして自動仕訳機能があります。

 

自動仕訳機能は通帳、クレジットカード

領収書から自動で仕訳をしてくれる

便利な機能になります。

 

自動仕訳にデータが流れる

経緯は次のようになります。

 

会計ソフトによる通帳や

クレジットカード明細の取得をして

 

文字認識による仕訳を行う

という流れです。

 

自動仕訳が行われる前までは

すべて項目ごとに仕訳を人力で

行ってきました。

 

自動仕訳機能は会計ソフト業務を

効率的に行わせることができる

機能になっています。

 

 

自動仕訳のリスク

自動仕訳には会計上、税法上の

リスクがあります。

 

具体的には会計や税法の知識が

乏しい方が自動仕訳を全面的に

信頼していしまうリスクがあります。

 

言い換えると自動仕訳で行われた

処理がすべて正しいという認識です。

 

こういったことを筆頭に自動仕訳を

使っている方と自動仕訳に齟齬が

発生するリスクがあります。

 

税法上のリスクは本来なら

経費にならない費用が経費計上

されてしまうことがあり得ます。

 

具体的にはAmazonカードを事業と

個人の両方で使っている場合

 

Amazonカードから明細を取得し

自動仕訳にする経路だと個人的な

経費が紛れ込むことになります。

 

 

 

一般的に自動仕訳における

リスクは税法について心配になる

ことが多いと思います。

 

自動仕訳を使って個人的な経費を

事業経費として計上した場合

 

税務調査で個人的な経費である

ことが発覚したとして自動仕訳で

間違って混入してしまったものである

という主張が通るのかというと

 

結論は、そういった主張は通りません。

 

税法上では申告納税方式を

採用している所得税、法人税、消費税

といったものの責任は納税者が

自己の責任になります。

 

では、自動仕訳による税金の

追徴や罰金を被った場合に

 

会計ソフト会社に損害を負担させる

ことができるか否かが問題になります。

 

こちらもかなり難しいと思います。

 

会計ソフトの規約では損害の

免責事項に

 

会計ソフトを利用したことによる

お客様の損失は一切負担しない

旨の記載があるからです。

 

 

リスク軽減方法

リスク軽減方法を事前に行う

ということが必要になります。

 

個人的な経費を事業経費に

しないためには

 

通帳やクレジットカードは

事業用を用意しておきます。

 

自動仕訳は事前の設定ができ

定型の仕訳を登録しておきます。

 

このようにして計上する経費を

事業用だけに絞ることや

 

会計処理の間違いを防止するように

行う必要があります。

 

 


編集後記

税理士として自動仕訳を使っているか

というと使っていません。

 

関与先でも試したことがありますが

自動仕訳の中身をすべて確認する

必要がどうしてもあるので不評でした。

 

私が思うに中小企業でも一人社長

といった小規模な企業であれば

使う機会があると思います。

 

そもそもIT会社などであれば

データで取引を取り込むCSVを

作って処理してしまうことが

多いと思います。

 

私も実務上ではそのようにして

使っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。