【令和7年】インボイス事業者になるかどうかの判断ポイントを税理士が解説

インボイス制度 令和7年




【令和7年】インボイス事業者になるかどうかの判断ポイントを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和7年でインボイス発行事業者に

なる場合の判断のポイントを

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス発行事業者になると起こること

・消費税の課税事業者になる

・インボイスの発行が義務になる

・消費税の申告が義務になる

 

インボイス発行事業者に

なると消費税の課税事業者に

自動的になります。

 

消費税の課税事業者は

原則、2年前の課税売上高が

1000万円を超えるかどうかで

判断されます。

 

この点、インボイス発行事業者に

なると売上高基準での判断では

なくなります。

 

つまり、インボイス発行事業者に

なった日から自動的に課税事業者

になります。

 

免税点制度は売上に関係なく

適用されません。

 

インボイス発行事業者は

インボイスの記載事項が書かれた

請求書を取引先へ交付する義務が

生じます。

 

自前のエクセルで請求書を作成

している場合には

 

記載事項を満たしたひな形を

用意する必要があります。

 

消費税の課税事業者なるため

消費税の申告が必要になります。

 

個人では翌年の3月31日が

申告・納付期限になります。

 

1日でもずれると罰金の対象に

なってしまいます。

 

 

取引先との関係で起こること

取引先との関係では

・免税事業者では取引先の税控除が80%になってしまう

・記載事項を満たしたインボイスの交付を求められる

・取引先からのインボイスの交付を求めることになる

ということが起こります。

 

インボイス発行事業者になるかどうか

の判断をしているときには

 

あなたは免税事業者である

可能性が高いです。

 

インボイス制度では免税事業者

との取引では取引先の消費税の

計算上

 

税控除が80%になってしまう

デメリットが生じます。

 

取引先はあなたへ消費税も

含めて支払うことになりますが

 

支払った消費税が全額控除

できなくなるというわけです。

 

イメージとしては11,000円で

1,000円の消費税である場合には

 

80%である800の税控除のみ

計算に取り込んで計算をする

という感じです。

 

 

 

インボイス発行事業者になった

場合の義務として記載事項を

 

満たした請求書を発行する義務が

生じることを申し上げました。

 

もし、インボイス発行事業者に

なって記載事項を満たさない

請求書を取引先へ交付すると

 

取引先からあなたへ記載事項を

満たした請求書の交付依頼が

行われることになります。

 

あなたがインボイス発行事業者に

なった場合には基本的に

 

インボイスの記載事項を満たした

請求書、領収書、レシートの

交付を受けることになります。

 

この点、2割特例や簡易課税では

インボイスの記載事項を満たした

 

経費関係の請求書などの保存は

行わなくてもよいのですが

 

実額計算になった場合には

いきなりインボイスの保存を

求められることになります。

 

いきなりだと対応が難しいため

最初から対応しておくほうが

無難だと考えます。

 

インボイス発行事業者の消費税の申告

消費税の申告で問題になるのは

計算方法になります。

 

前提として納付が発生すること

として解説をします。

 

免税事業者を前提にして

インボイス発行事業者になると

2割特例という計算が使えます。

 

売上の消費税の20%が納付税額

になる計算の仕組みです。

 

まずは、こちらを使って申告を

することで複雑な要件を回避

することができます。

 

次に簡単なのは簡易課税です。

事前に簡易課税制度選択届出書

の提出や

 

2年前の課税売上高5000万円以下

という要件はあるものの

 

売上高基準で満たすのであれば

売上の消費税のうち一定の割合が

税控除になる計算なので

 

こちらも複雑な要件を回避した

申告ができることになります。

 

2年前の課税売上高が5000万円

を超えるといよいよ実額計算です。

 

一定の事項を記載した帳簿と

インボイスの保存がないと

税控除できませんし

 

免税事業者との取引では

税控除が80%になってしまう

といったことが起こります。

 

 


編集後記

インボイス発行事業者になるか

どうかの判断としては

 

消費税の負担と取引先との

関係性の2つに分類されます。

 

あなたが消費税の負担をせずに

取引先と取引ができるのであれば

 

免税事業者のまま事業を

継続するほうが消費税の負担が

ないためお金は残ります。

 

取引先との取引がインボイス制度

によって制限をうけるのであれば

 

インボイス発行事業者になる

しか方法はありません。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。