役員報酬の決め方、従業員への給与や賞与はどうやって決めたらよい?

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役員報酬の決め方、従業員への給与や賞与はどうやって決めたらよい?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人の給与の決め方について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

役員報酬の決め方

法人をスタートした社長さん

からいただくご質問で多いのが

 

私の給与はいくらが良いのでしょうか?

というご質問です。

 

給与の金額を決める場合には

私は次の2つの点を重視します。

 

①社長さんの毎月の生活費

②当社の利益

 

社長さんの収入は基本的に

当社からの給与収入のみになります。

 

つまり、給与収入で生活費を

賄うことになります。

 

生活費が月50万円であれば

社会保険や所得税などを加味し

70万円前後にします。

 

こうしないと手取りが50万円

にならないからです。

 

次に検討することは

当社の業績です。

 

業績の範囲内で給与を設定しないと

役員報酬で赤字になってしまい

 

最終的に会社のお金がなくなり

社長さんはご自身のお金を

会社に貸し付けることになります。

 

 

従業員の給与や賞与の決め方

従業員の給与や賞与の決め方

も工夫する必要があります。

 

まず絶対に守らないといけない

法律が存在します。

地域別最低賃金

です。

 

くれぐれも最低賃金以下になる

月給にしてはいけません。

 

罰則規定があるため

発覚するとトラブルになります。

 

次に月給をいくらいに設定する

のかということです。

 

私の考えとしては日給と時間給を

基に積み上げで月給を決めるのが

本来のあり方だと思います。

 

社会一般的な日給や月給を調べ

給与を設定するのです。

 

中小企業の場合、ジョブ型に近く

総合職的な働き方になります。

 

給与の内訳としては

ジョブ型の賃金+総合職的賃金

の合計になると思います。

 

 

 

次に賞与の考え方です。

 

一般的に賞与は3つから成り立ちます。

①夏季賞与

②冬季賞与

③決算賞与

 

業界や中小企業のあり方として

どれを採用するのかになります。

 

IT業であれば3つ全部支給している

といったこともありますし

 

建設業のように成果に応じて

決算賞与だけにすることも

ありだと思います。

 

夏季と冬季賞与の金額は一般的に

賞与支給対象期間を基にして

月給を調整します。

 

決算賞与については決算の数字を

確認しながら法人税を負担した

あとの利益から考えると

 

黒字を維持しつつ決算賞与を

支給することができると思います。

 

給与等の支給額が増加した場合の税額控除も考える

旧所得拡大促進税制という

法人税や所得税の税額控除

の制度があります。

 

一定の給与の増加を基に

納付税額を引き下げます。

 

中小企業は当期と前期の

割合で1.5%が要件になっている

ため1.5%を基に決算賞与や

 

定時昇給をしていっても

よいかなと思います。

 

ただし税法は毎年変わるため

本制度の割合は毎年確認して

 

給与に反映させる金額を設定する

ことが望ましいと思います。

 

 


編集後記

日本では人口減少が始まって

いるため今後人手不足が発生します。

 

このときには事業が維持できる

業界とそうでない業界に分かれる

と私は考えています。

 

なぜなら人不足になるため

給与の水準が高くなる可能性が

あるためです。

 

一人でできる事業規模であれば

問題はありませんが

 

拡大路線を選択する場合には

人件費を注視する必要があります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。