【確定申告2023年】期限、e-tax、医療費控除とふるさと納税を解説

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【確定申告2023年】期限、e-tax、医療費控除とふるさと納税を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告2023年版として

期限、e-tax、医療費控除

 

ふるさと納税をかいつまで

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告の期限とは?

確定申告の期限は

毎年2月16日~3月15日まで

になります。

 

この場合の期限は

①申告書を提出する提出期限

②納税がある場合の申告所得税の納付期限

以上の2つになります。

 

コロナによる個別延長は

認められることが国税庁の

個別延長関係のFAQにて

公表されています。

 

要件は

①新型コロナウィルス感染症の影響があること

②①により期限までに申告・納付等をすることができないと認めるやむを得ない理由があること

③税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すること

④③の申請の承認を得ること

によりやむを得ない理由の

やんだ日から2か月以内の範囲内で

個別指定による期限延長が認め

られることになります。

 

還付申告は1月からできますし

過去5年に遡って還付申告は

できます。

 

還付になる方で早めに還付金の

振込を得たい場合には1月中に

申告するとよいです。

 

焦っていない方については

ゆっくり申告しても問題はない

ということです。

 

ただ、青色申告特別控除など

期限内申告が要件になっている場合

 

期限内申告をする必要が

出てきますので注意が必要です。

 

 

確定申告のe-taxとは?

確定申告のe-taxとは電子申告

による申告書の提出です。

 

電子申告ではどうやって申告書が

税務署に提出されるのかというと

 

国税庁が作成した確定申告用の

確定申告書等作成コーナー

というWEB上のソフトで

 

確定申告書を作成して

データを税務署に提出する方法です。

 

ただし申告する方ご本人が提出

していることを確認するために

本人認証が必要になります。

 

その方法がマイナンバーカード

又はID・パスワード方式です。

 

 

 

マイナンバーカードで本人認証を

行う場合には2つ方法があります。

 

スマホのマイナポータルアプリで

マイナンバーカードの情報を

読み取る方法

 

もう一つはカードリーダーに

マイナンバーカードを挿して

情報を読み取る方法です。

 

ID・パスワード方式は

ご本人が税務緒に直接出向き

 

運転免許証などの公的身分

証明書で本人確認を行い

 

IDとパスワードを税務署で発行

する方法になります。

 

マイナンバーカードとID

パスワード方式の違いは

 

ID・パスワード方式の方が

最後に申告書を税務署に送る

ときに本人確認のための情報を

読み取る必要がないことです。

 

マイナンバーカードの方は

最後に2回情報を読み取る必要が

でてきます。

 

医療費控除とふるさと納税とは?

確定申告では医療費控除と

ふるさと納税を適用して

節税をすることが可能です。

 

医療費控除は2022年中に支払った

医療費が10万円以上の場合に適用

可能です。

 

これは、支払った医療費から10万円

を控除して残った金額が

 

所得税の課税対象金額から

引くことになるためです。

 

ふるさと納税は2,000円の

足きりがあります。

 

ふるさと納税で支払った

寄附金-2,000円が寄附金控除

の対象になります。

 

寄附金控除は医療費控除同様

所得税の課税対象金額から

差し引くことになります。

 

医療費控除と寄附金控除の

勘違いは税金がそのまま

減額される税額控除であると

誤認することです。

 

両方とも所得税から直接

差し引く控除ではなく

 

所得税の課税対象金額から

控除される所得控除になる

という理解をしておくと

よいと思います。

 

 

 

 


編集後記

私は先週、自分の確定申告を

確定申告書等作成コーナーで

作成し提出を終えました。

 

過去5回1/4に電子申告して

いたのですが今回は1/7になりました。

 

なぜ1月中に申告が可能なのか

というと毎月月次決算を行い

月の数字を締めているからです。

 

決算時点でも家事案分するものは

すでに特定しているため流れが

スムーズになります。

 

1年に一度に資料を集めて

申告書を一気に作成するため

ストレスがかかるのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。