【確定申告】扶養控除と配偶者控除について解説

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【確定申告】扶養控除と配偶者控除について解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告でご質問が多い

扶養控除と配偶者控除について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

扶養控除とは

扶養控除とは

一定の親族を養っている状態の場合に一定の控除が受けられる制度

になります。

 

区分は大きく分けて3つです。

①一般の控除対象扶養親族

②特定扶養親族

③老人扶養親族

①~③ごとに控除金額が

定められています。

 

控除金額は次のとおり

一般の控除対象扶養:38万円

特定扶養親族:63万円

老人扶養親族:同居以外は48万円、同居の場合は58万円

 

扶養親族になる方の

要件は次の通りです。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 No.1180 扶養親族から引用

 

 

 

配偶者控除とは

配偶者控除とは

一定の配偶者がいる場合に一定の控除が受けられる制度

です。

 

区分は大きく分けて2つです。

①一般の控除対象配偶者

②老人控除対象配偶者

 

配偶者になる方の範囲は

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 No.1191 配偶者控除から引用

 

控除額は次の通りです。

控除受けるあなたの合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

 

 

 

 

配偶者控除には3つのフィルターが

あると理解するとわかりやすいです。

 

1つ目のフィルターは

法律上の結婚をしているか否か

ということです。

 

内縁関係ではだめですし

夫婦別姓をしたいため

法律婚をやめるため離婚し

 

そのあとも夫婦同然だよね

ということで公証役場で契約書を

交わしたとしても税法上の配偶者

に該当しなければだめです。

 

2つ目のフィルターは

配偶者控除になる方の所得です。

給料だと103万円以下である必要が

あります。

 

3つ目のフィルターは

あなたの所得になります。

 

一般的には合計所得金額が

900万円以上になる方はいませんが

 

近年だとIT業界では年収3,000万円

を超える求人もあります。

 

配偶者控除が使えない方も

出てきていると思います。

 

扶養控除と配偶者控除を間違えるとどうなるのか?

間違えるとは対象にならない

にもかかわらず扶養控除や

配偶者控除を受けたらどうなる?

ということを検討したいと思います。

 

考えられる流れだと

扶養控除や配偶者控除を受けて

確定申告書を提出します。

 

恐らく税務署は一度受理して

所得の突合をしなければ

そのまま確定申告書の通りに

なる可能性があります。

 

しかし、確定申告書のデータが

市区町村に行くと事態が一変します。

 

市区町村では扶養親族や配偶者の

所得状況を知ることができるため

 

市区町村の担当部署は税務署に

扶養控除や配偶者控除にならない

にもかかわらず適用をうけてます!!

という通報を行います。

 

この通報ののちに税務署から

あなたへ修正申告をするように

求める行政文書が届きます。

 

これで修正申告をして追加の

納税を行えば問題はありません。

 

しかし、行政文書を無視すると

税務署から電話がかかって来たり

 

個人事業主であれば実態把握の

ため税務調査に移行する可能性は

あるものと考えます。

 

回りまわって間違えはばれるので

正しい申告をすることがトラブル

防止になるわけです。

 

 


編集後記

東京国税局の確定申告の電話

相談センターに従事していた

ことがあります。

 

このときに受けた質問で

多かったのが扶養控除と

配偶者控除についてでした。

 

質問を受けて回答するまでは

5分くらいなのですが

 

恐らく電話をしてお待ちになって

いる方は20~30分待っていると

思います。

 

それだったらネット検索で

扶養控除 国税庁と検索すれば

国税庁のサイトで引っ張ることが

可能ですし早いと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。