税理士事務所で職員を雇った場合に行った方が良い研修と資料へのサイン

税理士事務所の職員研修




税理士事務所で職員を雇った場合に行った方が良い研修と資料へのサイン

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

職員さんを雇った時にやってほしい

ことをまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

職員を雇った時に行ったほうがよい研修

職員さんを雇った時に行った

方が良い研修のいの一番は

税理士法に関するコンプライアンス研修

になります。

 

税理士は税理士法で権利義務が

定められています。

 

権利は無償独占であることなど

義務は脱税相談の禁止などです。

 

上記以外に税理士は使用人の

監督をしなければなりません。

 

使用人とは自ら雇った職員さんで

職員さんにも税理士法を知って

もらわないといけないことになります。

 

脱税相談、守秘義務、名義貸しなど

やってはいけないことを知ってもらう

ということです。

 

職員を雇った時にサインしてもらう資料

職員さんを雇った時にはサイン

してもらう資料もあります。

 

主に2つあるとよいと思います。

①上記のコンプライアンス研修の終了確認書

②入所誓約書

 

コンプライアンス研修では主に

税理士法について研修するため

 

税理士法各条の規定について

理解したことをまとめた終了

確認書にサインしてもらいます。

 

特に税理士法36条、37条の2

41条の2、42条の3あたりは

所長税理士が気を付けたいですね。

 

最近だとスマホを持っている

ことが当たり前になっています。

 

資料を写真で撮影してしまい

間違ってSNSに投稿してしまう

といったリスクが存在します。

 

こういったこともしないように

注意する文面も入れておくと

よいかと思います。

 

 

 

入所誓約書には主に職員として

職務に対して忠実に勤務することを

まとめた内容にしておくとよいです。

 

税理士の場合、労務管理をすることが

ないので知らないことがあるかも

知れませんが

 

多くの中小企業では入社誓約書への

サインを採用従業員にしてもらっている

ということが多いと思います。

 

例えば、就業規則に従うことから

始まって、個人情報保護法を遵守する

ことなど

 

在職中や退職後の誓約事項など

色々なことが書かれているはずです。

 

ネットで「入社誓約書」と

検索すると色々とでてくるので

確認してみるとよいと思います。

 

 

職員さんに知ってほしいこと

話は変わりまして

上記のことをやる意味は

職員さんにも知ってほしい

というところがあります。

 

税理士法は税理士試験科目ではない

ため税理士になってからの

登録時研修で知ることが多いと思います。

 

税理士試験も税理士法に則って

行われています。

 

しかし税理士になるための試験科目に

税理士法はありません。

 

このため税理士法を知らずに

事業をしてしまうことがあります。

 

例えば、名義貸し行為は新人の

税理士が陥りやすいのです。

 

基本的には職員さんにも

知ってほしいわけですが

 

税理士本人にとっても

勉強になると思います。

 

 


編集後記

士業全般には法律が存在します。

弁護士は弁護士法、社労士は社労士法

など各法律が存在するのです。

 

この中で明らかに法律に抵触

したことをすると各法律違反で

問題になることになります。

 

例えば、弁護士ではないにも

関わらず他人から報酬を得て

代理人業務をやる場合には

非弁行為になる可能性があるわけです。

 

各士業の法律を知っておくと

やっても大丈夫なことと

そうではないことがわかってきます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。