会計処理は会計処理をする必要がある書類の把握がすべて

会計処理に必要な資料




会計処理は会計処理をする必要がある書類の把握がすべて

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会計処理のための資料の重要性

について記事です。

 

資料を把握するだけで効率化

可能になります。

 

それでは、スタートです!!

 

会計処理は資料の把握が最も大切

会計処理は資料の把握が大切

になります。

 

なぜなら処理を必要とする資料と

処理を必要としない資料があるためです。

 

したがって、資料の把握が大切なのです。

 

例えば、預金の処理をする場合には

預金通帳だけあれば問題ない

ということではありません。

 

預金通帳から引き落とされる

経費の請求書や内容を証明する

資料が必要になります。

 

こういった資料が必要なのは

①勘定科目を確定するため

②消費税の税区分を確定するため

に必要な一次資料だからです。

 

 

何を処理して何を処理しないのかを理解する

資料の把握でも申し上げましたが

処理が必要な資料と処理が不要な

資料が事業には存在します。

 

そういった資料の理解と見極め

ができると・・・

結果として処理が早くなります。

 

ありがちなのは手元にある

資料をすべて入力しようと

してしまうことです。

 

会計処理をする前に

一度立ち止まって・・・

 

この資料は他の資料で

補完できたり、まとめられていないか

ということを考えてみます。

 

例えば、商品を売っている事業では

納品書、検品表、請求書などがあります。

 

仕入の計上基準が検品基準であれば

仕入先から届いた納品書で処理を

行うことは適切ではありません。

 

 

 

では検品表で処理をしても

問題がないのかになります。

 

現実的には検品して仕入を

締める日にちが存在するはずです。

 

時系列としては

①当社から仕入先へ注文

②注文品と納品書が届く

③当社で検品を締め日までに行う

④検品を仕入先へ報告

⑤仕入先から締めた後あとの請求書が届く

⑥⑤の金額を支払期限までに支払う

ということになります。

 

結果としては請求書で計上する

ということが適切になります。

 

現場では検品報告をした数字と

金額が請求書とあっているのかを

当社で確認する作業も必要です。

 

このようにして当社の取引を

会計処理にするためには

請求書が必要と判断できます。

 

ここまでが資料の理解と

見極めになります。

 

忘れないようにマニュアルを作っておく

話はかわりまして毎月であっても

おとといの夕ご飯を覚えていない

というのが人間です。

 

ここでマニュアルを作成して

1か月後でも同じ仕事ができる

ようにする準備があるとよいです。

 

マニュアルには仕事の範囲を

明らかにしていつでも作業が

できるようにしておくことです。

 

先ほどの例で申し上げると

検品の数字が上がってきて

単価×検品数で報告書を

品目ごとに作成します。

 

報告書を仕入先にメールで送付し

請求書作成を依頼します。

 

仕入先から請求書が届いたら

検品報告書と突き合わせをして

内容を確認します。

 

会計ソフトに入力して

仕入を締めることになります。

 

といったように何段階かに

わかれた作業が必要になります。

 

それぞれの段階で間違いやすい

ところや注意点をマニュアルに

落とし込むとさらに使える

マニュアルになります。

 

マニュアルは作業で必要な

行動をいつでもできるように

しておくために必要な資料です。

 

 


編集後記

資料の見極めはすぐにできる

というのものはありません。

 

何回も触れて、間違えて身につく

ということになります。

 

しかし、人間はそのときは

覚えていてもすぐに忘れます。

 

忘れるからこそ書き留めるとか

いつでも確認できる資料を

作っておく必要があると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。