【確定申告2023年】同居していない親族は原則扶養控除にならない!?

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【確定申告2023年】同居していない親族は原則扶養控除にならない!?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

同居していない扶養親族についての

扶養控除の適用関係を解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

同居していない親族は原則扶養控除にならない!?

扶養控除の要件に該当する方の

要件には同居要件はありません。

 

結果、同居していないから

扶養控除にならないというのは

間違っています。

 

税法上で、扶養親族は次の通りです。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 No.1180 扶養控除より抜粋

 

さらに控除対象扶養親族、つまり

38万円の控除対象になる扶養親族は

扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人のこと

になります。

 

判断の手順は

①扶養親族になること

②①のうち16歳以上であること

 

ではどうして同居という言葉が

独り歩きしているのかというと

 

生計を一(「せいけいをいつ」と読みます。)にする

という言葉がまるで同居している

かの様な意味であると広まっている

からだと考えます。

 

国税庁でも「生計を一にする」

ということは必ずしも

 

同居を要件とするものではない

広義の言葉であることを

解説しています。

 

 

扶養控除の適用を受けるための「生計を一にする」要件

生計を一にする

は非常に厄介なこと言葉だと

考えられると思います。

 

どうやって判断したらよいか

ということです。

 

基本的にはあなたのお金で

生活などをしているかどうか

というところに落ち着きます。

 

例えば、同居していたとしても

あなたのお金で扶養親族が

生活をしていなければ

 

あなたの税法上の扶養親族とは

ならないことになります。

 

これが如実に表れている

判断として

 

国税庁の「生計を一にする」の意義

があります。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

一緒に家で生活している分には

生計を一にするといいますが

 

「明らかにお互いに独立した

生活を営んでいると認められる

場合を除き」とあります。

 

同居していても別々のお金で

生活していたら扶養親族には

ならないのです。

 

 

逆に同居していなくても

個別の事情により家から離れて

いたとしても

 

余暇には一緒にいることを

やっているとか

 

常に何かしらのお金の支援を

している場合には

「生計を一にする」になります。

 

さらに実務上では世帯分離申請を

して同居しているけれども

世帯を分けていることもあり得ます。

 

例えば、世帯分離により

社会保険の負担を少なくする

といったことが可能になります。

 

住民基本台帳法上では

「世帯」とは、「居住と生計をともにする社会生活上の単位」

とされています。

 

世帯分離をした場合の

扶養控除と相反することは

「生計を一にする」の意義です。

 

私見になりますが

別居していても生活費などを

送金していれば税法上は

 

「生計を一にする」という

考え方に基本的になるため

 

他の要件を満たすことで

扶養親族になりえます。

 

扶養控除を二重に受けることはダメ絶対!!

実務上では次のようなことも

起きているのではないでしょうか?

 

事例

地方に住む両親を兄弟などで生活費を送金して生活の支援をしている

といったことです。

 

問題となるのは

「生計を一にする」ですね!!

 

完全に別居状態の親に対して

生活費を送金していることを

 

証明できる書類を用意しておくと

「生計を一にする」ことを証明

できると考えます。

 

例えば、父の銀行口座に送金して

いる銀行口座の写しを保存しておく

とかといったことです。

 

さて、問題は兄弟で生活費を

送金している場合にどちらの

扶養親族になるのかです。

 

原則は、どちらの扶養親族にも

該当してしまいます。

 

しかし、扶養控除の適用は

兄弟でどちらか一人のみ受ける

決まりになっています。

 

兄弟それぞれで扶養控除の

適用を受けてしまうと二重で

適用を受けることになります。

 

二重で控除はダメ絶対!!

になります。

 

解決策としては

①兄の方で父親を扶養親族にして扶養控除38万円を受ける

②弟の方で母親を扶養親族にして扶養控除38万円を受ける

といった方法が考えられます。

 

この場合には念のため

扶養控除の対象者ごとの

銀行口座へ生活費を送金

しておくとよいと思います。

 

例えば、兄は父親の銀行口座へ

弟は母親の銀行口座へといった

具合になります。

 

 


編集後記

今回の記事とは全く関係が

ないことなのですが

 

今日はノロウィルスに感染して

寝たきり状態でした。

 

朝に発熱してしまって

病院に行ったものの発熱外来

になって診察されました。

 

熱があると新型コロナを

疑われるようですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。