【2024年11月スタート】フリーランス法を解説

フリーランス フリーランス法




【2024年11月スタート】フリーランス法を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2024年11月からスタートする

フリーランス法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

フリーランス法とは?

正式名称は

フリーランス・事業者間取引適正化等法

といいます。

 

2024年11月から施行される

ことになります。

 

法律の目的は2つ

①フリ-ランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化

②フリーランスの就業環境の整備

です。

 

法律の適用対象

①フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

②発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

 

フリーランス法における

フリーランスがポイントなので

以下、解説します。

 

フリーランス法でのフリーランス

の定義は広く一般的なイメージ

ではなく

 

1人で活動して業務委託契約

により事業をしているものです。

 

結果、従業員を雇っているとか

消費者を相手に取引をしている

とかの場合はフリーランスに

ならないです。

 

従業員を雇っていないこと

はイメージが付きすが

 

消費者を相手にしているとは

消費者から何らかの依頼を受けた

フリーランスをイメージします。

 

中小企業庁のパフレットでは

1人でやっているカメラマンが

消費者から依頼を受けて撮影する

といった取引が例示されています。

 

例えば、企業に勤務している人が

副業で発注事業者から委託を受けて

行う場合は

 

フリーランスにあたるとされて

います。

 

契約内容が業務委託であっても

実態が労働者である場合は

フリーランスではありません。

 

発注事業者についても

解説をします。

 

一般的には会社になりますが

フリーランス法では会社以外にも

発注事業者になりえます。

 

フリーランスに業務を委託して

いるフリーランスです。

 

発注事業者には従業員を

使用しているものとの要件は

あるものの

 

従業員を使用していない

フリーランスも入ることに

なっています。

 

 

フリーランス法で事業者に求められること

発注事業者はフリーランス法では

発注事業者の属性や契約内容に

応じて以下の義務が課されます。

 

まずは、義務になる内容を

確認しておきます。

①書面等による取引条件の明示

②報酬支払期日の設定・期日内支払

③禁止行為

④募集情報の的確表示

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ハラスメント対策に係る体制整備

⑦中途解約等の事前予告・理由開示

中小企業庁 フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!パンフレットから抜粋

 

上記の内容は次の通りです。

①業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「⽀払期⽇」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした⽇」「給付を受領/役務提供を受ける⽇」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を⾏う場合)検査完了⽇」「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」

②発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと

③フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないこと
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購⼊・利⽤強制●不当な経済上の利益の提供要請●不当な給付内容の変更・やり直し

④広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

⑥フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じること
・ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30⽇前までに予告しなければならないこと
・予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければならないこと

中小企業庁 フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!パンフレットから抜粋

 

 

 

次に発注事業者の属性や契約に

応じて課される義務を確認します。

 

「フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用していないもの」が課される義務は

書面等による取引条件の明示だけになります。

 

「フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用しているもの」が課される義務は

書面等による取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策に係る体制整備になります。上記の①、②、④、⑥です。

 

「フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用しているもので一定の期間以上行う業務委託である場合」が課される義務は上記の①~⑦までのすべてになります。

一定の期間では、③の義務は1か月、⑤と⑦は6か月になります。
注意点は、契約の更新により「一定の期間」以上して継続するものも含まれることです。

 

以上により発注事業者としては

①の書面等による取引条件の明示

を行わなければなりませんので

 

実務上ではテンプレートを

用いて受託するフリーランスと

合意をしておく必要があります。

 

報酬の支払いは業務委託された

ものの納品日から2か月以内に

行わなければなりません。

 

禁止行為は1か月以上かかったり

契約更新で1か月以上になった

場合には禁止行為の7つは

いけないのがポイントです。

 

契約で6か月以上、更新されて

6か月以上になると育児介護への

配慮や中途解約などの予告と理由を

説明することになります。

 

当初から6か月以上の契約になる

場合や更新で6か月以上になる場合は

 

事前に解約予告日の確認と

解約理由を考えておく必要があります。

 

まとめると契約期間で義務が

変わることがポイントなので

 

義務に則った対応をする準備を

しておく必要があります。

 

現実的には6か月以上になると

義務が増えるため短納期発注をする

可能性が高くなります。

 

短納期発注では買いたたきや

不当減額につながる恐れがあるため

下請法の違反行為になる可能性があります。

 

フリーランス法の義務履行を

しないのみならず

 

下請法の違反行為になる

可能性がありますので

 

法の適用を考えながら

契約をする必要があります。

 

 

フリーランス法でフリーランスはどうなるのか?

フリーランス法でフリーランスが

さらに働きやすくなるのかは

別問題だと考えています。

 

基本的には自由競争の世界のため

1つのお仕事を多数で競争する

ような業務の場合には

 

報酬は安めになる傾向があり

育児や介護を必要とするような

フリーランスに仕事が回って来る

 

可能性は現状と変わりないと

考えられます。

 

そもそもフリーランス法で

育児や介護に配慮するような

考え方はなじまないとも

考えられます。

 

発注事業者からすれば

育児や介護の配慮が不要な

 

フリーランスに仕事を任せる

ことで義務の履行は回避可能に

なるからです。

 

逆に、競争が激しくなく

あの人に任せるしかないといった

業務については

 

フリーランス法でいろいろなことを

明確にするための義務履行は

 

発注事業者においてすべて対応

しないと受注しないといった

方針を取ることは可能かと考えます。

 

端的に申し上げると

競争が激しい分野では

フリーランス法はあまり機能せず

 

競争が激しくない分野で

これでもかというくらいに

フリーランス法は機能すると

考えられます。

 

つまり、発注事業者とフリーランス

の間のパワーバランスにより

フリーランス法の機能が決まる

と考えられます。

 

 

 


編集後記

実務上の運用を考えると

フリーランスがフリーランスと

契約した場合にも適用があります。

 

最小単位の契約を考えるに

1人でやっている人が1人で

やっている人に業務を依頼する

場合にも適用があるわけです。

 

このときには契約書や合意書

といった書面などが必要になる

ので仕事を依頼する側の

 

1人フリーランスが書面等を用意

する必要があります。

 

このようなことが明文化された

理由は優越的地位の乱用対策ですね。

 

買いたたき、報酬の不当減額や

などいろいろと問題がある取引

が行われているための対策です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。