確定申告書を作成する前の準備を税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
確定申告の準備の記事です。
それでは、スタートです!!
確定申告書を作成する前の準備とは?
確定申告書を作成する前の準備には
2つがあります。
事業を前提にすると
①会計データ
②確定申告のための各種資料
を準備することになります。
会計データは決算までの入力が終わり
1月~12月までの取引が終わった状態です。
確定申告のための各種資料とは
確定申告で適用を受けるために
必要となる資料や金額となります。
会計データの締めとは?
会計データを完成されることを
一般的に締めと言います。
帳簿上の現金残高は事業用の手許
金額と合わせる必要がありますし
預金通帳と帳簿残高の金額を
合わせておく必要があります。
売上は1月~12月で発生したものを
すべて入力しておく必要があります。
仕入がある事業であれば前年の在庫は
今年の仕入になりますし
年末の在庫は今年の仕入から控除して
最終的な売上原価を計算します。
経費についても1月~12月に発生又は
支出した取引を計上しておく必要があります。
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決算については決算だけで処理を行う
特殊な処理が存在します。
例えば、減価償却費の計上
貸倒引当金の設定になります。
決算での処理では法律に明記された
計算方法で計上するものと
売上やその年に発生したものに対応する
と考えて計上する会計慣行により処理する
経費の2つが存在します。
税務調査を意識する場合には
法律で決まっているものについては
法律の通りに行う必要があります。
会計慣行にて計上する経費については
売上に対応するという理由や
その年に発生したとする根拠が
必要になります。
なぜなら税務調査では経費関係の
計算方法や根拠を確認されるからです。
確定申告書に必要な資料とは?
確定申告書に必要な資料については
適用を受ける控除関係について
資料が必要な場合があります。
まずはご自身が適用を受ける控除を
確認すると無駄な行動を削減できます。
例えば、生命保険料控除であれば
控除証明書が必要になりますし
ふるさと納税であれば寄付金の証明書が
必要となります。
このようにまずは適用を受ける
対象を確認します。
これ以外に社会保険料のうち
国民健康保険はその年に支払った
金額が控除の対象となります。
つまり支払った金額を集計して
控除をする金額を計算する必要が
出てくるわけですね。
他には配偶者控除や扶養控除は
配偶者や扶養親族について所得制限が
設けられています。
給与所得だけだとするなら
103万円以下になります。
さらに配偶者控除の場合には
配偶者控除の適用を受ける方の
所得によって控除額が変わる
制度に変わっていますので確認を
しておくとよいかと思います。
以上のように資料を集める過程で
適用関係を確認しておくと
確定申告書の作成の時に便利です。
編集後記
国税庁の確定申告書作成コーナーは
明日、稼働予定です。
私は確定申告書作成コーナーを
稼働日、当日に使っていて
人身御供になることが慣例です。
特に不具合がでてくるとか
使いにくいとかを感じたことは
ありません。
ただ、ブログ記事の作成のネタ作り
として体験できることは有意義です。
ベンダーが提供している確定申告ソフト
よりも使いやすく操作性もわかりやすいので
関与先の申告でも使っているわけです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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