【確定申告2023年】確定申告が必要な人必要ない人金額などの要件を解説

確定申告 必要な人 必要ない人




【確定申告2023年】確定申告が必要な人必要ない人金額などの要件を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告の入り口として

確定申告をするのかどうかを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

給与(給料)がある方

給与がある方が確定申告を

必要とするときは次の3つの

場面になります。

 

①給与の年間の収入金額(額面)が2,000万円を超える方

②源泉徴収される給与を1か所からもらっていて、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える方

③2か所以上から給与をもらっている方

 

①の方はそもそも年末調整の

対象にならないため確定申告が

必要になります。

 

②の方は勤務していて、かつ

副業の利益が20万円を超えるとか

 

一定の年金を持っているかたなど

が対象になります。

 

現状だと副業が理由で確定申告を

する必要がある方が多くなると

思います。

 

2か所以上から給与をもらっている

方はいわゆるフリーターのような

働き方をしている方になります。

 

2か所以上で同時に働いている場合

1か所は扶養控除等申告書を提出

 

もう一つでは扶養控除等申告書

を提出できません。

 

つまり扶養控除等申告書を

提出できる勤務先は1つだけです。

 

この場合にはすべての給与を

合計すると恐らく所得が20万円

を超えることになりますから

確定申告が必要になります。

 

ここで所得とはどんなものか

というと

「税法上の利益」です。

 

給与では給与所得が税法上の

利益になります。

 

給与所得の計算方法は

給与収入(額面)-給与所得控除=給与所得

です。

 

以下の国税庁サイトから

給与所得控除を確認できます。

 

No.1410給与所得

 

確定申告2023年では2022年の

確定申告をするため

 

上記サイトの令和2年分以降を

確認すると計算できます。

 

確定申告をする方の注意点

確定申告をする方の注意点は

①すべての収入を確定申告書に反映させる必要があること

②ふるさと納税のワンストップ特例の適用がなくなること

です。

 

確定申告という手続きは

①すべての収入を合計する(株などの利益は別口で計算されます。)

②①-所得控除=所得税の課税対象

③②×課税対象金額に応じた税率

④③×102.1%=復興特別所得税

⑤③+④-源泉徴収税額=プラスなら納付、マイナスなら還付

になります。

 

結果として給与は申告するけど

副業や年金は申告しないという

つまみ申告は許されません。

 

これをやると過少申告になり

のちにすべて申告させられて

追徴税金や罰金を支払うこと

になります。

 

 

 

ふるさと納税ではワンストップ特例

という方法があります。

 

ワンストップ特例とは

住民税だけに寄附金控除を

適用する簡易な方法です。

 

ところが確定申告を行う場合

ワンストップ特例の適用は

なくなります。

 

言い換えると確定申告にて

ふるさと納税を寄附金控除

として申告する必要があるのです。

 

つまりワンストップ特例は

確定申告に優先して適用されない

ということです。

 

確定申告が必要ない人の注意点

確定申告が必要ないため

税金関係の手続きは何も

 

しなくても大丈夫!!と

ならない可能性があります。

 

確定申告では所得という

税法上の利益が20万円を超えな

ければ確定申告は不要でした。

 

ところが住民税にはこのような

考え方はありません。

 

利益が20万円以下だったとしても

住民税の確定申告をしなければ

ならないことになります。

 

言い換えると住民税には

所得税のような申告不要制度は

ないことになります。

 

 

 


編集後記

住民税を申告しないとどうなるか

について少し解説します。

 

まずは確定申告が必要では

ございませんか?という

行政指導の文書がお手元に

届くことが多いです。

 

これを無視すると住民税側で

確認できている収入だけで

住民税を勝手に計算されます。

 

もし住民税が課される金額

であれば納付書がお手元に

郵送されることになります。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。