【確定申告2023年】個人事業主が節税になる方法3選

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【確定申告2023年】個人事業主が節税になる方法3選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主が確定申告で

節税になるものを3つに絞って

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の節税3選

個人事業主の節税として

今回ピックアップするのは

 

①iDeCo

②小規模企業共済掛金

③短期の前払費用

 

詳しくは後述しますが

①と②は所得控除に分類されます。

 

③は事業所得の計算で

一定の翌年の費用を今年に

前倒しで経費計上できます。

 

それでは、1つずつ確認します。

 

 

iDeCoと小規模企業共済掛金

iDeCoとは?

私的年金であなたが年金として積み立ててのちに退職金又は年金として支払いを受ける制度

になります。

 

個人事業主は基本的に

国民年金1号被保険者になります。

 

1号被保険者は月額68,000円を

上限にiDeCoに支払いができます。

 

iDeCoのメリットは支払った金額を

確定申告で

小規模企業共済掛金控除

として第2の経費のような形で

事業所得を圧縮することができます。

 

つまり、所得税や住民税を減らす

効果があることです。

 

IDeCoは投資信託などで運用し

運用から得られる運用益などは

すべて非課税になります。

 

掛金は上限68,000円になりますが

68,000円以下であれば自由に金額を

設定することが可能です。

 

注意点は次のとおり

①国民年金基金や国民年金の付加保険料を支払っている場合には上限が68,000円ではなくなります。

②国民年金保険料の免除者は加入できません。

③運用した資産に運用損が生じた場合、他の収入との損益通算はできません。

 

 

 

小規模企業共済掛金とは

国の機関である中小機構に共済の掛金を支払って積立し、事業廃業後に退職金として受け取る制度

になります。

 

積立の上限額は月7万円です。

最低金額は1,000円で500円単位で

積立金額を増やすことが可能です。

 

小規模企業共済掛金は確定申告で

小規模企業共済掛金控除

として第2の経費のような形で

事業所得を圧縮することができます。

 

小規模企業共済掛金のメリット

①掛金は全額所得控除になる

②退職金は一括、分割、一括と分割の併用とパターンを分けて受け取れる

③低金利の貸付制度を利用できる

 

注意点は次のとおり

①掛金は完全に個人の通帳からのみ支払うことになります。(屋号通帳は不可)

②加入した年の口座振替では、3か月分を一気に支払う必要があります。

 

 

短期の前払費用

短期の前払費用とは

翌年の1年以内に支払い予定の経費を当期に支払っていると経費にできる制度

です。

 

国税庁サイトでは

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。

所得税法基本通達37-30の2より引用

 

上記の要件を箇条書きにすると

①一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であること

②支出した費用のうちその年12月31日までにまだ提供を受けていない役務

③支払った日から1年以内に提供を受ける役務に対するものを支払うこと

④支払った金額を継続して支払った年の必要経費にしていること

 

①はどういったものかというと

家賃などの等質・等量がある

サービスを言うとされています。

 

実務上では家賃を前払いする

といった方法で行うのが

一般的です。

 

②と③は同じようなことなので

まとめて解説すると

 

例えば、2022年12月31日までは

サービスを受けていないもので

 

支払った日(2022年12月31日)から

2023年12月31日までに受ける

サービスです。

 

④は継続性が必要とされるため

一度、翌年の費用を支払って

経費にした場合には

 

契約が続く限りずっと

支払と経費にする方法を

 

やり続けなければならない

ことを意味します。

 

結果、家賃で行うことが

一般的になります。

 

 


編集後記

短期の前払費用では等質・等量

がキーワードになります。

 

以前、税理士報酬を前払いすれば

短期の前払費用になるのでは?

という議論をしたことがあります。

 

税理士報酬の根本は毎月

やっているサービス内容が

等質・等量ではないため

 

短期の前払費用に該当しない

との結論をだしました。

 

やりたいことはわかりますが

現実世界では難しいです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。