社会保険、雇用保険、労災の新規加入でこんなにも差があった

社会保険などの加入手続き




社会保険、雇用保険、労災の新規加入でこんなにも差があった

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社会保険関係の新規加入の経験談を

まとめた備忘録記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主が加入する保険関係とは?

個人事業主が正社員を雇った場合に

加入する保険は次の通りです。

 

①健康保険と厚生年金(ただし、5人以上で法定業種に該当すること)

②雇用保険と労災(原則、一人でも雇った場合には加入義務あり)

 

社会保険は5人以上を雇い

加入義務がある法定業種に

該当することで強制的に

加入することになります。

 

因みに2022年10月以降では

法定業種に士業が追加される

ということになっています。

 

雇用保険と労災は総称して

労働保険になります。

 

原則、1人でも雇うと強制的に

加入することになります。

 

私は雇用保険と労災に義務が

生じますが

 

社会保険も任意で加入できるので

加入を行いました。

 

社会保険、雇用保険、労災で手続きが楽だったのは?

手続きが楽だった順にランク

付けをしていきます。

 

第一位:労災

第二位:雇用保険

第三位:社会保険

ということになりました。

 

労災は成立届と保険料申告書の

2つを作成します。

 

両方とも事業者の住所地を管轄する

労働基準監督署に行く必要があります。

 

私は事前に監督署へ当日持参する

資料を確認しました。

 

確認資料は

①事務所の賃貸借契約書

②国税の開業届出書

③税理士証票

でした。

 

監督署に行って用紙をもらって

その場で記入して確認してもらい

労働保険の納付書を作成してもらって

終了ということでした。

 

 

雇用保険と社会保険は郵送で

手続きを行いました。

添付資料が多くなりましたね。

 

雇用保険の添付資料は

①住民票

②事務所の賃貸借契約書

③国税の開業届

④税理士証票

⑤出勤簿(従業員のもので、届出日の前日までのもの)

⑥労働契約書と労働者名簿

 

社会保険は任意加入だったので

①住民票(全世帯)

②私の保険証(私が社会保険にすでに加入しているため)のコピー

③任意適用の同意書

④公租公課の納税証明

⑤源泉徴収票(私のもの)

⑥事務所の賃貸借契約書

電話で聞いたのですが

 

上記でもさらに確認が必要な

場合には事業主個人の通帳の

コピーも提出してもらう

ということでした。

 

加入させたくないのかな?と感じた

手続きのための添付資料を

各行政機関に確認して感じたことは

加入させたくないのかな?

ということです。

 

特にそのように感じたのは

社会保険の任意加入の手続きです。

 

個人の情報をやたらと証明させる

資料を要求していると思います。

 

社会保険は人権という概念がないと

はっきり感じました。

 

一般的な人と仮定すると

行政手続きを自分一人で完結

させることは難しいだろうなと

感じましたね。

 

だからこそ士業がいるという

事なんだろうと思います。

 


編集後記

今日は労働保険料を支払って

労働保険料の口座振替の申し込みを

行ってきたいと思っています。

 

社会保険は昨日時点で資料を

収集することが完了したので

今日、郵送することになります。

 

添付資料は一つずつ集めていく

ほかはないことになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。