【NFTに関する課税関係】国税庁公表資料を解説

NFT 課税関係 国税庁




【NFTに関する課税関係】国税庁公表資料を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

NFTに関する税務上の課税関係が

国税庁より公表されたので

所得税、法人税、消費税に絞り

紹介と解説になります。

 

それでは、スタートです!!

 

NFTとは?

NFTとは

Non-Fugible Tokenとは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能を持つトークンという

国税庁 NFTに関する税務上の取扱について(FAQ)より

と国税庁は認識しています。

 

NFTの活用ではリゾート会員券

アート作品などをデジタルコンテンツ

として売りに出せるようにしている

ということがあるようです。

 

現在、楽天、LINEなどの

プラットフォーマーが市場を

つくり流通をサポートしている

状況になります。

 

 

NFTの課税関係(所得税・法人税関係)

一時流通関係では

①NFTを組成して第三者に譲渡した場合

②NFTを組成して知人に贈与した場合

③非居住者がNFTを組成して日本のマーケットプレイスで譲渡した場合

以上の3つの課税関係を国税庁

では公表しています。

 

上記を表にして課税関係を

まとめました。

 

区分 所得税 法人税
①の課税関係 雑所得又は事業所得に区分される 法人税の課税対象になる
②の課税関係 贈与のため所得税の課税関係は生じない 法人税の課税対象となり寄附金課税の対象になる
③の課税関係 原則、所得税の課税関係は生じない 取扱解説無し

 

二次流通は購入したNFTを転売した

場合を想定して課税関係が公表

されています。

区分 所得税 法人税
NFTの転売(二次流通) 所得税の課税対象となり、譲渡所得に区分される 法人税の課税対象になる

 

概ね売却したら課税関係が

生じることになります。

 

異なるのは贈与の取扱です。

個人間の贈与は所得税は

問題になりませんが

 

贈与された側は贈与税の

課税対象になります。

 

第三者の不正アクセスにより

購入したNFTが消失場合には

次のようになります。

 

区分 所得税 法人税
事業資産でない場合 盗難等になる場合に雑損控除の対象になります。 取扱解説なし
事業用資産の場合 雑所得又は事業所得の必要経費になる 取扱解説なし

 

法人が所有するNFTは原則

事業用資産になりますので

 

私見にはなりますが法人税でも

経費算入して差し付けないと

考えます。

 

 

 

役務提供の対価として取引先が

発行するトークンを取得した場合

では所得税の課税関係のみ公表

されています。

 

区分 所得税
請負契約などの類似の場合 事業所得又は雑所得
雇用契約などの類似の契約 給与所得

 

トークンの金額は時価となっています。

基本的には契約で定められた対価を

時価にして差し支えないとされています。

 

商品の購入の際に購入先が

発行するトークンを無償取得した

 

場合も所得税のみ課税関係が

公表されています。

 

区分 所得税
無償でトークンを取得 所得税の課税対象となり一時所得になります。

 

ただし、トークンが暗号資産などの

財産的価値を持つ資産に交換できない

といった場合には0円として差し支え

ないものとされています。

 

ブロックチェーンゲームの報酬

としてゲーム内通貨を取得した場合

の課税関係も所得税のみ公表されて

います。

 

区分 所得税
原則の取扱 所得税の課税対象となり、雑所得になります。
ゲーム内通貨がゲーム内でしか使えない場合 所得税の課税対象とはならない

 

 

NFTの課税関係(消費税関係)

消費税関係は2つ公表されています。

①デジタルアートの製作者(個人)がデジタルアートを紐づけしたNFTをマーケットプレイスで日本の消費者に譲渡した場合

②①を購入した者が①のマーケットプレイスを通じて転売した場合

 

区分 消費税
 ①の課税関係 消費税の課税対象になる
②の課税関係 転売者が国内で事業として対価を得ているのであれば転売者は消費税の課税対象になる

 

①について補足しておくと

①の取引は電気通信役務提供事業

に分類される取引になります。

 

従って、今回の場合、NFTを

購入したのが日本の消費者に

売却しているため

 

デジタルアートの製作者に

消費税の課税関係が生じる

ことになるわけです。

 

こういった取引が1千万円を

超ええると消費税の申告と

納税の義務が出てきます。

 

②については基本的に

デジタルアートの利用権の

転売と前提を置いています。

 

従って、ただの個人が転売した

というだけでは消費税の課税関係は

生じることはありません。

 

しかし、事業として反復継続して

転売をやっている場合には

消費税の課税関係が発生します。

 

もし転売が著作権の譲渡だと

したら著作権の譲渡をした者の

住所地で国内取引の判定をします。

 

結果、日本に住んでいる者が

著作権の譲渡をしたのであれば

消費税の課税対象になります。

 

 


編集後記

NFTは今まで扱ったことは

ありませんが個人よりも

法人の課税関係が厄介かも

知れません。

 

基本的には現行の法律に当てはめ

やっていくわけなのですが

 

取引を正確に理解して契約や

何を対象としたNFTなのかも

確認しないと課税関係が見えて

来ないのかなと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。